不動産登記規則


制定文

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不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

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(定義)

第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 順位番号 第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。
二 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
三 電子申請 不動産登記法 (以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
四 書面申請 法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
五 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
七 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
八 不動産番号 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
九 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。

(登記の前後)

第二条
  1. 登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
  2. 法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

(付記登記)

第三条
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
五 所有権以外の権利の移転の登記
六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
七 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
九 買戻しの特約の登記

第二章 登記記録等

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第一節 登記記録

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(登記記録の編成)

第四条
  1. 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
  2. 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
  3. 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
  4. 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

(移記又は転写)

第五条
  1. 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
  2. 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
  3. 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。

(記録事項過多による移記)

第六条
登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。

(登記官の識別番号の記録)

第七条
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。

(登記記録の閉鎖)

第八条
登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

(副登記記録)

第九条
  1. 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
  2. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
  3. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

第二節 地図等

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(地図)

第十条
  1. 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
  2. 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
    一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一
    二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一
    三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一
  3. 地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
  4. 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
    一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
    二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
    三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで
  5. 国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
  6. 前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。

(建物所在図)

第十一条
  1. 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。

(地図等の閉鎖)

第十二条
  1. 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
  2. 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
  3. 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
  4. 前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。

(地図の記録事項)

第十三条
  1. 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一 地番区域の名称
    二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
    三 縮尺
    四 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
    五 図郭線及びその座標値
    六 各土地の区画及び地番
    七 基本三角点等の位置
    八 精度区分
    九 隣接図郭との関係
    十 作成年月日
  2. 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。

(建物所在図の記録事項)

第十四条
建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 建物所在図の番号
三 縮尺
四 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
五 第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日

(地図及び建物所在図の番号)

第十五条
登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。

(地図等の副記録) 第十五条の二

  1. 法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
  2. 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。

(地図等の訂正)

第十六条
  1. 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
  2. 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
  3. 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
    一 申出人の氏名又は名称及び住所
    二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
    三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
    五 申出に係る訂正の内容
  4. 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
    一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
    二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
  5. 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
    一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
    二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
    三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  6. 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
  7. 第三十六条第一項から第三項までの規定は、前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について準用する。
  8. 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
  9. 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
  10. 令第十五条第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
  11. 第四十五条第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
  12. 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
  13. 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
    一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
    二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
    三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
    四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
    五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
    六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
  14. 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
  15. 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

(行政区画の変更等)

第十六条の二
第九十二条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。

第三節 登記に関する帳簿

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(申請情報等の保存)

第十七条
  1. 登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
  2. 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

(帳簿)

第十八条
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 土地図面つづり込み帳
四 地役権図面つづり込み帳
五 建物図面つづり込み帳
六 職権表示登記等事件簿
七 職権表示登記等書類つづり込み帳
八 決定原本つづり込み帳
九 審査請求書類等つづり込み帳
十 各種通知簿
十一 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二 請求書類つづり込み帳
十三 筆界特定書つづり込み帳

(受付帳)

第十八条の二
  1. 受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。
  2. 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

(申請書類つづり込み帳)

第十九条
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により前条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。

(土地図面つづり込み帳)

第二十条
  1. 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。
  3. 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

(地役権図面つづり込み帳)

第二十一条
  1. 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。

(建物図面つづり込み帳)

第二十二条
  1. 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。

(職権表示登記等書類つづり込み帳)

第二十三条
職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。

(決定原本つづり込み帳)

第二十四条
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

(審査請求書類等つづり込み帳)

第二十五条
審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。

(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)

第二十六条
  1. 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。
  2. 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

(請求書類つづり込み帳)

第二十七条
  1. 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
    一 登記事項証明書の交付の請求
    二 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
    三 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
    四 地図等の閲覧の請求
    五 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
    六 登記簿の附属書類の閲覧の請求
    七 登記識別情報に関する証明の請求
    八 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
    九 筆界特定手続記録の閲覧の請求
  2. 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。

(筆界特定書つづり込み帳)

第二十七条の二
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。

(土地所在図等の副記録)

第二十七条の三
  1. 法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
  2. 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。

第四節 雑則

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(保存期間)

