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○文部省第弐号

中学校通則左ノ通相定候条此旨相達候事

明治十七年一月二十六日

文部卿大木喬任

中学校通則

第一条 中学校ハ此通則ニ遵ヒテ之ヲ設置シ中人以上ノ業務ニ就ク者若クハ高等ノ学校ニ入ル者ノ為メニ忠孝彝倫ノ道ヲ本トシテ高等ノ普通学科ヲ授クヘキモノトス

第二条 中学校ノ教則ハ文部省明治十四年七月第二十八号達中学校教則大綱ニ拠ルヘキモノトス

第三条 中学校長ハ品行端正ニシテ学校管理ノ任ニ堪フヘキ学力材幹アル者ヲ以テ之ニ充ツヘキモノトス

第四条 中学校ハ教員中少クトモ三人ハ中学師範学科ノ卒業証書又ハ大学科ノ卒業証書ヲ有スル者ヲ以テ之ニ充ツヘキモノトス

但本文ノ証書ヲ有セスト雖モ府知事県令ニ於テ相当ノ資格アリト認ムル者ハ文部卿ノ許可ヲ経テ之ニ代フルコトヲ得且高等中学科ヲ置カスシテ農業工業商業等ノ専修科ヲ置キ又ハ初等中学科ノミヲ置クモノハ文部卿ノ許可ヲ経テ本文ノ制限ヲ勘酌スルコトヲ得

第五条 中学校ハ修身其他諸科ノ教授上必須ノ図書及博物、物理、化学等ノ器械標本類ヲ備フヘキモノトス

第六条 中学校ハ生徒ヲ教授スルニ足ルヘキ教場物理化学ノ試験室、体操場及生徒ノ扣所、職員ノ詰所等ヲ設クヘキモノトス

但生徒ヲ寄宿セシムルモノハ寄宿舎ヲ設クヘキモノトス

第七条 中学校ノ経費トシテ供給スヘキ金額ハ前条々ノ準備ヲ弁スルニ足ルヘキモノトス

第八条 中学校設置廃止等ノ手続其府県立ニ係ルモノハ文部省明治十四年一月第四号達府県立学校等設置廃止規則ニ拠ルヘク其町村立私立ニ係ルモノハ該府県ノ町村立私立学校等設置廃止規則ニ拠ルヘキモノトス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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