旧不動産登記法
第一章 総則
編集第一条
- 登記ハ不動産ノ表示又ハ左ニ掲ケタル不動産ニ関スル権利ノ設定、保存、移転、変更、処分ノ制限若クハ消滅ニ付キ之ヲ為ス
- 一 所有権
- 二 地上権
- 三 永小作権
- 四 地役権
- 五 先取特権
- 六 質権
- 七 抵当権
- 八 賃借権
- 九 採石権
第二条
- 仮登記ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス
- 一 登記ノ申請ニ必要ナル手続上ノ条件カ具備セサルトキ
- 二 前条ニ掲ケタル権利ノ設定、移転、変更又ハ消滅ノ請求権ヲ保全セントスルトキ右ノ請求権カ始期附又ハ停止条件附ナルトキ其他将来ニ於テ確定スヘキモノナルトキ亦同シ
第三条
- 予告登記ハ登記原因ノ無効又ハ取消ニ因ル登記ノ抹消又ハ回復ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ之ヲ為ス但登記原因ノ取消ニ因ル訴ニ付テハ其取消ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ル場合ニ限ル
第四条
- 詐欺又ハ強迫ニ因リテ登記ノ申請ヲ妨ケタル第三者ハ登記ノ欠缺ヲ主張スルコトヲ得ス
第五条
- 他人ノ為メ登記ヲ申請スル義務アル者ハ其登記ノ欠缺ヲ主張スルコトヲ得ス但其登記ノ原因カ自己ノ登記ノ原因ノ後ニ発生シタルトキハ此限ニ在ラス
第六条
- 同一ノ不動産ニ関シテ登記シタル権利ノ順位ニ付キ法律ニ別段ノ定ナキトキハ其順位ハ登記ノ前後ニ依ル
- 登記ノ前後ハ登記用紙中同区ニ為シタル登記ニ付テハ順位番号ニ依リ別区ニ為シタル登記ニ付テハ受附番号ニ依ル
第七条
- 附記登記ノ順位ハ主登記ノ順位ニ依ル但附記登記間ノ順位ハ其前後ニ依ル
- 仮登記ヲ為シタル場合ニ於テハ本登記ノ順位ハ仮登記ノ順位ニ依ル
第七条ノ二
- 本法ノ施行ニ関スル細則ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第二章 登記所及ヒ登記官
編集第八条
- 登記事務ハ不動産ノ所在地ヲ管轄スル法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
- 不動産ガ数箇ノ登記所ノ管轄区域ニ跨ガルトキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ法務大臣又ハ法務局若クハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス
第九条
- 法務大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ属スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
第十条
- 不動産ノ所在地カ甲登記所ノ管轄ヨリ乙登記所ノ管轄ニ転属シタルトキハ甲登記所ハ其不動産ノ登記用紙、附属書類又ハ其謄本及ビ地図若クハ建物所在図又ハ其写ヲ乙登記所ニ移送スルコトヲ要ス
第十一条
- 登記所ニ於テ其事務ヲ停止セサルコトヲ得サル事故ノ生シタルトキハ法務大臣ハ期間ヲ定メテ其停止ヲ命スルコトヲ得
第十二条
- 登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ登記官トシテ之ヲ取扱フ
第十三条
- 登記官ハ自己、其配偶者又ハ四親等内ノ親族カ申請人ナルトキハ其登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル成年者ニシテ且登記官ノ配偶者又ハ四親等内ノ親族ニ非サル者二人以上ノ立会アルニ非サレハ登記ヲ為スコトヲ得ス但親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ
- 前項ノ場合ニ於テハ登記官ハ調書ヲ作リ立会人ト共ニ之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
第三章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面
編集第十四条
- 登記簿ハ土地登記簿及ヒ建物登記簿ノ二種トス
第十五条
- 登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一箇ノ建物ニ付キ一用紙ヲ備フ但一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ在リテハ其一棟ノ建物ニ属スルモノノ全部ニ付キ一用紙ヲ備フ
第十六条
- 登記簿ハ其一用紙ヲ表題部及ヒ甲乙ノ二区ニ分チ各区ニ事項欄、順位番号欄ヲ設ク但甲区及ビ乙区ニ付テハ記載スベキ事項ナキトキハ之ヲ設ケザルコトヲ得
- 表題部ニハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
- 甲区事項欄ニハ所有権ニ関スル事項ヲ記載ス
- 乙区事項欄ニハ所有権以外ノ権利ニ関スル事項ヲ記載ス
- 順位番号欄ニハ事項欄ニ登記事項ヲ記載シタル順序ヲ記載ス
第十六条ノ二
- 第十五条但書ノ規定ニ依ル用紙ニ在リテハ表題部及ビ各区ハ一棟ノ建物ヲ区分シタル各建物毎ニ之ヲ設ク
第十七条
- 登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ
第十八条
- 地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
- 建物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
第十九条
- 登記簿ノ全部又ハ一部ノ滅失シタル登記所ニ申請書編綴簿ヲ備フ
第二十条
- 登記簿並ニ地図及ビ建物所在図ハ永久ニ之ヲ保存スルコトヲ要ス
- 不動産ノ権利ニ関スル登記ノ申請書ハ受附ノ日ヨリ十年間之ヲ保存スルコトヲ要ス但申請書編綴簿ニ編綴シタルモノニ付テハ其保存期間ハ第七十四条第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル日ヨリ之ヲ起算ス
第二十一条
- 何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図若クハ登記簿ノ附属書類中地積ノ測量図、建物ノ図面其他ノ図面(以下本条ニ於テ地積測量図等ト称ス)ノ全部若クハ一部ノ写ノ交付ヲ請求シ又登記簿、地図若クハ建物所在図又ハ登記簿ノ附属書類(地積測量図等以外ノモノニ在リテハ利害ノ関係アル部分ニ限ル)ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
- 何人ト雖モ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図若クハ地積測量図等ノ全部若クハ一部ノ写ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
- 第一項ノ手数料ノ額ハ物価ノ状況登記簿ノ謄本ノ交付等ニ要スル実費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
- 第一項ノ手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項(第二十四条ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル交付ノ請求又ハ第二項(第二十四条ノ二第三項及ビ第二十四条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十二条
- 登記簿及ヒ其附属書類並ニ地図及ビ建物所在図ハ事変ヲ避クル為メニスル場合ヲ除ク外登記所外ニ持出スコトヲ得ス但申請書其他ノ附属書類ニ付テハ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此限ニ在ラス
- 前項但書ノ規定ハ第七十四条第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ完了スル迄ノ間ハ申請書編綴簿ニ編綴シタル書面ニハ之ヲ適用セス
第二十三条
- 登記簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テハ法務大臣ハ三个月ヨリ少カラサル期間ヲ定メ其期間内ニ登記ノ回復ヲ申請スル者ハ仍ホ其登記簿ニ於ケル順位ヲ有スヘキ旨ヲ告示スルコトヲ要ス
第二十四条
- 登記簿若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図ノ滅失スル虞アルトキハ法務大臣ハ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得
第二十四条ノ二
- 登記用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ閉鎖登記簿ニ編綴スルコトヲ要ス
- 閉鎖シタル登記用紙ハ閉鎖ノ日ヨリ三十年間之ヲ保存スルコトヲ要ス但土地ノ登記用紙ニ付テハ其保存期間ハ五十年間トス
- 第十四条及ビ第二十一条ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第二十四条ノ三
第四章 登記手続
編集第一節 通則
編集第二十五条
- 登記ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外当事者ノ申請又ハ官庁若クハ公署ノ嘱託アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
- 嘱託ニ因ル登記ノ手続ニ付テハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外申請ニ因ル登記ニ関スル規定ヲ準用ス
第二十五条ノ二
- 不動産ノ表示ニ関スル登記ハ登記官職権ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十六条
- 登記ハ行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ申請スル場合ヲ除ク外登記権利者及ヒ登記義務者又ハ其代理人登記所ニ出頭シテ之ヲ申請スルコトヲ要ス
- 不動産ノ表示ニ関スル登記ニ付テハ申請人登記所ニ出頭スルコトヲ要セズ
- 委任ニ因ル登記申請ノ代理人ノ権限ハ本人ノ死亡、本人タル法人ノ合併ニ因ル消滅、本人タル受託者ノ信託ノ任務終了又ハ法定代理人ノ死亡若クハ代理権ノ変更若クハ消滅ニ因リテ消滅セズ
第二十七条
- 判決又ハ相続ニ因ル登記ハ登記権利者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
第二十八条
- 登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ハ登記名義人ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
- 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ債務者ノ表示ノ変更登記ハ債務者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
第二十八条ノ二
- 滞納処分ニ因ル差押ノ登記ヲ嘱託スル場合ニ於テ必要アルトキハ官庁又ハ公署ハ登記名義人又ハ相続人ニ代ハリ不動産ノ表示若クハ登記名義人ノ表示ノ変更又ハ相続ニ因ル権利移転ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第二十八条ノ三
第二十九条
- 官庁又ハ公署ハ登記権利者ノ請求アリタルトキハ遅滞ナク嘱託書ニ公売処分ニ因ル権利移転ヲ証スル書面ヲ添附シテ左ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
- 一 公売処分ニ因ル権利移転ノ登記
- 二 公売処分ニ因リ消滅シタル権利ノ登記ノ抹消
- 三 滞納処分ニ関スル差押ノ登記ノ抹消
第三十条
- 官有不動産又ハ地方公共団体ノ所有ニ係ル不動産ニ関スル権利ニ付キ為スヘキ登記ハ登記権利者ノ請求ニ因リ官庁若クハ公署ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ登記原因ヲ証スル書面ヲ添附シテ之ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第三十一条
- 官庁又ハ公署カ不動産ニ関スル権利ヲ取得シタルトキハ其ノ権利ニ付キ為スヘキ登記ハ其官庁又ハ公署ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ登記原因ヲ証スル書面及ヒ登記義務者ノ承諾書ヲ添附シテ之ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
- 官庁又ハ公署カ取得シタル不動産ニ関スル権利ノ変更又ハ処分ノ制限ニ付キ為スヘキ登記ハ官庁又ハ公署カ登記権利者ナルトキハ職権ヲ以テ、登記義務者ナルトキハ登記権利者ノ請求ニ因リ官庁又ハ公署ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ登記原因ヲ証スル書面ヲ添附シテ之ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス但官庁又ハ公署カ登記権利者ナルトキハ登記義務者ノ承諾書ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 官庁又ハ公署カ取得シタル不動産ニ関スル権利ノ消滅ノ登記ハ登記権利者ノ請求ニ因リ官庁又ハ公署ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ登記原因ヲ証スル書面ヲ添附シテ之ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第三十二条
- 仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第三十三条
- 前条ノ仮処分命令ハ不動産ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ガ仮登記権利者ノ申請ニ因リ仮登記原因ノ疎明アリタル場合ニ於テ之ヲ発ス
- 申請ヲ却下シタル決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
- 前項ノ即時抗告ニ付テハ非訟事件手続法ノ規定ヲ準用ス
第三十四条
- 予告登記ハ第三条ニ掲ケタル訴ヲ受理シタル裁判所ノ裁判所書記官ヨリ職権ヲ以テ遅滞ナク嘱託書ニ訴状ノ謄本又ハ抄本ヲ添附シテ之ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第三十五条
- 登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス
- 一 申請書
- 二 登記原因ヲ証スル書面
- 三 登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証
- 四 登記原因ニ付キ第三者ノ許可、同意又ハ承諾ヲ要スルトキハ之ヲ証スル書面
- 五 代理人ニ依リテ登記ヲ申請スルトキハ其権限ヲ証スル書面
- 登記原因ヲ証スル書面カ執行力アル判決ナルトキハ前項第三号及ヒ第四号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス
- 官庁ノ所管ニ属スル不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ嘱託スル場合ニ於テ命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ハ第一項第五号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス
第三十六条
- 申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
- 一 不動産所在ノ郡、市、区、町村、字及ヒ地番
- 二 申請人ノ氏名、住所若シ申請人カ法人ナルトキハ其名称及ヒ事務所
- 三 代理人ニ依リテ登記ヲ申請スルトキハ其氏名、住所
- 四 登記原因及ヒ其日附
- 五 登記ノ目的
- 六 登記所ノ表示
- 七 年月日
- 土地ノ表示又ハ土地ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 一 地目
- 二 地積
- 建物ノ表示又ハ建物ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ第一項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 一 建物ノ種類、構造及ビ床面積
- 二 家屋番号
- 三 建物ノ番号アルトキハ其番号
- 四 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
