保管金規則/1900年2月18日施行/日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第2条第1項による読替え


朕󠄁保管金規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治二十三年一月四日

內閣總理大臣 伯爵󠄄山縣有朋󠄃

大藏大臣 伯爵󠄄松󠄃方正義

法律第一號

保管金規則

第一條 法律政令又󠄂ハ從來ノ規則ニ依リ政󠄂府ニ於テ保管スル公󠄃有金私有金ハ左ノ計算法ニ從ヒ滿五年ヲ過󠄃キテ拂戾ノ請󠄃求ナキトキハ政󠄂府ノ所󠄃得トス但別ニ法律ヲ以テ失權ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所󠄃ニ依ル

第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌󠄃日ヨリ起󠄃算ス

第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌󠄃日ヨリ起󠄃算ス

第三 訴訟󠄃事件ノ爲ニ拂戾ヲ請󠄃求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判󠄄確定ノ翌󠄃日ヨリ起󠄃算ス

第二條 保管金ハ法律政令又󠄂ハ從來ノ規則若クハ契󠄅約ニ依ルノ外利子ヲ付セス

第三條 保管金ノ證書ハ賣買讓與又󠄂ハ書入質入スルコトヲ得ス

第四條 保管金ノ受渡ニ屬スル證書ハ證券󠄃印稅ヲ納󠄃ムルニ及ハス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。