北海道舊土人保護法施行規則

道舊土人保護法施行規則

第一條 道舊土人保護法第一條第四條乃至第七條ノ下付又ハ給與ヲ受ケントスルハ北道廳長官ニ願出ツ可シ

第二條 北道舊土人全體ノ共有財產ノ收益ハ舊土人全體ノ爲ニ舊土人一部ノ共有財產ノ收益ハ其ノ部內ノ舊土人ノ爲ニ之ヲ充用ス可シ但共有財產ノ性質上其ノ費途ノ目的ヲ限ラレタルモノハ他ノ目的ノ爲ニ其ノ收益ヲ充用スルヲ得ス

第三條 道舊土人保護法第九條ニ依リ小學校ヲ設クヘキ場所ハ主務大臣ノ認可ヲ經テ北道廳長官之ヲ定ム

第四條 前數條ノ外|北道舊土人保護法ノ施行ニ必要ナル細則北道廳長官之ヲ定ム

明治三十二年四月八日

內務大臣侯爵西鄕  從道

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