アメリカ独立宣言
文語訳原文
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- 千七百七十六年第七月四日亞米利加十三州獨立ノ檄文
人生已ムヲ得サルノ時運ニテ一族ノ人民他國ノ政治ヲ離レ物理天道ノ自然ニ從テ世界中ノ萬國ト同列シ別ニ一國ヲ建ルノ時ニ至テハ其建國スル所以ノ原因ヲ述ヘ人心ヲ察シテ之ニ布告セサルヲ得ス
天ノ人ヲ生スルハ億兆皆同一轍ニテ之ニ附與スルニ動カス可カラサルノ通義ヲ以テス即チ其通義トハ人ノ自カラ生命ヲ保シ自由ヲ求メ幸福ヲ祈ルノ類ニテ他ヨリ之ヲ如何トモス可ラサルモノナリ人間ニ政府ヲ立ル所以ハ此通義ヲ固クスルタメノ趣旨ニテ政府タランモノハ其臣民ニ滿足ヲ得セシメ初テ眞ニ權威アルト云フヘシ政府ノ處置此趣旨ニ戻ルトキハ則チ之ヲ變革シ或ハ之ヲ倒シテ更ニ此大趣旨ニ基キ人ノ安全幸福ヲ保ツヘキ新政府ヲ立ルモ亦人民ノ通義ナリ是レ余輩ノ辨論ヲ俟タスシテ明了ナルヘシ○因循姑息ノ意ヲ以テ考フレハ舊來ノ政府ハ一旦輕卒ノ擧動ニテ變シ難シト思フヘシ然レドモ同一ノ人民ヲ目的ト爲シ強奪ヲ恣ニスルノ惡俗ヲ改メシメスンハ遂ニハ自主自裁ノ特權ヲ以テ國内ヲ惱マスニ至ルヘシ故ニ斯ノ如キ政府ヲ廢去シテ後來ノ安全ヲ固クスルハ人ノ通義ナリ亦人ノ職掌ナリ○方今我諸州正シク此ノ難ニ罹レルカ故ニ政府舊來ノ法ヲ變革スルハ諸州一般止ムヲ得サルノ急務ナリ英國王ノ行ヒヲ論スレハ不仁慘酷ノ他ニ記スヘキモノナク專ラ暴政ヲ以テ我諸州ヲ抑壓セリ今其事實ヲ枚擧シ之ヲ世界ニ布告シテ其明論ヲ待ツヘシ
英國王世上一般ノ利益ノタメ欠ク可ラサルノ良法ヲ採用セス○急要ノ事件指起ルトキ其土地ノ奉行ニテ法ヲ立ントスルモ英國王之ヲ禁シテ王ノ免許ヲ得ルニ非サレハ之ヲ施行セシメス加之斯ク其施行ヲ禁シ王ハ自カラ之ヲ忘去シテ意ヲ用ユルヿナシ○英國王州内一般ニ的當セル法令ヲ施スヿヲ拒ミ其人民ヲシテ國法ヲ會議セシムルノ通義ヲ破レリ此通義ハ人民ニ於テハ甚タ貴重ニシテ暴政ヲ行ハントスル者ノ恐ルヽ所ナリ○英國王其國法ヲ會議スル塲所ヲ不都合ナル遠地ニ設ケテ人民ノ議論ヲ避ルハ人ヲシテ奔走ニ疲レ余議ナク其法ニ從ハシメント欲スルナリ○英國王果斷ヲ以テ人民ノ通義ヲ破ラント欲シ屢〻國民ノ會議局ヲ廢シタリ○英國王此會議局ヲ廢シテ更ニ再建ヲ拒ミ之ニ由テ國政ヲ議スルノ權ハ自カラ國民ニ歸シ其本國ハ内外ノ危害ヲ蒙ルニ至レリ○英國王我諸州ニ人口ノ繁殖スルヲ妨ケント欲シ外人歸化ノ法ヲ廢シテ其移住ヲ禁シ土地分配ノ新法ヲ立タリ○英國王此國ニ裁判ノ權ヲ附與スルヲ拒テ裁判局ヲ廢シタリ○英國王特權ヲ恣ニシテ官爵ヲ與奪シ俸祿ヲ增減セリ○英國王新ニ官吏ヲ命シテ此國ニ送リ國内ニ群集シテ我州民ヲ煩ハシメ我州民ノ膏血ヲ竭サシメタリ○英國王我輩ノ衆議ニ戻テ無事ノ時モ州内ニ常備兵ヲ設ケタリ○英國王文武兩局ヲ別チ武局ヲ以テ文局ノ右ニ置タリ○英國王我法律ニ戻リ我政治ニ異ナル一殊ノ政ヲ以テ我人民ヲ制伏セント欲シ徒黨ヲ結テ其黨ノ議定シタル僞法ヲ許シタリ○蓋シ其趣旨ヲ察スルニ斯ノ如クシテ我國内ニ大兵ヲ送ラントスル爲メナリ大兵ヲ送テ我州民ヲ殺害スルトモ空論ヲ述テ其罪ヲ遁レントスル爲メナリ我國ト世界中トノ貿易ヲ絶ントスル爲メナリ我州民ノ承服セサル賦税ヲ收斂セントスル爲メナリ我輩ヲ海外ニ送テ妄ニ害ヲ加ヘントスル爲メナリ我近傍ニ一州ノ地ヲ占メ其州内ニ元來英國寬裕ノ法律ヲ廢シテ自