- 前項ノ場合ニ於テ建物又ハ附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ其一棟ノ建物ノ所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番並ニ構造及ビ床面積ヲ記載シ若シ一棟ノ建物ノ番号アルトキハ其番号ヲ記載スルコトヲ要ス但第一項第一号ニ掲ゲタル事項ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
- 前項ノ場合ニ於テ申請書ニ一棟ノ建物ノ番号ヲ記載シタルトキハ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外一棟ノ建物ノ構造及ビ床面積ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
第三十七条
- 買戻ノ特約ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ買主ガ払ヒタル代金及ビ契約ノ費用ヲ記載シ若シ登記原因ニ買戻ノ期間ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十八条
- 登記原因ニ登記ノ目的タル権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定アルトキハ申請書ニ其事項ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十九条
- 不動産ノ表示又ハ権利ノ設定、保存若クハ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ所有者又ハ登記権利者ガ二名以上ナルトキハ申請書ニ其持分ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十九条ノ二
第四十条
- 登記原因ヲ証スル書面カ初ヨリ存在セス又ハ之ヲ提出スルコト能ハサルトキハ申請書ノ副本ヲ提出スルコトヲ要ス
第四十一条
- 登記原因カ相続ナルトキハ申請書ニ相続ヲ証スル市町村長若クハ区長ノ書面又ハ之ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十二条
- 申請人カ登記権利者又ハ登記義務者ノ相続人ナルトキハ申請書ニ其身分ヲ証スル市町村長若クハ区長ノ書面又ハ之ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十三条
- 登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其表示ノ変更ヲ証スル市町村長若クハ区長ノ書面又ハ之ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ第二十八条第二項ノ規定ニ依ル変更登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第四十四条
- 登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証カ滅失シタルトキハ申請書ニ登記ヲ受ケタル成年者二人以上カ登記義務者ノ人違ナキコトヲ保証シタル書面二通ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ保証ヲ為ス者ガ他ノ登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル者ナルトキハ其登記簿ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
第四十四条ノ二
- 前条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ所有権ニ関スル登記ノ申請アリタル場合ニ於テハ第四十九条第一号乃至第九号ノ規定ニ依リ却下スベキトキヲ除ク外登記官ハ其旨ヲ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ヲ以テ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス
- 前項ノ通知ヲ発シタル日ヨリ三週間内ニ登記義務者ガ法務省令ノ定ムル書面ヲ以テ登記申請ノ間違ナキコトヲ登記官ニ申出タル場合ニ於テハ其申出ノ時ニ登記官ガ其登記ノ申請書ヲ受取リタルモノト看做ス
第四十五条
- 申請書ニ第三者ノ許可、同意又ハ承諾ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要スル場合ニ於テハ其第三者ヲシテ申請書ニ署名、捺印セシメテ其書面ニ代フルコトヲ得
第四十六条
- 同一ノ登記所ノ管轄内ニ在ル数個ノ不動産ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ登記原因及ヒ登記ノ目的カ同一ナルトキニ限リ同一ノ申請書ヲ以テ登記ヲ申請スルコトヲ得
第四十六条ノ二
- 債権者カ民法第四百二十三条ノ規定ニ依リ債務者ニ代位シテ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ債権者及ヒ債務者ノ氏名又ハ名称、住所又ハ事務所及ヒ代位原因ヲ記載シ且代位原因ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十七条
- 登記官カ申請書ヲ受取リタルトキハ受附帳ニ登記ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載シ申請書ニ受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス但同一ノ不動産ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス
- 申請書其他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載シ之ヲ申請人ニ交付スルコトヲ要ス
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ為ス登記ノ申請ニ付テハ第一項ノ規定中申請書ヘノ記載ニ関スル部分及ビ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四十八条
- 登記官ハ受附番号ノ順序ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
第四十九条
- 登記官ハ左ノ場合ニ限リ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ申請ヲ却下スルコトヲ要ス但申請ノ欠缺カ補正スルコトヲ得ヘキモノナル場合ニ於テ申請人カ即日ニ之ヲ補正シタルトキハ此限ニ在ラス
- 一 事件カ其登記所ノ管轄ニ属セサルトキ
- 二 事件カ登記スヘキモノニ非サルトキ
- 三 不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外当事者カ出頭セサルトキ
- 四 申請書カ方式ニ適合セサルトキ
- 五 申請書ニ掲ケタル不動産又ハ登記ノ目的タル権利ノ表示カ登記簿ト抵触スルトキ
- 六 第四十二条ニ掲ケタル書面ヲ提出シタル場合ヲ除ク外申請書ニ掲ケタル登記義務者ノ表示カ登記簿ト符合セサルトキ
- 七 申請書ニ掲ケタル事項カ登記原因ヲ証スル書面ト符合セサルトキ
- 八 申請書ニ必要ナル書面又ハ図面ヲ添附セサルトキ
- 九 登録免許税ヲ納付セサルトキ
- 十 土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請書ニ掲ゲタル土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ガ登記官ノ調査ノ結果ト符合セザルトキ
- 十一 第四十四条ノ二第二項ノ期間内ニ同項ノ申出ナキトキ
第五十条
- 登記官ハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請アリタル場合又ハ職権ヲ以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ調査スルコトヲ得
- 登記官ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ日出ヨリ日没マデノ間ニ限リ土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ土地若クハ建物ノ所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
第五十一条
- 表題部ニ登記ヲ為スニハ不動産ノ表示ニ関スル事項、登記原因及ビ其日附並ニ登記ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 事項欄ニ登記ヲ為スニハ申請書受附ノ年月日、受附番号、登記権利者ノ氏名、住所、登記原因、其日附、登記ノ目的其他申請書ニ掲ケタル事項ニシテ登記スヘキ権利ニ関スルモノヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 第四十六条ノ二ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為スニハ前項ノ規定ニ依ルノ外事項欄ニ債権者ノ氏名又ハ名称、住所又ハ事務所及ヒ代位原因ヲ記載スルコトヲ要ス
第五十二条
- 事項欄ニ登記ヲ為ストキハ順位番号欄ニ番号ヲ記載スルコトヲ要ス
第五十三条
- 附記ニ依ル登記ノ順位番号ヲ記載スルニハ主登記ノ番号ヲ用ヰ其番号ノ左側ニ附記何号ト記載スルコトヲ要ス
第五十四条
- 仮登記ハ登記用紙中相当区事項欄ニ之ヲ為シ其左側ニ余白ヲ存スルコトヲ要ス
第五十五条
- 仮登記ヲ為シタル後本登記ノ申請アリタルトキハ仮登記ノ左側ノ余白ニ其登記ヲ為スコトヲ要ス
第五十六条
- 権利ノ変更ノ登記ニ付キ登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者アル場合ニ於テハ申請書ニ其承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキニ限リ附記ニ依リテ其登記ヲ為ス尚権利ノ変更ノ登記ニ付キ利害ノ関係ヲ有スル抵当証券ノ所持人又ハ裏書人アルトキハ其者ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ其抵当権ノ変更登記ノ申請書ニ抵当証券ヲ添附スルコトヲ要ス
第五十七条
- 権利ノ変更ノ登記ヲ為ストキハ変更シタル登記事項ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第五十八条
- 登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
- 前項ノ登記ヲ為ストキハ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第五十九条
- 行政区画又ハ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
第五十九条ノ二
- 買戻ノ特約ノ登記ハ買主ノ権利取得ノ登記ニ附記シテ之ヲ為ス
- 買戻ニ因ル権利取得ノ登記ヲ為シタルトキハ前項ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
- 前二項ノ規定ハ登記ノ目的タル権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定ノ登記ニ付キ之ヲ準用ス
第六十条
- 登記官カ登記ヲ完了シタルトキハ登記原因ヲ証スル書面又ハ申請書ノ副本ニ申請書受附ノ年月日、受附番号、順位番号及ヒ登記済ノ旨ヲ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ登記権利者ニ還付スルコトヲ要ス但其登記ガ所有権ノ登記アル不動産ノ合筆若クハ合併ノ登記及ビ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記以外ノ不動産ノ表示ニ関スル登記、登記名義人ノ表示ノ変更若クハ更正ノ登記又ハ抹消ノ登記ナルトキハ申請書受附ノ年月日、受附番号及ビ順位番号ヲ記載スルコトヲ要セズ其登記ガ所有権ノ登記アル不動産ノ合筆又ハ合併ノ登記ナルトキハ合併ニ因リテ所有権ノ登記ヲ為シタル旨ヲモ、其登記ガ所有権ノ登記アル建物ノ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ナルトキハ合体ニ因リテ所有権ノ登記ヲ為シタル旨ヲモ記載スルコトヲ要ス
- 申請書ニ添附シタル登記済証又ハ第四十四条ニ掲ケタル書面ノ一通ニハ登記ノ目的及ヒ登記済ノ旨ヲ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ登記義務者ニ還付スルコトヲ要ス但登記名義人カ多数ナル場合ニ於テ其一部カ登記義務者ナルトキハ登記義務者ノ氏名ヲモ記載スルコトヲ要ス
第六十条ノ二
第六十一条
- 官庁又ハ公署カ登記権利者ノ為メニ登記ヲ嘱託シタル場合ニ於テ登記所ヨリ登記済証ノ還付ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ登記権利者ニ交付スルコトヲ要ス
第六十二条
- 登記官ガ不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ申請人以外ノ表題部ニ記載シタル所有者、更正前ノ表題部ニ所有者トシテ記載セラレタル者若クハ所有権ノ登記名義人又ハ其一人ニ通知スルコトヲ要ス
第六十三条
- 登記官カ権利ニ関スル登記ヲ完了シタル後其登記ニ付キ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ登記権利者及ヒ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス但登記権利者又ハ登記義務者カ多数ナルトキハ其一人ニ通知スルヲ以テ足ル
第六十四条
- 前条ノ場合ニ於テ登記ノ錯誤又ハ遺漏カ登記官ノ過誤ニ出テタルトキハ登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者アル場合ヲ除ク外登記官ハ遅滞ナク法務局又ハ地方法務局ノ長ノ許可ヲ得テ登記ノ更正ヲ為シ其旨ヲ登記権利者及ヒ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス
- 前条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十五条
- 前二条ノ通知ハ第四十六条ノ二ノ場合ニ於テハ債権者ニ亦之ヲ為スコトヲ要ス
第六十六条
第六十七条
- 抹消シタル登記ノ回復ヲ申請スル場合ニ於テ登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者アルトキハ申請書ニ其承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス尚登記ノ回復ニ付キ利害ノ関係ヲ有スル抵当証券ノ所持人又ハ裏書人アルトキハ其者ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
第六十八条
- 登記回復ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ回復スルトキハ回復ノ登記ヲ為シタル後更ニ抹消ニ係ル登記ト同一ノ登記ヲ為シ若シ或登記事項ノミカ抹消ニ係ルトキハ附記ニ依リ更ニ其事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第六十九条
- 第二十三条ノ場合ニ於テハ登記権利者ノミニテ登記ノ回復ヲ申請スルコトヲ得
第七十条
- 前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ申請書ニ前登記ノ順位番号、申請書受附ノ年月日、受附番号ヲ記載シ前登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
第七十一条
- 第六十九条ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中相当区順位番号欄ニ前登記ノ番号ヲ記載シ事項欄ニ前登記ノ申請書受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス
- 登記官ハ回復ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ前登記ニ付キ職権ヲ以テ記載シタル事項アリタルコトヲ発見シタルトキハ其事項ヲモ記載スルコトヲ要ス
第七十二条
- 第二十三条ノ規定ニ依リテ定メタル期間中ニ受附ケタル権利ニ関スル新登記ノ申請書、通知書及ビ許可書ハ受附番号ノ順序ニ従ヒテ之ヲ申請書編綴簿ニ編綴スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ニ依ル編綴アリタルトキハ登記スヘキ事項ニ付テハ編綴ノ時ニ登記アリタルト同一ノ効力ヲ生ス
第七十三条
第七十四条