第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

(記録の廃棄)

第二十九条
登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

(登記記録の滅失等)

第三十条
  1. 登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  2. 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
  3. 前二項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。

(持出禁止)

第三十一条
  1. 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
  3. 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

(管轄転属による登記記録等の移送)

第三十二条
  1. 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
  2. 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。

(管轄転属による共同担保目録等の移送)

第三十三条
  1. 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。
  2. 前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。
  3. 第一項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。

第三章 登記手続

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不動産登記規則 第三章 登記手続を参照。

第四章 登記事項の証明等

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(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第百九十三条
  1. 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
    一 請求人の氏名又は名称
    二 不動産所在事項又は不動産番号
    三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
    四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
    五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
    六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
    七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
  2. 法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
    一 請求人の住所
    二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
    三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    四 法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
  3. 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
  4. 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
  5. 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一 請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所[1]以外のものである場合
    二 請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所[2]である場合
  6. 前項の指定は、告示してしなければならない。

(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第百九十四条
  1. 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
  2. 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
  3. 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

第百九十五条

削除

(登記事項証明書の種類等)

第百九十六条
  1. 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
    一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
    二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
    三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
    四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
    五 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
    六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
  2. 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

(登記事項証明書の作成及び交付)

第百九十七条
  1. 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
  2. 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
    一 土地の登記記録 別記第七号様式
    二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録 別記第八号様式
    三 区分建物である建物に関する登記記録 別記第九号様式
    四 共同担保目録 別記第十号様式
    五 信託目録 別記第五号様式
  3. 登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
  4. 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
  5. 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
  6. 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(登記事項証明書の受領の方法)

第百九十七条の二
第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

(登記事項要約書の作成)

第百九十八条
  1. 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
  3. 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。

第百九十九条

削除

(地図等の写し等の作成及び交付)

第二百条
  1. 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  2. 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  3. 第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
  4. 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

(土地所在図等の写し等の作成及び交付)

第二百一条
  1. 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  2. 登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  3. 第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
  4. 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

(閲覧の方法)

第二百二条
  1. 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
  2. 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

(手数料の納付方法)

第二百三条
  1. 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
  2. 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。

(送付に要する費用の納付方法)

第二百四条
  1. 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
  2. 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
  3. 前項の指定は、告示してしなければならない。

(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)

第二百五条
  1. 法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
  2. 第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
  3. 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。

第五章 筆界特定

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第一節 総則

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(定義)

第二百六条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界特定電子申請 法第百三十一条第四項において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
二 筆界特定書面申請 法第百三十一条第四項において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
三 筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第百三十一条第四項において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
四 筆界特定添付情報 第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。
五 筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。

第二節 筆界特定の手続

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第一款 筆界特定の申請

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(筆界特定申請情報)

第二百七条
  1. 法第百三十一条第二項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
  2. 法第百三十一条第二項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    一 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
    二 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
    四 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
    五 申請人が東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定に基づいて申請をする者であるときは、その旨
    六 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
    七 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
  3. 筆界特定の申請においては、法第百三十一条第二項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
    一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
    二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
    三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
    四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
    五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
    六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
    七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
    八 筆界特定添付情報の表示
    九 法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
    十 筆界特定の申請の年月日
    十一 法務局又は地方法務局の表示
  4. 第二項第六号及び第七号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。

(一の申請情報による複数の申請)

第二百八条
対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

(筆界特定添付情報)

第二百九条
  1. 筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
    一 申請人が法人であるとき(筆界特定の申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所(第三十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定により法務大臣が指定した登記所[1]をいう。以下同じ。)に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
    二 代理人によって筆界特定の申請をするとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
    三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
    四 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
    五 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
    六 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
    七 申請人が東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項の規定に基づいて申請をする者であるときは、次に掲げる情報
    イ 申請人が復興整備事業(東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項に規定する復興整備事業をいう。以下この号において同じ。)の実施主体であることを証する情報
    ロ 対象土地の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報
    ハ 対象土地の所有権登記名義人等の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する情報)
  2. 前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。

(筆界特定電子申請の方法)

