中学校教則大綱

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○第二十八号(七月二十九日 輪廓附)

中学校教則ノ大綱別冊ノ通可相心得此旨相達候事

(別冊)

中学校教則大綱

第一条 中学校ハ高等ノ普通学科ヲ授クル所ニシテ中人以上ノ業務ニ就クカ為メ又ハ高等ノ学校ニ入ルカ為メニ必須ノ学科ヲ授クルモノトス

第二条 中学科ヲ分テ初等高等ノ二等トス

第三条 初等中学科ハ修身、和漢文、英語、算術、代数、幾何、地理、歴史、生理、動物、植物、物理、化学、経済、記簿、習字、図画及唱歌、体操トス

但唱歌ハ教授法等ノ整フヲ待テ之ヲ設クヘシ

第四条 高等中学科ハ初等中学科ノ修身、和漢文、英語、記簿、図画及唱歌、体操ノ続ニ三角法、金石、本邦法令ヲ加ヘ又更ニ物理、化学ヲ授クルモノトス

第五条 中学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ高等中学科ノ外若クハ高等中学科ヲ置カス普通文科、普通理科ヲ置キ又農業、工業、商業等ノ専修科ヲ置クコトヲ得

第六条 普通文科ハ高等中学科中ノ三角法、金石、物理、化学、図画等ノ某科ヲ除キ或ハ其程度ヲ減シ修身、和漢文、英語、本邦法令等某科ノ程度ヲ増シ又歴史、経済、論理、心理等ノ某科ヲ加フルモノトス

第七条 普通理科ハ高等中等科中ノ和漢文、英語、本邦法令等ノ某科ヲ除キ或ハ其程度ヲ減シ金石、物理、化学、図画等某科ノ程度ヲ増シ又代数幾何、測量、地質、重学、天文等ノ某科ヲ加フルモノトス

第八条 初等中学科卒業ノ者ハ高等中学科ハ勿論普通文科、普通理科其他師範学科、諸専門ノ学科等ヲ修ムルヲ得ヘシ

第九条 高等中学科卒業ノ者ハ大学科、高等専門学科等ヲ修ムルヲ得ヘシ

但大学科ヲ修メントスル者ハ当分ノ内尚必須ノ外国語学ヲ修メンコトヲ要ス

第十条 初等中学科ヲ修メントスル生徒ハ小学中等科卒業以上ノ学力アル者タルヘシ

第十一条 中学校ノ修業年限ハ初等科ヲ四箇年トシ高等科ヲ二箇年トシ通シテ六箇年トス

但此修業年限ヲ伸縮スルコトヲ得ヘシト雖モ一箇年ヲ過クヘカラス

第十二条 中学校ニ於テハ一年三十二週以上授業スルモノトス

第十三条 中学校授業ノ時間ハ初等科ハ一週ニ十八時高等科ハ一週二十六時ヲ以テ度トス

但此時間ヲ伸縮スルコトヲ得ヘシト雖モ一週二十二時ヲ下ルヘカラス三十時ニ過クヘカラス

右掲クル所ノ中学科毎週授業時間ノ一例ヲ示スコト左表ノ如シ




初等中学
高等中学



第一 第二 第三 第四 第一 第二
和漢
三角
簿
本邦法
三二八
体操ハ適宜之ヲ課スヘシ

  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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外部リンク

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