主自裁ノ政ヲ施シ漸ク其境堺ヲ廣メテ遂ニ其例ヲ以テ我諸州ヲモ獨裁ノ政治ニ屬セントスル爲メナリ我州民ノ自カラ法令ヲ議定スヘキ權ヲ奪却シテ國王ノ徒黨ヨリ我輩ヲ制スルノ權柄ヲ執ルトテ之ヲ一般ニ布告セントスル爲メナリ○英國王ハ我州民ノ保護ヲ廢シ我諸州ニ向テ師ヲ遣リタルニ由テ自カラ此諸州ヲ支配スルノ權ヲ棄タルナリ○英國王我近海ヲ掠メ我海岸ニ寇シ我都府ヲ燒キ我人民ノ命ヲ害セリ○英國王殺人滅國ノ暴政ヲ遂ケント欲シ方今ハ外國ノ大兵ヲ雇テ我國ニ送リタリ其不義慘酷徃古ノ夷狄ト雖ドモ爲サル所ニテ豈文明ノ世ニ出テ人ノ上ニ立ツ者ノ擧動ナランヤ○英國王洋中ニ於テ我國人ヲ捕ヘ強テ之ニ武噐ヲ與ヘ其本國ニ向テ其親戚朋友ヲ伐タシメントセリ○英國王我諸州ニ内亂ヲ起サシメテ我州内ノ人民ヲ印度ノ野人ト同樣ニ御セント欲スレドモ印度人殺伐不仁ノ戰ト之ヲ同日ニ論ス可ケンヤ
苛刻ノ法令ヲ出ス毎ニ余輩、言ヲ卑フシ謹テ願訴シタレドモ嘗テ之ヲ聽カス隨テ願訴スレハ隨テ之ニ報ユルニ慘毒ヲ以テシ一令出ル毎ニ其暴政タルヲ證スルニ足レリ斯ノ如キ暴君ハ自由寬裕ナル人民ノ上ニ置ク可ラス
又我輩我本國タル英國ノ人民ニモ注意セサルニ非ラス英國ノ人民カ法ヲ議シテ非道ノ政治ヲ我諸州ニ加フルヿニ付テハ我輩屢〻之ニ忠告シ昔我輩ノ英國ヲ去テ此國ニ移住セシトキノ景况ヲモ述ヘ英國人一般ノ正論ヲ請ヒ或ハ骨肉ノ縁ヲ以テ懇談シ斯ク暴政ヲ行ヒナハ遂ニハ双方ノ交際モ絶ユヘキカ故ニ之ヲ辨論周旋スヘシト反覆請求シタレドモ英國人民モ共ニ是レ聾盲ニシテ嘗テ之カ爲メ正論ヲ唱ヘス又骨肉ノ縁ヲモ顧ミス故ニ我輩止ムヲ得スシテ交ヲ絶チ英人ヲ見ルヿ猶他國人ヲ待遇スルカ如クシテ戰ニハ之ヲ敵トシ太平ニハ之ヲ友トスヘシト決意シタリ
故ニ亞米利加合衆國ノ名代人タル我輩其論説ノ正否ヲ世界中ノ公評ニ質サンカ爲メコヽニ會同シテ州内良民ノ名ニ代リ州内良民ノ權ヲ藉リ謹テ次件ヲ布告ス合衆諸州ハ固ヨリ獨立スルノ理ヲ以テ獨立シ、英國ト交ヲ絶チ、英國ノ支配ヲ受ケス固ヨリ之ト離別スルノ理ヲ以テ之ト離別シ且既ニ不覊獨立ノ國ト爲リタルカ故ニ或ハ師ヲ出シ或ハ和睦ヲ議シ或ハ條約ヲ結ヒ或ハ貿易ヲ爲ス等都テ獨立國ニテ行フヘキ事件ハ我國ニ於テモ之ヲ施行スルノ全權アリ○右布告ノ趣旨ハ余輩天道ノ扶助ヲ固ク信シテ幸福ト榮名ヲ此一擧ニ期シ死ヲ以テ之ヲ守ルモノナリ
文語訳新字新仮名版
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単語 」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。
- 千七百七十六
年 第 七月 四日 亜米利加 十三州 独立 の檄文
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口語訳
独立宣言
1776年7月4日第2回大陸会議により採択
13のアメリカ連合諸邦による全会一致の宣言
人類の歴史において、ある国民が、他の国民とを結び付けてきた政治的なきずなを断ち切り、世界の諸国家の間で、自然の法と自然神の法によって与えられる独立平等の地位を占めることが必要となったとき、全世界の人々の意見を真摯に尊重するならば、その国の人々は自分たちが分離せざるを得なくなった理由について公に明言すべきであろう。
われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。こうした権利を確保するために、人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づいて正当な権力を得る。そして、いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになったときには、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の権力を組織する権利を有するということ、である。もちろん、長年にわたり樹立されている政府を軽々しい一時的な理由で改造すべきではないことは思慮分別が示す通りである。従って、あらゆる経験が示すように、人類は、慣れ親しんでいる形態を廃止することによって自らの状況を正すよりも、弊害が耐えられるものである限りは、耐えようとする傾向がある。しかし、権力の乱用と権利の侵害が、常に同じ目標に向けて長期にわたって続き、人民を絶対的な専制の下に置こうとする意図が明らかであるときには、そのような政府を捨て去り、自らの将来の安全のために新たな保障の組織を作ることが、人民の権利であり義務である。これらの植民地が耐え忍んできた苦難は、まさにそうした事態であり、そして今、まさにそのような必要性によって、彼らはこれまでの政府を変えることを迫られているのである。現在の英国王の治世の歴史は、度重なる不正と権利侵害の歴史であり、そのすべてがこれらの諸邦に対する絶対専制の確立を直接の目的としている。このことを例証するために、以下の事実をあえて公正に判断する世界の人々に向けて提示することとする。
国王は、公共の利益にとって最も有益かつ必要である法律の承認を拒否してきた。
国王は、国王自らの承認が得られるまで執行を保留するとうたわれていない法律の場合は、緊急かつ切迫した重要性を持つ法律であったとしても、植民地の総督に対し、そのような法律を通過させることを禁止した。また、保留条項のある法律に関しては、まったく注意を払わず、放置した。
国王は、人民の英国議会における代表権を放棄しなければ、広大な地域の人民のためとなるその他の法律を通過させることを拒否すると威嚇した。こうした権利は、人民にとって計り知れないほど貴重なものであり、それを恐れるのは専制君主のみである。
国王は、立法府を疲弊させ、国王の政策に忍従させることを唯一の目的として、定例の会場とは違う不便な場所、また議会の公文書の保管所から離れた場所で議会を召集した。
国王は、植民地の代議院が国王による人民の権利侵害に対し果敢に断固として反対したという理由で、各代議院を何度も解散させた。
国王は、そのような解散を行った後、新たに各代議院を選出することを長期にわたって拒否してきた。それにより、消滅させることのできない立法権の行使は、人民全体に戻されるところとなり、その間、諸邦は外からの侵略および国内の動乱のあらゆる危険にさらされた。
国王は、諸邦への人口増加を防止しようと努めた。その目的のために外国人帰化法を妨げ、この地への移住を奨励するその他の法律の通過を拒み、新たな土地取得の条件を厳しくした。
国王は、司法権を確立する法律を承認することを拒むことによって、司法の執行を妨げてきた。