第二百十条
  1. 筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。
  2. 前項ただし書の場合には、筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。
  3. 令第十二条第一項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第二項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
  4. 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、第四十四条第二項及び第三項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。

(筆界特定書面申請の方法等)

第二百十一条
  1. 筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
  2. 申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
  3. 第二百九条第一項第一号及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
  4. 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
  5. 令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
  6. 第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
  7. 令第十九条の規定は、第二百九条第一項第七号ハの所有権登記名義人等の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報を記載した書面について準用する。
  8. 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。

(筆界特定申請書等の送付方法)

第二百十二条
  1. 筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
  2. 前項の場合には、筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。

(筆界特定添付書面の原本の還付請求)

第二百十三条
  1. 申請人は、筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、第二百十一条第七項の規定により令第十九条第二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合におけるこの省令第五十条第二項において準用する第四十八条第一項第三号の印鑑に関する証明書及び当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
  2. 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
  3. 筆界特定登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
  4. 前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

第二款 筆界特定の申請の受付等

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(筆界特定の申請の受付)

第二百十四条
  1. 筆界特定登記官は、法第百三十一条第四項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
  2. 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。

(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第二百十五条
第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。

(補正)

第二百十六条
筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

(公告及び通知の方法)

第二百十七条
  1. 法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。
  2. 法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
  3. 前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。

第三款 意見又は資料の提出

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(意見又は資料の提出)

第二百十八条
  1. 法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
    一 手続番号
    二 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
    三 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
    四 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    五 提出の年月日
    六 法務局又は地方法務局の表示
  2. 法第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
    一 資料の表示
    二 作成者及びその作成年月日
    三 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
    四 当該資料の提出の趣旨

(情報通信の技術を利用する方法)

第二百十九条
法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
二 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
三 前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法

(書面の提出方法)

第二百二十条
  1. 申請人又は関係人は、法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。
  2. 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。

(資料の還付請求)

第二百二十一条
  1. 法第百三十九条第一項の規定により資料(第二百十九条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
  2. 筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。

第四款 意見聴取等の期日

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(意見聴取等の期日の場所)

第二百二十二条
法第百四十条第一項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。

(意見聴取等の期日の通知)

第二百二十三条
  1. 法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
  2. 第二百十七条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)

第二百二十四条
  1. 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
  2. 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
  3. 筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。

(意見聴取等の期日における資料の提出)

第二百二十五条
第二百十八条第二百二十条及び第二百二十一条の規定は、意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。

(意見聴取等の期日の調書)

第二百二十六条
  1. 法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一 手続番号
    二 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
    三 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
    四 意見聴取等の期日の日時及び場所
    五 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
    六 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
  2. 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
  3. 意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。

第五款 調書等の閲覧

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(調書等の閲覧)

第二百二十七条
  1. 申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
    一 手続番号
    二 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
    三 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
    四 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  2. 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
  3. 第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
  4. 第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該請求を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときは、この限りでない。
  5. 第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。

(調書等の閲覧の方法)

第二百二十八条
  1. 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
  2. 法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。

第三節 筆界特定

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(筆界調査委員の調査の報告)

第二百二十九条
筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。

(筆界調査委員の意見の提出の方式)

第二百三十条
法第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

(筆界特定書の記録事項等)

第二百三十一条
  1. 筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一 手続番号
    二 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
    三 結論
    四 理由の要旨
    五 申請人の氏名又は名称及び住所
    六 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
    七 筆界調査委員の氏名
    八 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
  2. 筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  3. 筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
  4. 法第百四十三条第二項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一 地番区域の名称
    二 方位
    三 縮尺
    四 対象土地及び関係土地の地番
    五 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
    六 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
    七 境界標があるときは、当該境界標の表示
    八 測量の年月日
  5. 法第百四十三条第二項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
  6. 第十条第四項並びに第七十七条第三項及び第四項の規定は、法第百四十三条第二項の図面について準用する。この場合において、第七十七条第三項中「第一項第九号」とあるのは「第二百三十一条第四項第七号」と読み替えるものとする。

(筆界特定の公告及び通知)

第二百三十二条
  1. 筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  2. 法第百四十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
  3. 筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  4. 法第百四十四条第一項の規定による筆界特定書の写し(第二項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。
  5. 第二百十七条第一項の規定は法第百四十四条第一項の規定による公告について、第二百十七条第二項の規定は法第百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。

第四節 筆界特定手続記録の保管

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(筆界特定手続記録の送付)

第二百三十三条
  1. 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。
  2. 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第二項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
  3. 対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。

(登記記録への記録)

第二百三十四条
筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。

(筆界特定手続記録の保存期間)

第二百三十五条
  1. 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
    一 筆界特定書に記載され、又は記録された情報 永久
    二 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報 対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間
  2. 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。
  3. 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。

(準用)

第二百三十六条
第二十九条から第三十二条までの規定(同条第二項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。この場合において、第二十九条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第三十条第一項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第三項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第三十一条第一項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第二項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第三項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第三十二条第一項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。

(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)

第二百三十七条
登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。

第五節 筆界特定書等の写しの交付等

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(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)

第二百三十八条
  1. 法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
    一 請求人の氏名又は名称
    二 手続番号
    三 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
    四 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
    五 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
  2. 法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
    一 請求人の住所
    二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
    三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
    四 法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
  3. 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
  4. 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
  5. 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    一 請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、特定登記所以外のものである場合
    二 請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所[2]である場合

(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)

第二百三十九条
  1. 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
  2. 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
  3. 法第百四十九条第三項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

(筆界特定書等の写しの作成及び交付)

第二百四十条
  1. 登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  2. 登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  3. 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(準用)

第二百四十一条
第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。

第六節 雑則

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(手続費用)

第二百四十二条
法第百四十六条第一項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。

(代理人等)

第二百四十三条
  1. 関係人が法人である場合(筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く。)において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、当該法人の代表者の資格を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
  2. 筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)は、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

(申請の却下)

第二百四十四条
  1. 筆界特定登記官は、法第百三十二条第一項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。
  2. 前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
  3. 筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
  4. 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。
  5. 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。

(申請の取下げ)

第二百四十五条
  1. 筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
    一 筆界特定電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
    二 筆界特定書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法
  2. 筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。
  3. 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
  4. 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。
  5. 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。

(筆界特定書の更正)

第二百四十六条
  1. 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。
  2. 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第百三十三条第二項及びこの省令第二百十七条第二項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。

附則

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附則(平成一七年二月一八日法務省令第一八号、不動産登記規則)

(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条
  1. この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
  2. この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(登記簿の改製)

第三条
  1. 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
  2. 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
  3. 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
  4. 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

(未指定事務に係る旧登記簿)

第四条
1 新規則第四条第八条第九条第九十条第九十二条第二項、第百十六条第百十七条第百二十二条第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項不動産登記法第十五条但書不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
第二条第三項第四十八条ノ三第一項不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
第二条第四項第五十二条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
第四条不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第五条第一項不動産登記法第十条新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
第六条第二項及び第四項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第六条第六項第五条第二項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
第七条第三項前条第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
第十条第二項第七条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
第四十八条ノ二第一項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
第四十八条ノ二第二項不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第四十九条第三項第三十七条ノ九第二項区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
第四十九条第五項第四十九条ノ四第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
第四十九条ノ二第一項不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
第四十九条ノ二第二項不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
第四十九条ノ五不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
第四十九条ノ六不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項後段法第五十八条第一項
第四十九条ノ七不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号
同項同号
第四十九条ノ八不動産登記法第九十条第二項法第四十三条第一項
第五十七条ノ九不動産登記法第百十条ノ二第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十三条ノ二不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第六十四条ノ二第一項不動産登記法第七十六条第四項新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
第六十四条ノ二第二項不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第七十一条不動産登記法第五十九条新規則第九十二条第一項
3 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
4 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。

(閉鎖登記簿)

第五条
  1. 新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
  2. 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。
  3. 新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。

(旧登記簿が滅失した場合の回復手続)

第六条
  1. 第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第十九条第二十三条及び第六十九条から第七十五条までに規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
  2. 前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第六十条の規定により還付された登記済証とみなす。
  3. 旧細則第二十二条及び第六十条から第六十条ノ三までの規定は、第一項の旧登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧細則第二十二条第一項中「不動産登記法第二十三条ノ告示」とあるのは「新規則附則第六条第一項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第六十条中「不動産登記法第六十条第一項ノ手続」とあるのは「旧法第六十条第一項ニ規定スル手続」と、旧細則第六十条ノ二中「不動産登記法第七十二条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、旧細則第六十条ノ三中「不動産登記法第七十四条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、「同法第七十二条第一項」とあるのは「旧法第七十二条第一項」とする。
  4. 法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第三条指定を受けていない事務が第三条指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。

第三条指定を受けている登記所からの移送)

第七条
  1. 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
  2. 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
  3. 乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
  4. 第二項の場合において、同項の書面に旧法第百二十五条若しくは第百二十七条第一項の規定又は新規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。

第三条指定を受けていない登記所からの移送)

第八条
  1. 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
  2. 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
  3. 乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
  4. 前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。

(共同担保目録)

第九条
  1. 共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「共担未指定登記所」という。)において二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合(書面申請をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
  2. 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
  3. 共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
  4. 前三項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
  5. 旧細則第四十三条ノ二から第四十三条ノ四までの規定は、第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。

第十条

  1. 共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
  2. 共担未指定登記所において電子申請により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
  3. 前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。
  4. 前条第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所において書面申請により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
  5. 前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
  6. 第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
  7. 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
  8. 共同担保目録に掲げた不動産であって共担未指定登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
  9. 旧細則第五十七条ノ四から第五十七条ノ六まで(第五十七条ノ四第三項を除く。)の規定は、共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第五十七条ノ四第一項中「不動産登記法第百二十七条第二項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「新規則第百六十八条第三項ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第二項中「不動産登記法第百二十八条第一項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第百七十条第一項(同条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ四第二項」と、「第四十三条ノ四又ハ第五十七条ノ五」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ四又ハ新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ五」と、旧細則第五十七条ノ五第一項中「第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とする。

第十一条

この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。

(信託目録)

第十二条
  1. 信託目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
  2. 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第五号様式により作成しなければならない。
  3. 前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
  4. 信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第五号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。信託目録に関する事務について第三条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。
  5. 前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
  6. 旧細則第十六条ノ四第一項、第四十三条ノ六から第四十三条ノ九まで、第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第十六条ノ四第一項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第四十三条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第十号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別記第五号様式」と、旧細則第四十三条ノ七及び第四十三条ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第四十三条ノ九中「第四十三条ノ三」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。

第十三条

この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。

(共同担保目録等の改製)

第十四条
附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。

(第三条指定に関する経過措置)

第十四条の二
第三条指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第三条第一項、第四項及び第七項並びに附則第四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六条第一項及び第四項、第七条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第八項及び第九項並びに第十二条第一項及び第六項の適用については、第三条指定を受けていない事務とみなす。

法附則第六条の指定前の登記手続)

第十五条
  1. 新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。
  2. 第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
  3. 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
  4. 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    一 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
    二 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
    三 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
    四 申請人が第二項に規定する書面を提出しなかった場合
  5. 新規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。
  6. 第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第三項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第二項の規定により提出された書面又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の規定により提出された登記済証を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
  7. 第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
  8. 第六条指定がされるまでの間における第六条指定を受けていない登記手続についての新規則第七十条の適用については、同条中「法第二十二条」とあるのは、「法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条」とする。
  9. 旧細則第四十四条ノ十七の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。

法附則第七条の登記手続)

第十六条
第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第七条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

(第六条指定に関する経過措置)

第十六条の二
第六条指定を受けた登記手続のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第六条第一項並びに附則第十五条第一項、第二項、第六項、第八項及び第九項並びに第十六条の適用については、第六条指定を受けていない登記手続とみなす。

(電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)

第十七条
  1. 新規則第百九十四条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所[3]における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
  2. 前項の指定は、告示してしなければならない。

(前条第一項の規定による指定に関する経過措置)

第十七条の二
前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。

(予告登記の抹消)

第十八条
  1. 登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
  2. 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

(旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)

第十九条
  1. 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第二条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。
  2. 新規則第百五十二条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。
  3. 登記官は、民法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。
  4. 新規則第百七十条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。

(民法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条
民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新規則第三条及び第百六十五条の規定の適用については、新規則第三条第二号ロ中「第三百九十八条の八第一項又は第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ九第一項又は第二項」と、同号ハ中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」と、同号ニ中「第三百九十八条の十四第一項ただし書」とあるのは「第三百九十八条ノ十四第一項ただし書」と、新規則第百六十五条第一項及び第二項中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」とする。

(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)

第二十一条
  1. 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
  2. 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。
  3. 第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
    一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
    二 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示
  4. 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
  5. 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。

第二十二条

  1. 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
  2. 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
  3. 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。

第二十三条

第十七条第一項の規定にかかわらず、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、第十九条から第二十二条までの規定に従い、第十八条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

第二十四条

  1. 第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。
  2. 第四十五条第四十九条第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。
  3. 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。
  4. 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。

第二十五条

電子申請の場合における法第二十三条第一項に規定する申出は、当分の間、法第二十二条に規定する登記義務者が、第七十条第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。


附則(平成一七年八月一五日法務省令第八二号、不動産登記規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。


附則(平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日[4]から施行する。


附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号、非訟事件手続法による財産管理の報告及び計算に関する書類並びに財産目録の謄本又は株主表の抄本の交付に関する手数料の件の廃止等をする省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日[5]から施行する。


附則(平成一八年三月三一日法務省令第四三号、不動産登記規則及び船舶登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。


附則(平成一九年三月三〇日法務省令第一五号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)

第二条
この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第二百条第四項又は第二百一条第四項において準用する新規則第百九十四条第三項の規定は、不動産登記規則附則第十七条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第二百条第二項の書面又は同令第二百一条第二項の書面の交付の請求について適用する。


附則(平成一九年九月二八日法務省令第五七号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
  2. 不動産登記規則附則第十二条第一項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第二項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。
第三条
  1. 不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
  2. 前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。


附則(平成二〇年一月一一日法務省令第一号、不動産登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十年一月十五日から施行する。


附則(平成二〇年七月二二日法務省令第四六号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
  2. この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。


附則(平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。
第三条
  1. 新規則別記第五号及び第七号から第十号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務[6]について、その指定の日から適用する。
  2. 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
  3. 第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第五号及び第七号から第十号までは、なおその効力を有する。


附則(平成二一年四月二三日法務省令第二三号、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二二年四月一日法務省令第一七号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条
この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第三条
この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第十六条第一項の申出については、なお従前の例による。


附則(平成二三年一月一二日法務省令第一号、不動産登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定 平成二十三年六月二十七日
二 第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第三条
この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第四条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第   号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。


附則(平成二三年一二月二二日法務省令第四一号、不動産登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、東日本大震災復興特別区域法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。


附則(平成二三年一二月二六日法務省令第四三号、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二十四条
  1. 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
    一 戸籍法施行規則第十一条の二第一号(同規則第十一条の六、第五十二条の二及び第五十三条の二において準用する場合並びに第五十三条の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において規定する場合を含む。)
    二 供託規則第二十六条第三項第二号
    三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則第四条第一項第三号
    四 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第五条第三号
    五 不動産登記規則第七十二条第二項第一号
    六 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第九条第一号
  2. 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。


附則(平成二四年二月六日法務省令第四号、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。


附則(平成二四年一〇月一日法務省令第三八号、不動産登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二五年三月二一日法務省令第三号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

この省令は、公布の日から施行する。

別表

編集

別表一第四条第一項関係)土地の登記記録

第一欄第二欄
地図番号欄地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号
土地の表示欄不動産番号欄不動産番号
所在欄所在
地番欄地番
地目欄地目
地積欄地積
原因及びその日付欄登記原因及びその日付
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨
閉鎖の事由
登記の日付欄登記の年月日
閉鎖の年月日
所有者欄所有者及びその持分

