供託令
薩軍第十四號
供託令左ノ通󠄃定ム
大正十年五月十三日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
供託令
第一條 法令ノ規定ニ依リ供託スル金錢、有價證券󠄃及󠄃其ノ他ノ物品ハ軍政部長ノ指定シタル供託所󠄃ニ於テ之ヲ保管ス
第二條 供託ヲ爲サムトスル者ハ軍政部長ノ定メタル書式ニ依リ供託書二通󠄃ヲ作リ供託物ニ添󠄃ヘ之ヲ供託所󠄃ニ差出スコトヲ要󠄃ス
第三條 供託所󠄃前󠄃條ノ供託ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ其ノ要󠄃件ヲ具󠄄備スルコトヲ認󠄃メタル後供託書ノ一通󠄃ニ受領ヲ證シ之ヲ供託者ニ交󠄄付スヘシ
第四條 供託所󠄃ハ供託者又󠄂ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請󠄃求ニ因リ供託ノ目的タル有價證券󠄃ノ償還󠄃金、利息又󠄂ハ配當金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又󠄂ハ其ノ從トシテ之ヲ保管スルコトヲ得
第五條 供託所󠄃ハ供託者又󠄂ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ニ對シ軍政部長ノ定メタル保管料ヲ請󠄃求スルコトヲ得
第六條 供託者カ供託物ヲ受取ルヘキ權利ヲ有セサル者ヲ指定シタルトキハ其ノ供託ハ無效トス
第七條 供託者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルコトヲ證明スルニ非サレハ供託物ヲ取戾スコトヲ得ス
一 債權者カ供託ヲ受諾セス又󠄂ハ供託ヲ有效トスル裁判󠄃カ確定セサルコト但シ其ノ供託ニ因リ質權若ハ抵當權カ消󠄃滅セサルトキニ限ル
二 供託カ無效ト爲リ又󠄂ハ錯誤󠄄ニ出テタルコト
三 供託ノ原因カ消󠄃滅シタルトキ
第八條 供託物ハ供託者カ指定シタル者又󠄂ハ法令若ハ裁判󠄃ニ依リ定マリタル者ニ之ヲ還󠄃付ス
供託物ヲ受取ルヘキ者カ反對給付ヲ爲スヘキ場合ニ於テハ供託所󠄃ニ其ノ給付ヲ爲シ又󠄂ハ供託者ノ書面若ハ裁判󠄃ニ依リ其ノ給付アリタルコトヲ證明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス
第九條 供託物ノ取戾又󠄂ハ還󠄃付ノ請󠄃求ヲ爲サムトスル者ハ請󠄃求書ニ其ノ請󠄃求ノ原由ヲ證スヘキ書類及󠄃第三條ノ受領證ヲ添󠄃ヘ之ヲ供託所󠄃ニ提出スルコトヲ要󠄃ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。