北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令
北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年二月一日
政令第八号
北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い、発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の一部改正)
第一條 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
- 題名中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
- 第一條中「北緯三十度以南の南西諸島(口之島を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。
(旅券法の一部改正)
第二條 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
- 附則第七項中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
(入国管理庁設置令の一部改正)
第三條 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
- 第三條第一項、第四條第十七号及び第八條第五号(七)中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
附則
1.この政令は公布の日から施行する。
2.外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
- 第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
外務大臣 吉田 茂
内閣総理大臣 吉田 茂
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