国王は、判事の任期およびその給与の額と支払方法を、国王の一存で左右できるようにした。
国王は、おびただしい数の官職を新たに設け、この植民地の住民を困らせ、その財産を消耗させるために、多数の役人を派遣してきた。
国王は、われわれの立法府の同意を得ることなく、平時においてもこの地に常備軍を駐留させている。
国王は、軍隊を、文民統制から独立させ、かつそれよりも優位にたたせるような措置をとってきた。
国王は、他者と共謀し、われわれの政体とは相容れない、またわれわれの法律によって認められていない司法権にわれわれを従わせようとしてきた。そして、見せかけの立法行為による以下のような法律を承認してきた――
われわれの間に大規模な軍隊を宿営させる法律。
その軍隊が諸邦の住民に対して殺人を犯すようなことがあった場合でも、見せかけばかりの裁判によって彼らを処罰から免れさせる法律。
われわれの世界各地との貿易を遮断する法律。
われわれの同意なしにわれわれに課税をする法律。
多くの裁判において、陪審による裁判の恩恵を奪う法律。
われわれを偽りの罪で裁くために海を越えて移送する法律。
隣接した王領植民地で英国法の自由な制度を廃止し、そこに専制的な政府を樹立し、しかもその境界を拡張することによって、その政府を、われわれの植民地に同様の専制統治を導入するための先例とし、また格好の手段とする法律。
植民地の設立特許状を剥奪し、われわれの最も貴重な法律を廃止し、われわれの政府の形態を根本的に変える法律。
植民地の立法機関を一時停止させ、いかなる事項においてもわれわれに代わって英国議会が立法を行う権限を与えられていると宣言する法律。
国王は、われわれを国王による保護の対象外であると宣言し、われわれに対し戦争を仕掛けることによって、植民地での統治権を放棄した。
国王は、われわれの領海で略奪行為を行い、沿岸地域を蹂躙し、町を焼き払い、人民の命を奪った。
国王は、最も野蛮な時代にもほとんど例を見ない、およそ文明国家の長として全くふさわしくない残忍さと背信行為の数々で、すでに始められている死と荒廃と専制の事業を完遂するために、現に外国人傭兵の大軍を輸送している。
国王は、公海で捕虜となったわれわれの同胞に、祖国に対して武器を取らせ、友人・兄弟に対する処刑人になるよう、あるいは自らの手で自ら命を落とすよう、強要してきた。
国王は、われわれの間に内乱を引き起こそうと扇動し、また、年齢・性別・身分を問わない無差別の破壊を戦いの規則とすることで知られる、情け容赦のない野蛮なインディアンを、辺境地帯の住人に対してけしかけようとした。
こうした弾圧のあらゆる段階で、われわれは最も謙虚な言辞で是正を嘆願してきた。われわれの度重なる嘆願に対しては、度重なる権利侵害で応えたに過ぎない。このように、専制君主の定義となり得る行為を特徴とする人格を持つ君主は、自由な人民の統治者として不適任である。
またわれわれは英国の同胞たちに対しても注意を怠ってきたわけではない。われわれは、彼らの議会がわれわれに対してまで不当な権限を押し広げようとする企てについて、折に触れて彼らに注意を促してきた。また、われわれがこの地へ移住し入植した状況を、彼らに改めて思い起こさせてきた。彼らの生来の遵法精神と寛大さに訴えるとともに、相互の結びつきと親交が必ずや断ち切られることとなるこうした国王の権利の侵害を認めないよう、われわれの血縁的なきずなをとおして訴えてきた。しかし彼ら英国の同胞も、正義の声と血縁の訴えに耳を貸そうとしてはいない。従ってわれわれは、分離を宣言する必要性を認めざるを得ず、彼らに対して、他のすべての人々と同様、戦時においては敵、平和時においては友とみなさざるを得ない。
