北海道舊土人保護法中改正法律 (昭和十二年法律第二十一号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北道舊土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十二年三月三十日

內閣總理大臣林 銑 十 郞

內 務 大 臣河原田稼吉

大 藏 大 臣結城豐太郞

法律第二十一號(官報 三月三十一日)

道舊土人保護法中左ノ通改正ス


第二條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム

第三條ノ規定ニ依ル沒收ヲ受クルコトナキニ至リタル土地ニ付テハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ此ノ場合ニ於テ讓渡又ハ物件ノ設定行爲ハ北道廳長官ノ許可ヲ得ルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ但シ相續以外ノ原因ニ因ル所有權ノ移轉アリタル後ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

第二條ノ二 第一條ノ規定ニ依リ下付セラレタル土地ニハ其ノ下付ノ年ヨリ起算シ三十年ヲ經過シタル後ニ非ザレバ地租ヲ課セズ又地方稅ヲ課スルコトヲ得ズ但シ相續以外ノ原因ニ因リ所有權ノ移轉アリタル土地、登記シタル質權ノ目的タル土地又ハ登記シタル百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ目的タル土地ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ期間內ニ下付ヲ受ケタル又ハ其ノ相續人ニ對シ下付ヲ受ケタル土地ノ下付若ハ相續ニ因ル所有權ノ所得又ハ遺產ノ分割ニ關スル登錄稅ヲ課セズ

第四條中「農具及種子」ヲ「生業ニ要スル器具、資料又ハ資金」ニ改ム

第七條中「授業料」ヲ「必要ナル學費」ニ改ム

第七條ノ二 北道舊土人ニシテ其ノ不良ナル住宅ヲ改良セントスルニハ必要ナル資金ヲ給スルコトヲ得

第七條ノ三 北道舊土人ノ保護ノ爲必要アルトキハ之ニ關スル施設ヲ爲シ又ハ施設ヲ爲スニ對シ補助ヲ爲スコトヲ得

第八條中「第四條乃至第七條」ヲ「第四條乃至前條」ニ改ム

第九條 削除

第十條第二項中「內務大臣ノ認可ヲ經テ」ヲ削ル

第十一條 削除

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

從前ノ規定ニ依リ設ケタル小學校ハ其ノ必要アルモノニ限リ當分ノ內國庫ノ費用ヲ以テ之ヲ存置スルコトヲ得

旭川市舊土人保護地處分法第二條中「北道舊土人保護法第二條第一項」ヲ「北道舊土人保護法第二條」ニ改ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。