- 第二十三条ノ規定ニ依リテ定メタル期間満了シタルトキハ遅滞ナク第七十二条第一項ニ掲ケタル書面ニ基キ登記簿ニ記載ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テハ事項欄ニ為シタル登記ノ末尾ニ同項ノ書面ニ基キ登記シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
第七十五条
- 前条第一項ノ規定ニ依リテ登記簿ニ記載ヲ為シタルトキハ当事者ニ対シ之ニ登記済証ヲ与フヘキ旨ヲ通知シ若シ回復シタル登記ト同項ノ規定ニ依リテ記載シタル登記ト牴触スルトキハ同時ニ其旨ヲ通知スルコトヲ要ス
- 当事者カ登記済証ヲ申請スル場合ニ於テハ第七十三条第一項ノ規定ニ依ル編綴済証ヲ提出スルコトヲ要ス
- 第六十条ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十六条
- 登記用紙ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ其登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テハ表題部及ビ事項欄ニ移シタル登記ノ末尾ニ同項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 第一項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
- 第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
- 前項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前ノ表題部又ハ各区ノ用紙ハ之ヲ閉鎖シタル登記用紙ト看做ス
第七十六条ノ二
- 登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ転写スヘシ
第七十七条
- 登記ヲ為シ又ハ申請書其他登記ニ関スル書面ヲ作ルニハ字画明瞭ナルコトヲ要ス
- 金銭其他ノ物ノ数量、年月日及ヒ番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ヰルコトヲ要ス
- 文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス若シ訂正、挿入又ハ削除ヲ為シタルトキハ其字数ヲ欄外ニ記載シ又ハ文字ノ前後ニ括弧ヲ附シ之ニ捺印シ其削除ニ係ル文字ハ尚ホ読得ヘキ為メ字体ヲ存スルコトヲ要ス
第二節 不動産ノ表示ニ関スル登記手続
編集第一款 土地ノ表示ニ関スル登記手続
編集第七十八条
- 土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
- 一 土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字
- 二 地番
- 三 地目
- 四 地積
- 五 所有権ノ登記ナキ土地ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
第七十九条
- 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス
- 地目及ビ地積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十条
- 新ニ土地ヲ生ジタルトキハ所有者ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図、土地ノ所在図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其変更アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十一条
- 地目又ハ地積ノ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ地目又ハ地積ヲ記載シ地積ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
- 所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノ土地ノ一部ガ滅失シタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク地積ノ変更ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第八十一条ノ二
- 土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ分割又ハ合併後ノ土地ノ表示ヲ為シ分筆ノ登記ノ申請書ニハ分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ヲ、所有権ノ登記アル土地ノ合筆ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一筆ノ土地ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 一筆ノ土地ノ一部ガ別地目ト為リ又ハ地番区域ヲ異ニスルニ至リタルトキハ第一項ノ申請ナキ場合ニ於テモ登記官ハ其土地ノ分筆ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
- 地図ヲ作製スル場合ニ於テ必要アルトキハ第一項ニ掲ゲタル者ノ申請ナキ場合ニ於テモ其者ノ異議ナキトキニ限リ登記官ハ土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ヲ為スコトヲ得
第八十一条ノ三
- 所有権ノ登記及ビ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル土地ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ但其登記ガ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スルモノナル場合ニ於テハ其登記ト登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナル登記ノミアル他ノ土地トノ合併ハ此限ニ在ラズ
- 所有権ノ登記ナキ土地ト所有権ノ登記アル土地トノ合併ハ之ヲ為スコトヲ得ズ
第八十一条ノ四
- 承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記アル土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割又ハ合併後ノ土地ノ一部ニ地役権ガ存続スベキトキハ申請書ニ其部分ヲ記載シ之ヲ証スル地役権者ノ書面及ビ其部分ヲ示シタル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割後ノ数筆ノ土地ニ其権利ガ存続スベキトキハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ分割前ノ土地ニ関スル権利ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スル権利ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タルトキハ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 第八十一条ノ二第四項又ハ第五項ノ規定ニ依リ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ為ストキハ登記官ハ前項ノ規定ニ準ジ共同担保目録ヲ作成スルコトヲ要ス
第八十一条ノ五
第八十一条ノ六
- 表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタルトキハ所有権ニ関スル登記ノ手続ニ依ルニ非ザレバ之ヲ登記スルコトヲ得ズ
第八十一条ノ七
- 表題部ニ記載シタル所有者ノ更正ノ登記ハ申請書ニ其者ノ承諾書ヲ添附シテ書面ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
- 表題部ニ記載シタル所有者ノ持分ノ更正ノ登記ハ申請書ニ持分ヲ更正スベキ他ノ共有者ノ承諾書ヲ添附シテ共有者ノ一人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第八十一条ノ八
- 土地ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 河川法ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノ土地ガ滅失シタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク滅失ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第八十一条ノ九
- 地番、地目又ハ地積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ地番、地目又ハ地積ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ所有者又ハ其持分ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第八十二条
- 甲地ヲ分割シテ其一部ヲ乙地ト為ス場合ニ於テ分筆ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リテ何番ノ土地ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲地ノ登記用紙中表題部ニ残余部分ノ表示ヲ為シ分割ニ因リテ他ノ部分ヲ何番ノ土地ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第八十三条
- 前条第一項ノ場合ニ於テハ乙地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ所有権其他ノ権利ニ関スル登記ヲ転写シ申請書受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テ所有権、先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ甲地ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 甲地ノ登記用紙ヨリ乙地ノ登記用紙ニ所有権以外ノ権利ニ関スル登記ヲ転写シタルトキハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ乙地ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ附記スルコトヲ要ス
- 申請書ニ所有権以外ノ権利ノ登記名義人カ乙地ニ関シ其権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ乙地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記スルコトヲ要ス
- 申請書ニ所有権以外ノ権利ノ登記名義人ガ甲地ニ関シ其権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ乙地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其権利ニ関スル登記ヲ転写シ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ甲地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記シ其登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 前二項ノ権利ヲ目的トスル第三者ノ権利ニ関スル登記アルトキハ申請書ニ其者ノ承諾ヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第三項及ビ第四項ノ規定ハ前項ノ書面ノ添附アリタル場合ニ於ケル第三者ノ権利ニ関スル登記ニ付キ之ヲ準用ス
第八十四条
- 第八十一条ノ四第一項ノ場合ニ於テ分筆ノ登記ヲ為シタルトキハ甲地又ハ乙地ノ登記用紙中地役権ニ関スル登記ニ其地役権ノ存続スベキ部分ヲ附記スルコトヲ要ス
- 前条第三項ノ規定ハ第八十一条ノ四第一項ノ場合ニ於テ甲地ノミニ付キ地役権ガ存続スベキトキニ、前条第四項ノ規定ハ第八十一条ノ四第一項ノ場合ニ於テ乙地ノミニ付キ地役権ガ存続スベキトキニ之ヲ準用ス
第八十五条
- 甲地ヲ分割シテ其一部ヲ乙地ニ合併スル場合ニ於テ合併ノ登記ヲ為ストキハ乙地ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ何番ノ土地ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ乙地ノ登記用紙中甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ地役権ノ登記ヲ転写シ合併シタル部分ノミガ甲地ト共ニ地役権ノ目的タル旨ヲ記載シテ夫々申請書受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 地役権ノ登記ヲ転写スベキ場合ニ於テ登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナルトキハ転写ニ代ヘ乙地ノ登記用紙ニ甲地ノ地番及ビ其土地ニ付キ同一事項ノ登記アル旨ヲ記載スベシ
- 第一項ノ場合ニ於テ第八十一条ノ三第一項但書ノ登記アルトキハ乙地ノ登記用紙中其登記ニ其登記ガ合併後ノ土地ノ全部ニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス
- 第八十二条第二項、第八十三条第二項乃至第六項及ヒ前条ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十六条
- 甲地ヲ乙地ニ合併スル場合ニ於テ合筆ノ登記ヲ為ストキハ乙地ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ何番ノ土地ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 甲地ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ何番ノ土地ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ甲地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第八十七条
- 前条ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ乙地ノ登記用紙中甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ地役権ノ登記ヲ移シ其登記カ甲地タリシ部分ノミニ関スル旨ヲ記載シテ夫々申請書受附ノ年月日及ヒ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 第八十四条第一項並ニ第八十五条第三項及ビ第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十八条
- 土地ノ滅失ノ登記ヲ為ストキハ土地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第八十九条
- 前条ノ場合ニ於テ滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タリシトキハ他ノ不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ滅失シタル土地ノ表示ヲ為シ滅失ノ原因及ビ其土地ノ滅失シタルコトヲ附記シ其不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タル旨ヲ記載シタル登記中滅失シタル土地ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タリシトキハ前項ノ規定ニ従ヒテ為スベキ登記ハ共同担保目録ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- 他ノ不動産ノ所在地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク第一項ノ登記ヲ其登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