従ってわれわれアメリカ連合諸邦の代表は、大陸会議に参集し、われわれの意図が公正であることを、世界の最高の審判者に対して訴え、これらの植民地の善良な人民の名において、そしてその権威において、以下のことを厳粛に公表し宣言する。すなわち―これらの連合した植民地は自由な独立した国家であり、そうあるべき当然の権利を有する。これらの植民地は英国王に対するあらゆる忠誠の義務から完全に解放され、これらの植民地と英国との政治的な関係はすべて解消され、また解消されるべきである。そして自由で独立した国家として、戦争を始め、講和を締結し、同盟を結び、通商を確立し、その他独立国家が当然の権利として実施できるすべての行為を実施する完全な権限を有する―と。そして、われわれは、この宣言を支持するために、神の摂理による保護を強く信じ、われわれの生命、財産、および神聖な名誉をかけて相互に誓う。
連合会議の命令により、連合会議を代表して署名。
議長、ジョン・ハンコック
認証。
書記、チャールズ・トムソン
独立宣言署名人
ジョージア:
バトン・グウィネット
ライマン・ホール
ジョージ・ウォルトン
ノースカロライナ:
ウィリアム・フーパー
ジョゼフ・ヒューズ
ジョン・ペン
サウスカロライナ:
エドワード・ラトレッジ
トマス・ヘイワード・ジュニア
トマス・リンチ・ジュニア
アーサー・ミドルトン
マサチューセッツ:
サミュエル・アダムズ
ジョン・アダムズ
ロバート・トリート・ペイン
エルブリッジ・ゲリー
ジョン・ハンコック
メリーランド:
サミュエル・チェース
ウィリアム・パカ
トマス・ストーン
チャールズ・キャロル・オブ・キャロルトン
バージニア:
ジョージ・ワイス
リチャード・ヘンリー・リー
トマス・ジェファソン
ベンジャミン・ハリソン
トマス・ネルソン・ジュニア
フランシス・ライトフット・リー
カーター・ブラクストン
ペンシルベニア:
ロバート・モリス
ベンジャミン・ラッシュ
ベンジャミン・フランクリン
ジョン・モートン
ジョージ・クライマー
ジェームズ・スミス
ジョージ・テイラー
ジェームズ・ウィルソン
ジョージ・ロス
デラウェア:
シーザー・ロドニー
ジョージ・リード
トマス・マッキーン
ニューヨーク:
ウィリアム・フロイド
フィリップ・リビングストン
フランシス・ルイス
ルイス・モリス
ニュージャージー:
リチャード・ストックトン
ジョン・ウィザースプーン
フランシス・ホプキンソン
ジョン・ハート
エイブラハム・クラーク
ニューハンプシャー:
ジョサイア・バートレット
マシュー・ソーントン
ウィリアム・ホイップル
ロードアイランド:
スティーブン・ホプキンズ
ウィリアム・エラリー
コネティカット:
ロジャー・シャーマン
サミュエル・ハンティントン
ウィリアム・ウィリアムズ
オリバー・ウォルコット
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |