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だい三十八くわ 公教会こうけうくわいの六つの律令おきて

209●天主てんしゅの十かいほか尚守なおまもらねばならぬ律令おきてがあるか

しかり、公教会こうけうくわい律令おきてをも亦守またまもらねばなりませぬ。

公教会こうけうくわい律令おきて

とは、イエズス、キリスト命令めいれいまもらせ、悪弊あくへいのぞき、信者しんじゃ救霊たすかりみちびために、使徒及しとおよ其相続そのさうぞく

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しゃてる規則きそく命令めいれい誡等いましめなどである。

すなはイエズス御昇天前ごせうてんまへ使徒等しとたちめいじて「きて万民ばんみんをし汝等なんぢらめいぜしことことゞゝまもるべくおしへよ」。と(マ テ オ二八。二十)おっしゃったので公教会こうけうくわいでは律令おきててゝ(一)イエズス命令めいれいまもみちあきらかにするのである。たとへば悔悛くわいしゅん聖体せいたい秘跡ひせきさだたまふたれど、何時領いつうくべしとはおっしゃらぬので、公教会こうけうくわいでは、すくなくともねんに一との律令おきてて、(二)叉断食まただんじきせよとイエズス、キリストおっしゃったが、公教会こうけうくわい其方法そのはうはふしめして、大斎小斎だいさいせうさい律令おきてまうけられたのである。

(三)しかそればかりでない、使徒等しとたちには殊更ことさらに「汝等なんぢら地上ちぜうにてつながんところてんにてもつながるべし」と(マ テ オ一八。十八)はれたが、つなぐとことば無論規則むろんきそく律令おきててるとの意味いみで、人間にんげん救霊たすかりみちびにんあたれば、それため全権ぜんけんけて、使徒等及しとたちおよ相続者さうぞくしゃは、教会けうくわいをさめ、信者しんじゃ取締とりしまり必要ひつえうみとめる規則きそく律令おきててることゆだねられたに相違さうゐない、公教会こうけうくわいだいだい二の律令おきて其類そのるゐである。

(四)其語そのことばいでイエズス、キリストまた汝等なんぢら地上ちぜうにて

[下段]

かんところは、てんにてもかるべし。」とおっしゃったから、律令おきててるのけんともに、入用次第いりようしだい其律令そのおきてあらため、ゆるめ、叉免またゆるすのけんたまふたに相違さうゐない。其時そのときてんおいても是認ぜにんせられるとの御約束おんやくそくなれば、使徒及しとおよ相続者さうぞくしゃは、実際じっさい律令おきて制定さだることはうたがひない。公教会こうけうくわい日曜日にちえうびはたらゆるしあたるのは其訳そのわけもとづくのである。

公教会こうけうくわい律令おきてをも亦守またまもらねばなりませぬ

とは、イエズス殊更ことさらに、「ひと教会けうくわいかずば、異教人いけうじん税吏みつぎとりごと見做みなすべし」(マ テ オ十八。十七)また汝等なんぢらひとわれき、汝等なんぢらかろんずるひとわれかろんずる」(ル カ十。十六)等仰などおほせられたからであります。はれたのは十二使徒しとであって、其相続者そのさうぞくしゃ公教会こうけうくわいほかになしとらねばならぬ。

律令おきててるけんある以上いぜう公教会こうけうくわい叉之またこれまもらせる方法はうはふをもまうけること出来できはずたとへばまもらぬものには秘跡ひせきこばこと教会けうくわいから破門はもんすることキリスト教的葬礼けうてきさうれいきんずる事等ことなど其訳そのわけである。

ちゅう天主てんしゅの十かい公教会こうけうくわい律令おきてちがところは、(一)十かいひと

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皆之みなこれまもるべきに、公教会こうけうくわい律令おきてキリスト信者しんじゃだけにとゞまる。(二)十かい何時いつ何処どこおなじものであるのに、公教会こうけうくわい律令おきて命令めいれいであるから其時そのとききまってる、叉叶またかなはぬときにはまもらぬでもい。

210◯公教会こうけうくわい律令おきていくつあるか

公教会こうけうくわいの一ぱん律令おきておもなるものはむつあります。

ぱん律令おきて

とは、誰彼たれかれかゝはらず、信者皆しんじゃみなかゝ律令おきてであって、

つあります。

尚司祭なほしさい修道者しゅうだうしゃ教会けうくわい裁判さいばん規律きりつ儀式等ぎしきなどくわんする律令おきては、大昔おほむかしから種々立いろゝゝたてられて、法律はふりつのやうにおびたゞしい。

ちゅう公教会こうけうくわい律令おきては、何処いづこでもかはことがないけれど、信者しんじゃ殊更ことさら記憶きおくさせねばならぬことくにによってことなるから、したがって律令おきて称方となへかたくにによって幾許いくらちがふ。たとへば日本にっぽん現今採用げんこんさいようするぶんは、仏国ふっこくあたりのものにて、律令おきてだいだい二はせい

[下段]

じつまもり、だいだい四は大事だいじ秘跡ひせきさづかり、だいだい六はものいみるにくわんするもので、独逸どいつうであるが、羅馬ろうまでは、だい一とだい二、だい三とだい四、だい五とだい六をあはせてみつにし、其次第そのつぎだい四には、法令及はふれいおよ慣習くわんしふしたがって、献金けんきんもっ教会けうくわい入用いりようおうずべし、だい五には、禁止きんしとき婚姻こんいん公式こうしき執行しっかうすべからず、とあるだけである。英国米国等えいこくべいこくなどでは、だい一とだい二、だい五とだい六をあはせてふたつとし、だい三とだい四を其侭そのまゝき、だい五には我司牧者等わがしぼくしゃたち生活費せいかつひ分担ぶんたんすべし、だい六には、婚姻こんいん血族禁等内及けつぞくきんとうないおよ障碍せうげあるものあひだにはむすばず、叉禁止またきんしとき其公式そのこうしき執行しっかうすべからず、とのことである。

それ律令おきてぶんせていから律令おきてらぬとわけにはかぬ、律定おきて文面ぶんめんかぎったものではない、叉其文またそのぶん教会けうくわいかしら必要ひつえうみとめられるときは、何時いつでもこれ訂正ていせいすること出来できる。