北海道舊土人保護法
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海 道舊土人保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十二年三月一日
法律第二十七號(官報 三月二日)
北海 道舊土人保護法
第一條 北海 道舊土人ニシテ農業ニ從事スル者 又ハ從事セムト欲スル者 ニハ一戶ニ付土地一萬五千坪以內ヲ限リ無償下付スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ下付シタル土地ノ所有權ハ左ノ制限ニ從フヘキモノトス
一 | 相續ニ依ルノ外讓渡スコトヲ得ス |
二 | 質權抵當地上權又ハ永小作權ヲ設定スルコトヲ得ス |
三 | 北海
道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ地役權ヲ設定スルコトヲ得ス |
四 | 留置權先取特權ノ目的トナルコトナシ |
前條ニ依リ下付シタル土地ハ下付ノ年ヨリ起算シテ三十箇年ノ後ニ非サレハ地租及地方稅ヲ課セス又登錄稅ヲ徵收セス
舊土人ニ於テ從前ヨリ所有シタル土地ハ北海 道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ相續ニ因ルノ外之ヲ讓渡シ又ハ第一項第二及第三ニ揭ケタル物權ヲ設定スルコトヲ得ス
第三條 第一條ニ依リ下付シタル土地ニシテ其ノ下付ノ年ヨリ起算シ十五箇年ヲ經ルモ尚開墾セサル部分ハ之ヲ沒收ス
第四條 北海 道舊土人ニシテ貧困ナル者 ニハ農具及種子ヲ給スルコトヲ得
第五條 北海 道舊土人ニシテ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者 ニハ藥價ヲ給スルコトヲ得
第六條 北海 道舊土人ニシテ疾病、不具、老衰又ハ幼少ノ爲自活スルコト能ハサル者 ハ從來ノ成規ニ依リ救助スルノ外仍之ヲ救助シ救助中死亡シタルトキハ埋葬料ヲ給スルコトヲ得
第七條 北海 道舊土人ノ貧困ナル者 ノ子弟ニシテ就學スル者 ニハ授業料ヲ給スルコトヲ得
第八條 第四條乃至第七條ニ要スル費用ハ北海 道舊土人共有財產ノ收益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ國庫ヨリ之ヲ支出ス
第九條 北海 道舊土人ノ部落ヲ爲シタル場所ニハ國庫ノ費用ヲ以テ小學校ヲ設クルコトヲ得
第十條 北海 道廳長官ハ北海 道舊土人共有財產ヲ管理スルコトヲ得
北海 道廳長官ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ共有者 ノ利益ノ爲ニ共有財產ノ處分ヲ爲シ又必要ト認ムルトキハ其ノ分割ヲ拒ムコトヲ得
北海 道廳長官ノ管理スル共有財產ハ北海 道廳長官之ヲ指定ス
第十一條 北海 道廳長官ハ北海 道舊土人保護ニ關シテ警察令ヲ發シ之ニ二圓以上二十五圓以下ノ罰金若ハ十一日以上二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
附則
第十二條 此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
第十三條 此ノ法律ノ施行ニ關スル細則ハ內務大臣之ヲ定ム
常用漢字・現代仮名遣いによるひらがな
朕帝国議会の協賛を経たる北海道旧土人保護法を裁可し茲(これ)に之(これ)を公布せしむ
明治三十二年三月一日
法律第二十七号(官報 三月二日)
北海道旧土人保護法
第一条 北海道旧土人にして農業に従事する者又は従事せんと欲する者には一戸に付土地一万五千坪以内を限り無償下付することを得
第二条 前條に依り下付したる土地の所有権は左の制限に従うべきものとす
一 | 相続に依るの外譲渡すことを得ず |
二 | 質権抵当地上権又は永小作権を設定することを得ず |
三 | 北海道庁長官の許可を得るに非ざれば地役権を設定することを得ず |
四 | 留置権先取特権の目的となることなし |
前条に依り下付したる土地は下付の年より起算して三十箇年の後に非ざれば地租及地方税を課せず又登録税を徴収せず
旧土人に於て従前より所有したる土地は北海道庁長官の許可を得るに非ざれば相続に因るの外之を譲渡し又は第一項第二及第三に掲げたる物権を設定することを得ず
第三条 第一条に依り下付したる土地にして其の下付の年より起算し十五箇年を経るも尚開墾せざる部分は之を没収す
第四条 北海道旧土人にして貧困なる者には農具及種子を給することを得
第五条 北海道旧土人にして疾病に罹(かか)り自費治療すること能わざる者には薬価を給することを得
第六条 北海道旧土人にして疾病、不具、老衰又は幼少の為自活すること能わざる者は従来の成規に依り救助するの外仍之を救助し救助中死亡したるときは埋葬料を給することを得
第七条 北海道旧土人の貧困なる者の子弟にして就学する者には授業料を給することを得
第八条 第四条乃至第七条に要する費用は北海道旧土人共有財産の収益を以て之に充つ若(も)し不足あるときは国庫より之を支出す
第九条 北海道旧土人の部落を為したる場所には国庫の費用を以て小学校を設くることを得
第十条 北海道庁長官は北海道旧土人共有財産を管理することを得
北海道庁長官は内務大臣の認可を経て共有者の利益の為に共有財産の処分を為し又必要を認むるときは其の分割を拒むことを得
北海道庁長官の管理する共有財産は北海道庁長官之を指定す
第十一条 北海道庁長官は北海道旧土人保護に関して警察令を発し之に二円以上二十五円以下の罰金若は十一日以上二十五日以下の禁錮の罰則を附することを得
附則
第十二条 此の法律は明治三十二年四月一日より施行す
第十三条 此の法律の施行に関する細則は内務大臣之を定む