会社令
薩軍令第十三號
會社令左ノ通󠄃定ム
大正十年五月十二日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
會社令
第一條 本令ニ於テ會社ト稱󠄄スルハ商事會社其ノ他營利ヲ目的トスル社團法人ヲ謂フ
第二條 民政地域內ニ於テハ許可ヲ受クルニ非サレハ會社ヲ設立スルユトヲ得ス
第三條 會社ヲ設立セムトスルトキハ無限責任ノ社員タルヘキ者又󠄂ハ發起󠄃人ノ全󠄃員ノ署名捺印シタル申請󠄃書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面及󠄃事業目論見書ヲ添󠄃ヘ軍政郡長ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 會社ノ目的
二 會社ノ種類
三 會社ノ商號又󠄂ハ名稱󠄄
四 資󠄄本總額
五 合名會社ニ在リテハ其ノ社員タルヘキ者合資󠄄會社ニ在リテハ其ノ無限責任社員タルヘキ者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、生年月日竝其ノ出資󠄄ノ種類及󠄃價額又󠄂ハ評󠄃價ノ標準
六 株式會社又󠄂ハ株式合資󠄄會社ニ在リテハ發起󠄃人ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、生年月日及󠄃左ノ事項
(イ) 一株ノ金額
(ロ) 發起󠄃人ノ引受クヘキ株式ノ數及󠄃其ノ受クヘキ特別ノ利益竝報酬
(ハ) 金錢以外ノ財產ヲ以テ出資󠄄ノ目的ト爲ス者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名、其ノ財產ノ種類、價額及󠄃之ニ對シテ與フル株式ノ數
(ニ) 募集スヘキ株式ノ數
(ホ) 會社ノ負擔ニ歸スヘキ設立費用
七 存立時期又󠄂ハ解散ノ事由
八 本店及󠄃支店ノ所󠄃在地
第四條 民政地域外ニ於テ設立シタル會社ハ民政地域內ニ本店又󠄂ハ支店ヲ設クルニ非サレハ事業ヲ營ムコトヲ得ス但シ軍政部長ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五條 前󠄃條ノ會社カ民政地域內ニ本店又󠄂ハ支店ヲ設ケムトスルトキハ會社代表者ノ署名捺印シタル申請󠄃書ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面、會社ノ存在ヲ證スヘキ書面、定款及󠄃事業目論見書ヲ添󠄃ヘ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 前󠄃條第一號乃至第四號及󠄃第七號ニ揭ケタル事項
二 民政地域一於テ會社ノ代表者タルヘキ者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名及󠄃生年月日
三 民政地域內ニ於ケル本店及󠄃支店ノ所󠄃在地
第十條 軍政部長ハ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ會社ノ業務、財產ノ狀況ヲ檢查シ又󠄂ハ會社ヲシテ業務、財產ノ狀況ヲ報吿セシムルコトヲ得
第十三條 會社ハ其ノ成󠄃立又󠄂ハ本店若ハ支店ノ開設ヲ軍政部長ニ屆出タル後ニ非サレハ開業ノ準備ニ著手スルコトヲ得ス
第十五條 前󠄃條ノ公󠄃吿アリタルトキハ會社ハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得
第十六條 會社ノ名稱󠄄中ニハ其ノ種類ニ從ヒ合名會社、合資󠄄會社、株式會社又󠄂ハ株式合資󠄄會社ナル文󠄃字ヲ用ユルコトヲ要󠄃ス
第十七條 會社ニ非サル者ハ其ノ名稱󠄄中ニ會社タルコトヲ示スヘキ文󠄃字ヲ用ユルコトヲ得ス
第十九條 民政地域外ニ於テ設立シタル會社ニシテ本令ニ定ムル何レノ種類ニモ適󠄃合セサルモノニ付テハ最モ類似スル會社ニ關スル規定ヲ準用ス
第二十三條 前󠄃三條ニ揭ケタル者ハ其ノ代理人、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ業務ニ關シ本令ノ規定又󠄂ハ本令ニ基ク命令ニ違󠄄反シタルトキハ自己ノ指圖ニ出テサルノ故ヲ以サ其ノ處罰ヲ兔ルルコトヲ得ス
附則
第一條 本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三條 前󠄃條ノ會社ハ本令施行ノ日ヨリ二日內ニ左ノ事項ヲ記載シタル書面定款及󠄃設立又󠄂ハ本店若ハ支店設置ノ事實ヲ證スヘキ書類ヲ添󠄃ヘ軍政部長ニ屆出ツヘシ
一 設立又󠄂ハ本店若ハ支店設置ノ年月日及󠄃其ノ手續
二 設立後又󠄂ハ本店若ハ支店設置後ノ經過󠄃
三 業務、財產ノ狀況
四 業務ヲ執行スル社員、取締󠄂役、監󠄂查役、支配人又󠄂ハ民政地域內ニ於ケル代表者ノ本籍、居住󠄃地、職󠄃業、氏名及󠄃生年月日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。