- 前項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項及ビ第二項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第九十条
- 土地又ハ其一部ガ河川法ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノモノト為リタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク其旨ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス尚土地又ハ其一部ガ河川法第六条第二項ノ高規格堤防特別区域内、同条第三項ノ樹林帯区域内、同法第二十六条第四項ノ特定樹林帯区域内又ハ同法第五十八条の二第二項ノ河川立体区域内ノモノト為リタルトキハ其旨ノ登記ヲモ嘱託スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ嘱託アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ河川区域内又ハ高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若クハ河川立体区域内ノ土地ナル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 土地又ハ其ノ一部ガ河川区域内又ハ高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若クハ河川立体区域内ノ土地ニ非ザルモノト為リタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク第一項ノ登記ノ抹消ヲ嘱託スルコトヲ要ス
- 土地ノ一部ニ付キ第一項又ハ前項ノ登記ノ嘱託ヲ為スベキトキハ河川管理者ハ分筆ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ得
- 第四十六条ノ二及ビ第六十条ノ二ノ規定ハ前項ノ分筆ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二款 建物ノ表示ニ関スル登記手続
編集第九十一条
- 建物ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
- 一 建物所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番
- 二 家屋番号
- 三 種類、構造及ビ床面積
- 四 建物ノ番号アルトキハ其番号
- 五 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
- 六 所有権ノ登記ナキ建物ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
- 建物又ハ附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ前項第二号乃至第六号ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
- 一 一棟ノ建物ノ所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番
- 二 一棟ノ建物ノ構造及ビ床面積
- 三 一棟ノ建物ノ番号アルトキハ其番号
- 四 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第六項ノ敷地利用権タル登記シタル権利ニシテ建物又ハ附属建物ト分離シテ処分スルコト能ハザルモノ(以下敷地権ト称ス)アルトキハ其権利ノ表示
- 区分所有権ノ目的タル建物ノ属スル一棟ノ建物ノ共用部分ニ付テノ建物ノ表示ニ関スル登記ハ建物の区分所有等に関する法律第四条第二項ノ規定ニ依リ共用部分ト為シタルモノニ付テノミ之ヲ為ス但共用部分タル旨ノ登記アル建物ニ付テハ第一項第六号ニ掲ゲタル事項ハ之ヲ登記スルコトヲ要セズ
- 前項但書ノ規定ハ団地共用部分タル旨ノ登記アル建物ニ之ヲ準用ス
第九十二条
- 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ建物一箇毎ニ家屋番号ヲ附スルコトヲ要ス
- 建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三条
- 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス但建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ此限ニ在ラズ
第九十三条ノ二
- 建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ其建物ノ表示ノ登記ノ申請ハ其一棟ノ建物ニ属スル他ノ建物ノ表示ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- 建物ヲ新築シタル場合ニ於テ之ニ因リ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザル他ノ建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ト為リタルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請ハ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- 第一項ノ場合ニ於テハ建物ノ所有者ハ他ノ建物ノ所有者ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ得
- 第二項ノ場合ニ於テハ建物ノ所有者ハ他ノ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ得
- 第四十六条ノ二ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ三
- 建物又ハ附属建物ニ付キ敷地権アルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請書ニハ敷地権ノ表示ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ガ建物の区分所有等に関する法律第五条第一項ノ規定ニ依リ建物ノ敷地ト為シタル土地ナルトキハ前項ノ申請書ニハ同条第一項ノ規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第一項ノ場合ニ於テ敷地権ガ建物の区分所有等に関する法律第二十二条第二項但書(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規約ヲ以テ定メタル割合ニ依ルモノナルトキハ第一項ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第一項ノ場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルモノアルトキハ同項ノ申請書ニハ其登記簿ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
- 建物又ハ附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナル場合ニ於テ建物ノ所有者ガ其一棟ノ建物ニ係ル建物の区分所有等に関する法律第二条第五項ノ建物ノ敷地ニ付キ有スル登記シタル所有権、地上権又ハ賃借権ガ敷地権ニ非ザルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請書ニハ之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第九十三条ノ四
- 建物ノ表示ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキハ敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ敷地権タル旨ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
- 敷地権タル旨ノ登記ヲ為ストキハ何権利ガ敷地権タル旨及ビ其敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ヲ表示スルニ足ルベキ事項並ニ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 敷地権ノ目的タル土地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ前項ノ規定ニ依リ記載スベキ事項ヲ通知スルコトヲ要ス
- 前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ通知ヲ受ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
第九十三条ノ四ノ二
- 数箇ノ建物ヲ合体シテ一箇ノ建物ト為シタルトキハ合体前ノ建物ノ所有者、表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ同一ノ申請書ヲ以テ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記及ビ合体前ノ建物ノ表示ノ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ要ス此場合ニ於テ合体前ノ建物ガ所有権ノ登記ナキ建物ト所有権ノ登記アル建物ナルトキハ合体前ノ建物ノ所有者又ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ為メ合体後ノ建物ニ付キ所有権ノ登記ヲモ申請スルコトヲ要ス
- 数箇ノ建物ヲ合体シテ一箇ノ建物ト為シタル場合ニ於テ合体前ノ建物ガ何レモ登記ナキ建物ナルトキニ為ス建物ノ表示ノ登記ノ申請ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ建物ヲ新築シタルトキノ例ニ依ル
- 第一項ノ申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 一 合体前ノ建物ガ所有権ノ登記アル建物ナルトキハ其登記ヲ表示スルニ足ルベキ事項
- 二 合体前ノ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ先取特権、質権若クハ抵当権ニ関スル登記ニシテ合体後ノ建物ニ付キ存続スベキモノアルトキハ其登記ヲ表示スルニ足ルベキ事項
- 三 前号ノ登記アル場合ニ於テハ合体前ノ建物ノ所有権ノ登記名義人ガ同一ナルトキト雖モ其登記名義人ガ同一ナラザルモノト看做シタル場合ノ持分但其登記ノ登記名義人、登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ各登記ニ付キ夫々同一ナルトキヲ除ク
- 第一項ノ申請書ニハ左ノ書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 一 合体前ノ建物ガ所有権ノ登記アル建物ナルトキハ其登記済証但合体前ノ各建物ノ所有権ノ登記名義人ガ同一ナルトキハ其何レカ一箇ノ建物ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ以テ足ル
- 二 前項第二号ノ登記ニシテ合体後ノ建物ノ持分ノ上ニ存続スベキモノノ登記名義人又ハ其上ニ存続スベキ抵当権ノ登記ニ係ル抵当証券ノ所持人若クハ裏書人アルトキハ其承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本
- 三 合体前ノ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ先取特権、質権若クハ抵当権ニ関スル登記ニシテ第一項ノ申請書ニ記載サレザルモノアルトキハ其登記ノ登記名義人ガ権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本
- 第八十一条第三項並ニ第九十三条第二項及ビ第三項ノ規定ハ第一項前段ノ登記ノ申請又ハ申請書ニ、第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル合体前ノ建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノガ敷地権ナキニ至リタル場合ニ於ケル第一項ノ申請書ニ、第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項第一号ニ掲ゲタル登記済証ガ滅失シタル場合ニ、第五十六条第二項ノ規定ハ前項第二号ニ掲ゲタルトキニ、第八十三条第五項ノ規定ハ前項第三号ニ掲ゲタルトキニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ三第二項乃至第四項ノ規定ハ合体前ノ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノナル場合ニ於ケル第一項前段ノ登記ノ申請ニ、同条第五項ノ規定ハ合体前ノ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノナラザル場合ニ於ケル第一項前段ノ登記ノ申請ニ之ヲ適用セズ
第九十三条ノ五
- 建物ノ所在又ハ第九十一条第一項第三号乃至第五号若クハ第二項ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第八十一条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス但共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記アリタルトキハ其登記アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記アル建物ニ付テハ第一項ノ登記ハ其所有者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ申請書ニ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第八十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ六
- 建物の区分所有等に関する法律第五条第一項ノ規約ヲ設定シタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ規約ヲ廃止シタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ廃止シタルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項但書(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規約ノ設定其他ノ事由ニ因リ敷地権ガ敷地権タラザル権利ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面其他之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ規約ノ廃止其他ノ事由ニ因リ敷地権タラザル権利ニシテ登記シタルモノガ敷地権ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ廃止シタルコトヲ証スル書面其他之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ第二項及ビ第三項ノ場合ニ於テ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノアルトキニ之ヲ準用ス
- 第八十一条ノ四第三項ノ規定ハ登記官職権ヲ以テ第二項及ビ第三項ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ前項ノ登記アルトキニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ三第三項及ビ第四項ノ規定ハ第一項及ビ第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ七
- 建物ノ区分ノ場合ノ外一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザルモノガ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ト為リタルトキハ其建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ハ一棟ノ建物ニ属スル他ノ建物ノ表示ノ登記又ハ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テハ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ他ノ建物ノ所有者ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ登記ヲ申請シ又ハ他ノ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者若クハ所有権ノ登記名義人ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ得