別表二第四条第二項関係)区分建物でない建物の登記記録

第一欄第二欄
所在図番号欄建物所在図の番号
主である建物の表示欄不動産番号欄不動産番号
所在欄所在(附属建物の所在を含む。)
建物の名称があるときは、その名称
家屋番号欄家屋番号
種類欄種類
構造欄構造
床面積欄床面積
原因及びその日付欄登記原因及びその日付
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
閉鎖の事由
登記の日付欄登記の年月日
閉鎖の年月日
附属建物の表示欄符号欄附属建物の符号
種類欄附属建物の種類
構造欄附属建物の構造
附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容
床面積欄附属建物の床面積
原因及びその日付欄附属建物に係る登記の登記原因及びその日付
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
登記の日付欄附属建物に係る登記の年月日
所有者欄所有者及びその持分

別表三(第四条第三項関係)区分建物である建物の登記記録

第一欄第二欄
一棟の建物の表題部
専有部分の家屋番号欄一棟の建物に属する区分建物の家屋番号
一棟の建物の表示欄所在欄一棟の建物の所在
所在図番号欄建物所在図の番号
建物の名称欄一棟の建物の名称
構造欄一棟の建物の構造
床面積欄一棟の建物の床面積
原因及びその日付欄一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
閉鎖の事由
登記の日付欄一棟の建物に係る登記の年月日
閉鎖の年月日
敷地権の目的である土地の表示欄土地の符号欄敷地権の目的である土地の符号
所在及び地番欄敷地権の目的である土地の所在及び地番
地目欄敷地権の目的である土地の地目
地積欄敷地権の目的である土地の地積
登記の日付欄敷地権に係る登記の年月日
敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付
区分建物の表題部
専有部分の建物の表示欄不動産番号欄不動産番号
家屋番号欄区分建物の家屋番号
建物の名称欄区分建物の名称
種類欄区分建物の種類
構造欄区分建物の構造
床面積欄区分建物の床面積
原因及びその日付欄区分建物に係る登記の登記原因及びその日付
共用部分である旨
団地共用部分である旨
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
登記の日付欄区分建物に係る登記の年月日
附属建物の表示欄符号欄附属建物の符号
種類欄附属建物の種類
構造欄附属建物の構造
附属建物が区分建物である場合におけるその一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容
床面積欄附属建物の床面積
原因及びその日付欄附属建物に係る登記の登記原因及びその日付
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
登記の日付欄附属建物に係る登記の年月日
敷地権の表示欄土地の符号欄敷地権の目的である土地の符号
敷地権の種類欄敷地権の種類
敷地権の割合欄敷地権の割合
原因及びその日付欄敷地権に係る登記の登記原因及びその日付
附属建物に係る敷地権である旨
登記の日付欄敷地権に係る登記の年月日
所有者欄所有者及びその持分

別記様式

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別記第一号(第七十四条第三項関係)
別記第二号(第七十四条第三項関係)
別記第三号(第八十条第二項関係)
別記第四号(第九十四条第二項関係)
別記第五号(第百九十七条第二項第五号並びに附則第十二条第二項及び第四項関係関係)
別記第六号(第百八十一条第二項関係)
別記第七号(第百九十七条第二項第一号関係)
別記第八号(第百九十七条第二項第二号関係)
別記第九号(第百九十七条第二項第三号関係)
別記第十号(第百九十七条第二項第四号関係)
別記第十一号(第百九十八条第一項関係)
別記第十二号(第百九十八条第二項関係)
別記第十三号(附則第二十一条第三項関係)

脚注

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  1. 1.0 1.1 不動産登記規則第三十六条第一項第一号等の規定に基づき登記所を指定する件を参照
  2. 2.0 2.1 「不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件」として、2008年(平成20年)7月22日法務省告示第344号を皮切りに、順次指定されている
  3. 「不動産登記規則附則第十七条第一項の規定による登記所の指定に関する件」として、2005年(平成17年)3月7日法務省告示第127号を皮切りに順次指定され、すべての登記所が指定された
  4. 不動産登記法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2005年(平成17年)11月7日政令第336号)により、2006年(平成18年)1月20日
  5. 会社法の施行期日を定める政令(2006年(平成18年)3月29日政令第77号)により、2006年(平成18年)5月1日
  6. 「不動産登記規則等の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定に基づき事務を指定する件」として、2008年(平成20年)11月25日法務省告示第525号を皮切りに、順次指定されている
 

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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