保管金規則中改正法律
朕󠄄帝國議會󠄃ノ協贊ヲ經タル保管金規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
御 名 御 璽
明治三十三年二月二十四日
法律第十八號
保管金規則中左ノ通󠄃改正ス
第一條中「滿三十年」ヲ「滿五年」ニ改ム
附則
本法ノ期間ハ本法施行前󠄃ノ保管金ニ關シテハ本法施行ノ日ヨリ起󠄃算ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。