- 第四十六条ノ二ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ八
- 建物ノ分割、区分又ハ合併ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ分割、区分又ハ合併後ノ建物ノ表示ヲ為シ其建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附シ所有権ノ登記アル建物ノ合併ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一箇ノ建物ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記アル建物ニ付テハ第一項ノ登記ハ其所有者ノ申請ニ因リ之ヲ為ス但合併ノ登記ノ申請ハ之ヲ為スコトヲ得ズ
- 前項ノ場合ニ於テハ申請書ニ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル建物ノ分割又ハ区分ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
- 第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノノ合併ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ合併後ノ建物ガ区分所有権ノ目的タラザルモノト為ルトキニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ三ノ規定ハ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザルモノノ区分ノ登記ノ申請ニ、同条第一項及ビ第三項ノ規定ハ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ノ区分ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ九
第九十三条ノ十
- 第九十三条ノ五第二項ノ規定ハ第九十一条第一項第一号若クハ第三号乃至第五号又ハ第二項ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ノ申請ニ、第四十三条ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登記ノ申請ニ、第八十一条ノ六ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタル場合ニ、第八十一条ノ七ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ更正ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ六ノ規定ハ第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十一
- 建物ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
- 第九十三条ノ五第四項ノ規定ハ前項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十二
- 第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノノ滅失ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ数筆ノ土地ガ敷地権ノ目的タルトキニ之ヲ準用ス
- 第八十一条ノ四第三項ノ規定ハ登記官職権ヲ以テ前項ノ滅失ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ数筆ノ土地ガ敷地権ノ目的タルトキニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ十二ノ二
- 合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ合体前ノ建物ニ付キ第九十三条ノ四ノ二第三項第一号ノ登記アルトキ又ハ同条第一項後段ノ登記ノ申請アリタルトキハ登記用紙中甲区事項欄ニ表題部ニ記載シタル所有者ノ氏名、住所、合体ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テ同項後段ノ規定ニ依ル申請ニ因ル登記ヲ為ストキハ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲモ記載スルコトヲ要ス
- 合体前ノ建物ニ付キ第九十三条ノ四ノ二第三項第二号ノ登記アルトキハ合体前ノ建物ノ登記用紙ヨリ合体後ノ建物ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其登記ヲ移シ末尾ニ本項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 申請書ニ第九十三条ノ四ノ二第四項第三号又ハ同条第五項ニ於テ準用スル第八十三条第五項ノ規定ニ依リ権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本ノ添附アリタルトキハ合体前ノ建物ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記スルコトヲ要ス
- 第九十三条ノ十六ノ規定ハ敷地権ノ表示ノ登記アリタル建物ガ合体シタル場合ニ於テ合体後ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ヲ登記セザルトキニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ四ノ規定ハ合体後ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ヲ登記シタル場合ニ於テモ合体前ノ建物ニ付キ敷地権ノ表示ノ登記アリタルトキハ之ヲ適用セズ
- 第八十八条ノ規定ハ合体前ノ建物ノ表示ノ登記ノ抹消ニ之ヲ準用ス但其建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要セズ
第九十三条ノ十三
- 第八十一条ノ九第一項ノ規定ハ家屋番号、建物ノ所在、種類、構造、床面積、番号又ハ第九十一条第二項ニ掲ゲタル事項ノ変更又ハ更正ノ登記ニ、第八十一条ノ九第二項ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ニ之ヲ準用ス
- 附属建物ノ種類、構造又ハ床面積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ其附属建物ノ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十三条ノ十四
- 附属建物ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ主タル建物ノ登記用紙中表題部ニ附属建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ記載スルコトヲ要ス
第九十三条ノ十五
- 第九十三条ノ四ノ規定ハ第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキニ之ヲ準用ス
- 前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ四ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ所有権、特別ノ先取特権及ビ賃借権以外ノ権利ニ関スル登記アルトキハ其登記ニ建物ノミニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス但其登記ガ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記ニシテ敷地権ニ付キ為シタル登記ト登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナルモノナルトキハ此限ニ在ラズ
- 前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ノ敷地権ニ付キ為シタル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第九十三条ノ十六
- 敷地権ガ敷地権タラザル権利ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ其権利ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其旨ヲ記載シ敷地権タル旨ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス敷地権ガ消滅シタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
- 前項前段ノ手続ヲ為シタルトキハ同項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ敷地権タリシ権利及ビ其権利者ノ表示ヲ為シ同項ノ手続ヲ為シタルニ因リテ登記ヲ為ス旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
- 前項ノ手続ヲ為スベキ場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニ付キ第百十条ノ十五第一項(第百四十条ノ三第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ敷地権ニ関スル登記タル効力ヲ有スル登記ニシテ敷地権ノ移転ノ登記タル効力ヲ有スル登記以外ノモノアルトキハ其建物ノ登記用紙ヨリ第一項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ之ヲ転写スルコトヲ要ス
- 第一項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ前項ノ規定ニ依リ転写スベキ登記ニ後レル登記アルトキハ同項ノ規定ニ拘ハラズ相当区ノ新用紙中事項欄ニ権利ノ順序ニ従ヒ同項ノ規定ニ依リ転写スベキ登記ヲ転写シ及ビ其土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ為シタル登記ヲ移スコトヲ要ス
- 第七十六条第二項並ニ第八十三条第一項後段及ビ第二項乃至第六項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ、第七十六条第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第一項ノ変更ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ其登記ヲ為シタル旨及ビ第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ記載シ又ハ転写スベキ事項ヲ通知スルコトヲ要ス
- 前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項乃至第五項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第九十三条ノ十七
- 敷地権トシテ其表示ヲ登記シタル権利ガ敷地権タラザリシコトニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ヲ為シタルトキハ其権利ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其旨ヲ記載シ敷地権タル旨ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
- 前項ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ第百十条ノ十五第一項ノ規定ニ依リ敷地権ノ移転ノ登記タル効力ヲ有スル登記アルトキハ前項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其登記ノ全部ヲ転写スルコトヲ要ス
- 前条第三項乃至第七項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十四条
- 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リテ其附属建物ヲ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ分割シタル附属建物ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十四条ノ二
- 甲建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ新登記用紙中甲建物ノ表題部及ビ乙建物ノ表題部ニ区分ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス但甲建物ガ区分所有権ノ目的タリシトキハ其登記用紙中乙建物ノ表題部ニ区分ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ表題部ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ前登記用紙中表題部ニ区分ニ因リテ家屋番号何番及ビ何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ甲建物ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス但同項但書ノ場合ニ於テハ甲建物ノ表題部ニ残余部分ノ表示ヲ為シ区分ニ因リテ他ノ部分ヲ家屋番号何番ノ建物ノ表題部ニ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十五条
- 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 甲建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物又ハ其附属建物ニ合併スル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ表題部又ハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ表題部又ハ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 第九十四条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ、前条第二項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十六条
- 第八十三条ノ規定ハ第九十四条ノ場合ニ之ヲ準用ス但甲建物ノ登記用紙中甲区事項欄ニ分割シタル附属建物ニ関スル登記原因ノ記載ナキトキハ第八十三条ニ定メタル手続ヲ為ス外乙建物ノ登記用紙中甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ヒ分割ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第九十六条ノ二
- 第九十四条ノ二第一項本文ノ場合ニ於テハ甲建物及ビ乙建物ノ相当区事項欄ニ前登記用紙ヨリ所有権其他ノ権利ニ関スル登記ヲ移シ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ第八十三条第一項後段及ビ第三項乃至第六項ノ規定ヲ準用ス
- 第八十三条ノ規定ハ第九十四条ノ二第一項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第九十三条ノ十五ノ規定ハ第九十四条ノ二第一項本文ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキニ之ヲ準用ス
第九十七条
第九十八条
- 甲建物ヲ乙建物若クハ其附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為スニ付テハ第八十六条及ヒ第八十七条ノ規定ヲ準用ス但甲建物ヲ乙建物ノ附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テハ乙建物及ビ他ノ附属建物ノ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要セス甲建物ト共ニ同一ノ登記用紙ニ登記シタル乙建物以外ノ建物アル場合ニ於テハ登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要セズ
- 合併ニ因リテ乙建物ガ区分所有権ノ目的タラザルモノト為ル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ新登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番及ビ何番ノ建物ノ表題部ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ第八十五条第二項ノ規定ヲ準用ス
- 前項ノ場合ニ於テ乙建物ガ第九十三条ノ九第一項後段ニ於テ準用スル第八十一条ノ三第一項但書ノ登記アル建物ナルトキハ新登記用紙中乙区事項欄ニ其登記ヲ移スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第八十五条第四項ノ規定ヲ準用ス
- 前二項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ表題部及ビ乙建物ノ表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ甲建物及ビ乙建物ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
- 第九十三条ノ十六第一項乃至第四項、第六項及ビ第七項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ガ合併ニ因リテ区分所有権ノ目的タラザルモノト為リタル場合ニ於テ第二項ノ登記ヲ為シタルトキニ之ヲ準用ス
- 第七十六条第二項及ビ第八十三条第三項乃至第六項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ十六第三項及ビ第四項ノ場合ニ、第七十六条第五項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ十六第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十九条
第九十九条ノ二
- 第九十三条ノ十六ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ滅失ノ登記ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第九十九条ノ三
- 第九十四条ノ二第一項ノ場合ノ外区分所有権ノ目的タラザル建物ガ共用部分タル旨ヲ定メタル規約ノ廃止以外ノ事由ニ因リ区分所有権ノ目的タルモノト為リタルトキハ其建物ニ関スル登記ヲ新登記用紙ニ移スコトヲ要ス第九十八条第二項ノ場合ノ外区分所有権ノ目的タル建物ガ区分所有権ノ目的タラザル共用部分以外ノ建物ト為リタルトキ亦同ジ
- 第七十六条第二項及ビ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十九条ノ四
- 共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添附シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス此場合ニ於テ共用部分又ハ団地共用部分ト為シタル建物ヲ目的トスル所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アルトキハ其登記名義人ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ベキ裁判ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ表題部ニ共用部分タル旨又ハ団地共用部分タル旨ヲ記載シ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹シ又ハ所有権其他ノ権利ニ関スル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス此場合ニ於テ共用部分ガ他ノ登記用紙ニ登記シタル建物ノ区分所有者ノ共用スベキモノナルトキハ其旨ヲモ記載シ団地共用部分ニ付テハ之ヲ共用スベキ者ノ建物又ハ其建物ノ属スル一棟ノ建物ヲモ記載スルコトヲ要ス
第九十九条ノ五
- 第九十三条ノ規定ハ共用部分タル旨又ハ団地共用部分タル旨ヲ定メタル規約ヲ廃止シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 前項ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ規約ヲ廃止シタルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第一項ノ規定ニ依ル登記ノ申請アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ表題部ニ所有者ヲ表示スルヲ以テ足ル此場合ニ於テ其登記ヲ為シタルトキハ共用部分タル旨又ハ団地共用部分タル旨ノ記載ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第三節 所有権ニ関スル登記手続
編集第百条
- 始メテ為ス所有権ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
- 一 表題部ニ自己又ハ被相続人ガ所有者トシテ記載セラレタル者
- 二 判決ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
- 三 収用ニ因リ所有権ヲ取得シタル者
- 一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ在リテハ表題部ニ記載シタル所有者ノ証明書ニ依リ其者ヨリ所有権ヲ取得シタルコトヲ証スル者モ亦前項ノ登記ノ申請ヲ為スコトヲ得
第百一条
- 前条第一項ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第百条第一項第何号ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載シ申請書ノ副本及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因及ビ其日附ヲ記載シ又ハ第三十五条第一項第二号乃至第四号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
- 不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ前条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ従ヒテ所有権ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ土地ニ付テハ地積ノ測量図及ビ土地ノ所在図ヲ、建物ニ付テハ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第九十三条ノ三ノ規定ハ前項ノ場合ニ於テ建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキニ之ヲ準用ス
- 前条第二項ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第百条第二項ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノナルトキハ申請書ニ敷地権ノ登記名義人ノ承諾書及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス但第三十五条第一項第三号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
- 第四項ノ場合ニ於テ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノニ非ザルトキハ申請書ニ申請書ノ副本及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ第一項但書ノ規定ヲ準用ス
第百二条
- 前条第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請アリタル場合ニ於テ所有権ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ申請書ニ掲ゲタル不動産ノ表示ニ関スル事項ヲ記載シ所有権ノ登記ヲ為スニ因リテ其登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百三条
- 所有権ノ登記ヲ為シタルトキハ登記用紙中表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第百四条
- 所有権ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中甲区事項欄ニ所有者ノ氏名、住所及ビ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託ニ依リテ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第百一条第二項及ビ第三項ノ規定ハ不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ嘱託スル場合ニ、第百二条ノ規定ハ其嘱託アリタル場合ニ於テ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
第百五条
- 百四十六条第一項第ノ規定ハ所有権ニ関スル仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
- 前項ノ場合ニ於テ本登記ヲ為ストキハ登記用紙中相当区事項欄ニ第三者ノ権利ノ表示ヲ為シ同項ノ本登記ヲ為スニ因リテ抹消ヲ為ス旨ヲ記載シ其登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百六条
- 土地又ハ建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記ハ申請書ニ収用ノ裁決ノ失効セザリシコトヲ証スル書面ヲ添附シテ起業者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
- 官庁又ハ公署ガ起業者ナルトキハ其官庁又ハ公署ハ遅滞ナク前項ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第百七条
- 土地ニ付キ前条第一項ノ登記ヲ申請シ又ハ嘱託スル場合ニ於テハ申請書又ハ嘱託書ニ収用ニ因リ消滅シ又ハ失効シタル既登記ノ権利、差押、仮差押及ビ仮処分ノ表示ヲ為シ其消滅又ハ失効ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ同項ノ規定ニ依リ申請書又ハ嘱託書ニ表示シタル権利、差押、仮差押及ビ仮処分ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
- 前条第一項ノ登記ヲ為ストキハ登記官ハ職権ヲ以テ裁決手続開始ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百八条
- 不動産ノ信託ノ登記ニ付テハ受託者ヲ登記権利者トシ委託者ヲ登記義務者トス
第百九条
第百十条
- 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ信託ノ登記ヲ申請スルコトヲ得
- 第四十六条ノ二ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ申請書ニ代位原因ヲ証スル書面ノ外登記ノ目的タル不動産カ信託財産タルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百十条ノ二
- 信託ノ登記ノ申請ハ信託ニ因ル不動産ノ所有権ノ移転ノ登記ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル不動産ノ取得ノ登記ヲ申請スル場合又ハ同法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百十条ノ三
- 受託者更迭ノ場合ニ於テ所有権移転ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ其更迭ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ信託法第五十条第二項ノ場合ニ於テ為スヘキ変更ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百十条ノ四
- 受託者ノ任務カ死亡、破産手続開始ノ決定、後見開始若クハ保佐開始ノ審判又ハ裁判所若クハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ解任命令ニ因リテ終了シタルトキハ前条ノ登記ハ新受託者又ハ他ノ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得受託者タル法人ノ任務カ解散ニ因リテ終了シタルトキ亦同シ
第百十条ノ五
- 信託ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ申請書ニ添附スルコトヲ要ス
- 一 委託者、受託者、受益者及ヒ信託管理人ノ氏名、住所法人ニ在リテハ其名称及ヒ事務所
- 二 信託ノ目的
- 三 信託財産ノ管理方法
- 四 信託終了ノ事由
- 五 其他信託ノ条項
- 前項ノ書面ニハ申請人署名、捺印スルコトヲ要ス
第百十条ノ六
- 前条ノ規定ニ依リ申請書ニ添附シタル書面ハ之ヲ信託原簿トス
- 信託原簿ハ之ヲ登記簿ノ一部ト看做シ其記載ハ之ヲ登記ト看做ス
第百十条ノ七
- 裁判所カ信託管理人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ遅滞ナク信託原簿ノ記載ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス主務官庁カ信託管理人ヲ選任シタルトキ亦同シ
第百十条ノ八
- 前条ノ規定ハ裁判所又ハ主務官庁カ受託者ヲ解任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百十条ノ九
- 裁判所カ信託財産ノ管理方法ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク信託原簿ノ記載ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ主務官庁カ信託ノ条項ヲ変更シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百十条ノ十
- 前三条ノ場合ヲ除ク外第百十条ノ五第一項ニ掲クル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ受託者ハ遅滞ナク其変更ヲ証スル書面ヲ添ヘテ信託原簿ノ記載ヲ申請スルコトヲ要ス但第百十条ノ三又ハ第百十条ノ四ノ場合ニ於テ登記ヲ為シタルトキハ登記官ハ職権ヲ以テ信託原簿ノ記載ヲ為スコトヲ要ス
第百十条ノ十一
- 第百十条ノ八ノ規定ニ依リテ信託原簿ノ記載ヲ為シタルトキハ登記官ハ職権ヲ以テ登記簿ニ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第百十条ノ十二
第百十条ノ十三
- 土地ノ所有権ガ敷地権ナル場合ニ於テ敷地権タル旨ノ登記ヲ為シタルトキハ其土地ノ登記用紙ニハ所有権ノ移転ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ但土地ノ所有権ニ関スル仮登記ニシテ其土地ガ敷地権ノ目的ト為ル前ニ其登記原因ガ生ジタルモノハ此限ニ在ラズ
- 敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ登記用紙ニハ其建物ノミノ所有権ノ移転ヲ登記原因トスル所有権ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ此場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス
第百十条ノ十四
- 敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニ付キ所有権ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ敷地権ノ表示ヲ記載スルコトヲ要ス但其登記ノ申請ガ建物ノミニ付キ為スモノナルトキハ此限ニ在ラズ
- 前項但書ノ申請ニ因リ登記ヲ為ストキハ其登記ニ建物ノミニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第百十条ノ十五
- 敷地権ノ表示ヲ登記シタル後ニ建物ニ付キ為シタル所有権ニ関スル登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノハ敷地権ニ付テ同一ノ登記原因ニ因ル相当ノ登記タル効力ヲ有ス
- 前項ノ規定ニ依リ敷地権ニ関スル登記タル効力ヲ有スル登記ト敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ為シタル登記ノ前後ハ受附番号ニ依ル
第四節 所有権以外ノ権利ニ関スル登記手続
編集第百十一条
- 地上権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ地上権設定ノ目的ヲ記載シ若シ登記原因ニ存続期間、地代若クハ其支払時期ノ定アルトキ又ハ借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス尚地上権設定ノ目的ガ建物所有ノモノナル場合ニ於テ其建物ガ同法第二十四条第一項[1]ニ規定スル事業ノ用ニ供スルモノナルトキハ其旨ヲモ記載スルコトヲ要ス
- 民法第二百六十九条ノ二第一項ノ地上権ニ付キ前項ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同項ニ掲ゲタル事項ノ外地上権ノ目的タル地下又ハ空間ノ上下ノ範囲ヲ記載シ若シ登記原因ニ同条第一項後段ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 借地借家法第二十二条ノ定アル地上権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同条後段ノ書面ヲ、同法第二十四条第一項[1]ノ地上権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同条第二項[2]ノ公正証書ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因ヲ証スル書面ガ執行力アル判決ナルトキハ此限ニ在ラズ
第百十二条
- 永小作権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ小作料ヲ記載シ若シ登記原因ニ存続期間、小作料ノ支払時期其他永小作人ノ権利若クハ義務ニ関スル特約又ハ民法第二百七十二条但書ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十二条ノ二
- 要役地ニ付キ所有権ノ登記ナキトキハ地役権ノ設定ノ登記ヲ為スコトヲ得ズ
第百十三条
- 地役権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ要役地ノ表示ヲ為シ地役権設定ノ目的及ヒ範囲ヲ記載シ若シ登記原因ニ民法第二百八十一条第一項但書、第二百八十五条第一項但書又ハ第二百八十六条ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 地役権設定ノ範囲ガ承役地ノ一部ナル場合ニ於テハ申請書ニ其範囲ヲ明カナラシムル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 要役地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル場合ニ於テハ申請書ニ地役権者ガ要役地ノ所有権ノ登記名義人タルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百十三条ノ二
- 地役権ノ設定ノ登記ヲ為ス場合ニ於テハ登記用紙中乙区事項欄ニ登記権利者ノ氏名、住所ヲ記載スルコトヲ要セズ
第百十四条
- 地役権ノ設定ノ登記ヲ為シタルトキハ要役地タル不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ承役地タル不動産ノ表示ヲ為シ其不動産カ地役権ノ目的タル旨、地役権設定ノ目的及ヒ範囲ヲ記載スルコトヲ要ス
- 要役地カ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ承役地、要役地、地役権設定ノ目的並ニ範囲及ヒ申請書受附ノ年月日ヲ通知スルコトヲ要ス
- 前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク要役地タル不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ通知ヲ受ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十四条ノ二
- 第百十三条第二項ノ規定ハ地役権設定ノ範囲ノ変更ノ登記ノ申請ニ、同条第三項ノ規定ハ地役権ノ変更又ハ消滅ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十五条
- 先取特権ノ保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債権額ヲ記載スルコトヲ要ス但不動産工事ノ先取特権ノ保存ニ付テハ其工事費用ノ予算額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十六条
- 質権ノ設定又ハ転質ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債権額ヲ記載シ若シ登記原因ニ存続期間ノ定アルトキ、利息ニ関スル定アルトキ、違約金若クハ賠償額ノ定アルトキ、債権ニ条件ヲ附シタルトキ、民法第三百四十六条但書ノ定アルトキ、第三百五十六条若クハ第三百五十七条ノ規定ニ異ナリタル定アルトキ又ハ第三百七十条但書ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十七条
- 抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債権額ヲ記載シ若シ登記原因ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ附シタルトキ、民法第三百七十条但書ノ定アルトキ又ハ抵当証券発行ノ定アルトキハ之ヲ記載シ尚抵当証券発行ノ定アル場合ニ於テ元本又ハ利息ノ弁済期又ハ支払場所ノ定アルトキハ之ヲモ記載スルコトヲ要ス
- 民法第三百九十八条ノ二第一項ノ抵当権(以下根抵当権ト称ス)ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ハラズ申請書ニ担保スベキ債権ノ範囲及ビ極度額ヲ記載シ若シ同法第三百七十条但書ノ定アルトキ又ハ担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十八条
- 先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ其権利ノ目的カ所有権以外ノ権利ナルトキハ申請書ニ其権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第百十九条
- 先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債務者ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第百十九条ノ二
- 抵当権ノ順位ノ変更ノ登記ハ各抵当権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
- 前項ノ登記ノ申請書ニハ其抵当権ノ登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第四十四条ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ三
第百十九条ノ四
- 民法第三百九十三条ノ規定ニ依ル代位ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ先順位ノ抵当権者ガ弁済ヲ受ケタル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ其代価及ビ弁済ヲ受ケタル額ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第百十七条ノ規定ハ前項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ五
- 民法第三百九十八条ノ九[3]第一項又ハ第二項ノ合意ノ登記ハ相続ニ因ル根抵当権ノ移転又ハ債務者ノ変更ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
- 前項ノ合意ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
第百十九条ノ六
- 根抵当権ヲ甲根抵当権及ビ乙根抵当権ニ分割シテ乙根抵当権ヲ譲渡シタルニ因ル乙根抵当権ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ乙根抵当権ノ極度額ノ外根抵当権ノ設定ノ登記ノ申請書受附ノ年月日、受附番号、登記原因及ビ其日附並ニ其根抵当権ノ担保スベキ債権ノ範囲及ビ債務者ヲ記載シ若シ其登記ニ民法第三百七十条但書ノ定又ハ担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定ノ記載アルトキハ其定ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第百三十四条ノ規定ハ前項ノ移転ノ登記ニ付テハ之ヲ適用セズ
- 第一項ノ移転ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ其登記ノ順位番号ヲ記載スルニハ譲渡前ノ根抵当権ノ登記ノ番号ヲ用ヰテ之ヲ為スコトヲ要ス
- 第一項ノ移転ノ登記ヲ為シタルトキハ甲根抵当権ノ登記ニ極度額ノ減額ヲ附記スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ同項ノ移転ノ登記ヲ為シタルニ因リテ其登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十九条ノ七
- 前条第一項ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ譲渡前ノ根抵当権ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ申請書ニ其共同担保目録ニ掲ゲタル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シタル共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第百二十五条ノ規定ハ前項ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ八
- 第百十九条ノ二ノ規定ハ民法第三百九十八条ノ十四第一項但書ノ定ノ登記ニ之ヲ準用ス
- 前項ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
第百十九条ノ九
- 民法第三百九十八条ノ十九第二項ノ規定ニ依リ根抵当権ノ担保スベキ元本ガ確定シタル場合ノ登記ハ申請書ニ同項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添附シタルトキハ根抵当権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
第百十九条ノ十
- 民法第三百九十八条ノ二十第一項第三号ノ規定ニ依リ根抵当権ノ担保スベキ元本ガ確定シタル場合ノ登記ハ申請書ニ民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十九条第二項(同法第百八十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル催告又ハ国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルコトヲ証スル書面ヲ添附シタルトキハ根抵当権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得但其根抵当権又ハ之ヲ目的トスル権利ノ取得ノ登記ト共ニ為ス場合ニ限ル
第百十九条ノ十一
- 民法第三百九十八条ノ二十第一項第四号ノ規定ニ依リ根抵当権ノ担保スベキ元本ガ確定シタル場合ノ登記ハ申請書ニ債務者又ハ根抵当権設定者ニ付テ破産法(平成十六年法律第七十五号)第三十条第一項ノ規定ニ依ル破産手続開始ノ決定ノ裁判書ノ謄本ヲ添附シタルトキハ根抵当権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得但其根抵当権又ハ之ヲ目的トスル権利取得ノ登記ト共ニ為ス場合ニ限ル
第百十九条ノ十二
第百二十条
- 一定ノ金額ヲ目的トセサル債権ノ担保タル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其債権ノ価格ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十一条
- 外国ノ通貨ヲ以テ債権額ヲ指定シタル債権ノ担保タル質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其債権額ノ外日本ノ通貨ヲ以テ表示シタル担保限度額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十二条
- 数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ申請書ニハ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十三条
- 一箇又ハ数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ為シタル後同一ノ債権ニ付キ他ノ一箇又ハ数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ前ノ登記ヲ表示スルニ足ルヘキ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 前項ノ申請書ニハ前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ他ノ一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スルトキヲ除キ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
- 前項ノ共同担保目録ニハ前ニ登記ヲ為シタル先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲモ為スコトヲ要ス但前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ申請スルトキハ此限ニ在ラズ
- 数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ申請書ニ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ其不動産ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキ亦同ジ
第百二十四条
- 債権ノ一部ノ譲渡又ハ代位弁済ニ因ル先取特権、質権又ハ抵当権ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ譲渡又ハ代位弁済ノ目的タル債権額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十五条
- 第百二十二条ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ為ストキハ其不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利カ共ニ担保ノ目的タル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十六条
- 共同担保目録ニハ登記スベキ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ申請人又ハ之ヲ作成スル登記官之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
- 共同担保目録ハ之ヲ登記簿ノ一部ト看做シ其記載ハ之ヲ登記ト看做ス
- 第百二十三条第二項ノ共同担保目録又ハ第百二十七条第三項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ハ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ノ一部ト看做ス
- 前項ノ規定ハ第八十一条ノ四第二項(第九十三条ノ六第五項、第九十三条ノ八第六項及ビ第七項、第九十三条ノ十第二項並ニ第九十三条ノ十二第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若クハ第八十一条ノ四第三項(第九十三条ノ六第六項、第九十三条ノ十第二項及ビ第九十三条ノ十二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ共同担保目録又ハ第百二十八条第二項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ニ之ヲ準用ス
第百二十七条
- 第百二十五条ノ規定ハ第百二十三条ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
- 前項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナルトキハ前ノ登記ニ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ担保ノ目的タル旨ヲ附記シ同項ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ニ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
- 第一項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ遅滞ナク其登記所ニ同項ノ登記ヲ為シタル旨ヲ通知スルコトヲ要ス此場合ニ於テ第百二十三条第四項ノ共同担保目録アルトキハ之ヲ其登記所ニ送付スルコトヲ要ス
- 前項ノ通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第二項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百二十八条
- 数箇ノ不動産ニ関スル権利カ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル場合ニ於テ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記ヲ抹消シタルトキハ共同担保目録ニ其旨ヲ附記シ消滅ニ係ル事項ヲ朱抹スルコトヲ要ス其一箇ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ニ付キ変更ノ登記ヲ為シタルトキ亦同シ
- 前条第三項前段ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ第八十一条ノ四第二項後段ノ共同担保目録又ハ同条第三項ノ規定ニ依リ同条第二項後段ノ規定ニ準ジ作成シタル共同担保目録アルトキハ之ヲ他ノ登記所ニ送付スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ニ依ル通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百二十九条
- 登記官カ抵当証券ヲ交付シタルトキハ職権ヲ以テ抵当権設定ノ登記ニ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第百三十条
- 登記官カ抵当証券法第五条第二項ノ嘱託ニ因リ抵当証券ヲ作成シタルトキハ職権ヲ以テ抵当権設定ノ登記ニ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス
- 抵当証券法第一条第二項ノ申請アリタル場合ニ於テ登記官カ抵当証券ヲ交付シタルトキハ他ノ登記所ニ前条ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス其申請ヲ却下シタルトキハ前項ノ規定ニ依ル登記ノ抹消ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第百三十一条
- 前条第一項ノ規定ニ依ル登記アリタル不動産ニ付キ同条第二項ノ嘱託ニ因リ抵当証券交付ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ハ同条第一項ノ規定ニ依ル登記ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
第百三十二条
- 賃借権ノ設定又ハ賃借物ノ転貸ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ借賃ヲ記載シ若シ登記原因ニ建物所有ノ目的、存続期間若クハ借賃ノ支払時期ノ定アルトキ、賃借権ノ移転若クハ賃借物ノ転貸ヲ許シタルトキ若クハ敷金アルトキ又ハ借地借家法第二十二条、第三十八条第一項若クハ第三十九条第一項若クハ高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十六条ノ定アルトキハ之ヲ記載シ賃貸借ヲ為ス者カ処分ノ能力若クハ権限ヲ有セサル者ナルトキハ其旨ヲ記載スルコトヲ要ス尚登記原因ニ建物所有ノ目的ノ定アル場合ニ於テ其建物ガ借地借家法第二十四条第一項[1]ニ規定スル事業ノ用ニ供スルモノナルトキハ其旨ヲモ記載スルコトヲ要ス
- 第百十一条第三項ノ規定ハ借地借家法第二十二条、第三十八条第一項若クハ第三十九条第一項ノ定アル賃借権又ハ同法第二十四条第一項[1]ノ賃借権ノ設定ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十六条ノ定アル賃借権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同条ノ書面ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因ヲ証スル書面ガ執行力アル判決ナルトキハ此限ニ在ラズ
- 賃借権ノ移転又ハ賃借物ノ転貸ヲ許シタル旨ノ登記アラサル場合ニ於テ賃借権ノ移転又ハ賃借物ノ転貸ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ賃貸人ノ承諾書ヲ添附スルコトヲ要ス
第百三十三条
- 採石権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ存続期間ヲ記載シ若シ登記原因ニ採石権ノ内容、採石料及ビ其支払ノ時期ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第百三十四条
- 所有権以外ノ権利ノ移転ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
第百三十五条
第百三十五条ノ二
- 第七条第二項、第五十四条及ビ第五十五条ノ規定ハ民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項ノ仮処分ニ因ル仮登記(以下保全仮登記ト称ス)ニ之ヲ準用ス
第百三十六条
- 建物ヲ新築スル場合ニ於テ不動産工事ノ先取特権ノ保存ノ登記ヲ申請スルトキハ申請書ニ設計書ニ定メタル其建物ノ種類、構造、床面積、建物ヲ新築スヘキ郡、市、区、町村、字、地番及ヒ工事費用ノ予算額ヲ記載シ設計書及ヒ図面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百三十七条
- 前条ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ新築スヘキ建物ノ表示ヲ為シ且其建物ノ種類、構造及ヒ床面積ハ設計書ニ依ル旨ヲ記載シ甲区事項欄ニ登記義務者ノ氏名、住所及ヒ不動産工事ノ先取特権ノ保存ノ登記ヲ為スニ因リテ登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百三十八条
- 所有権ノ登記アル主タル建物ノ附属建物ヲ新築スル場合ニ於テ不動産工事ノ先取特権ノ保存ノ登記ヲ為ストキハ主タル建物ノ登記用紙中表題部ニ新築スヘキ附属建物ノ表示ヲ為シ且其建物ノ種類、構造及ヒ床面積ハ設計書ニ依ル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百三十九条
- 建物ヲ新築スルニ付キ不動産工事ノ先取特権ノ保存ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ其建物ノ建築カ終ハリタルトキハ其建物ノ所有者ハ遅滞ナク所有権ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス但第百条及ビ第百一条ノ適用ヲ妨ケス
- 附属建物ヲ新築スルニ付キ不動産工事ノ先取特権ノ保存ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ其建物ノ建築カ終ハリタルトキハ其建物ノ所有者ハ遅滞ナク新築ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第百四十条
- 前条第一項ノ建物ニ付キ建物ノ表示ノ登記ヲ為ストキ又ハ同条第二項ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ更ニ建物又ハ附属建物ノ表示ヲ為シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 前条第一項ノ所有権ノ登記ヲ為ストキハ不動産工事ノ先取特権ノ保存ニ関シテ甲区事項欄ニ為シタル登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第百四十条ノ二
- 敷地権タル旨ノ登記ヲ為シタルトキハ敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙ニハ敷地権ヲ目的トスル一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ但其土地ガ敷地権ノ目的ト為ル前ニ其登記原因ガ生ジタル質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ハ此限ニ在ラズ
- 敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ登記用紙ニハ其建物ノミヲ目的トスル一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ此場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス
- 第百十条ノ十三第一項ノ規定ハ地上権又ハ土地ノ賃借権ガ敷地権ナル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十条ノ三
- 第百十条ノ十四ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
- 第百十条ノ十五ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記スル前又ハ其後ニ建物ニ付キ為シタル一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノニ之ヲ準用ス
第五節 抹消ニ関スル登記手続
編集第百四十一条
- 登記シタル権利カ或人ノ死亡ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テ申請書ニ其死亡ヲ証スル市町村長又ハ区長ノ書面其他ノ公正証書ヲ添附スルトキハ登記権利者ノミニテ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
第百四十二条
- 登記権利者カ登記義務者ノ行方ノ知レサルニ因リ之ト共ニ登記ノ抹消ヲ申請スルコト能ハサルトキハ公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)ノ規定ニ従ヒテ公示催告ノ申立ヲ為スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テ除権判決アリタルトキハ申請書ニ其謄本ヲ添附シ登記権利者ノミニテ登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
- 第一項ノ場合ニ於テ申請書ニ債権証書及ヒ債権並ニ最後ノ二年分ノ定期金ノ受取証書ヲ添附シタルトキハ登記権利者ノミニテ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得同項ノ場合ニ於テ債権ノ弁済期ヨリ二十年ヲ経過シ且申請書ニ其期間ノ経過シタル後債権、利息及ビ債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ全額ニ相当スル金銭ノ供託ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添附シタルトキ亦同ジ
第百四十三条
- 始メテ為シタル所有権ノ登記ノ抹消ヲ其所有権ノ登記名義人ヨリ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十三条ノ二
- 信託財産タル不動産ニ関スル権利ノ移転ニ因リ其権利カ信託財産ニ属セサルニ至リタル場合ニ於テ為スヘキ信託登記抹消ノ申請ハ移転登記ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ信託終了ニ因リ信託財産タル不動産ニ関スル権利カ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 前二項ノ規定ハ担保附社債信託法ニ依ル登記ニ之ヲ適用セス
第百四十四条
- 仮登記ノ抹消ハ仮登記名義人ヨリ申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附シテ之ヲ申請スルコトヲ得
- 申請書ニ仮登記名義人ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ登記上ノ利害関係人ヨリ仮登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
- 第四十四条ノ規定ハ第一項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第四十四条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ所有権ニ関スル仮登記ノ抹消ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十五条
- 第三条ニ掲ケタル訴ヲ却下シタル裁判若クハ之ヲ提起シタル者ニ対シテ敗訴ヲ言渡シタル裁判カ確定シタルトキ、訴ノ取下アリタルトキ、請求ノ抛棄アリタルトキ又ハ請求ノ目的ニ付キ和解アリタルトキハ第一審裁判所ノ裁判所書記官ハ遅滞ナク嘱託書ニ裁判ノ謄本若クハ抄本又ハ訴ノ取下、請求ノ抛棄若クハ和解ヲ証スル裁判所書記官ノ書面ヲ添附シテ予告登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
- 前項ノ規定ハ第三条ニ掲ゲタル訴ニ係ル確定判決、和解、調停其他確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ確定シタル登記ノ抹消又ハ回復ヲ請求スル権利ヲ抛棄シタルコトヲ証スル書面ノ提出アリタル場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同項中「裁判ノ謄本若クハ抄本又ハ訴ノ取下、請求ノ抛棄若クハ和解」トアルハ「其書面ノ提出アリタルコト」ト読替フルモノトス
- 登記原因ノ無効又ハ取消ニ因ル登記ノ抹消又ハ回復ヲ為シタルトキハ登記官ハ予告登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十六条
- 登記ノ抹消ヲ申請スル場合ニ於テ其抹消ニ付キ登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者アルトキハ申請書ニ其承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス尚登記ノ抹消ニ付キ利害ノ関係ヲ有スル抵当証券ノ所持人又ハ裏書人アルトキハ其者ノ承諾書又ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
- 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ其抵当権ノ抹消ノ登記ノ申請書ニ抵当証券ヲ添附スルコトヲ要ス
第百四十六条ノ二
- 所有権ニ付キ民事保全法第五十三条第一項ノ仮処分ノ登記(保全仮登記ト共ニ為シタルモノヲ除ク本条及ビ次条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ所有権ノ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ於テハ其債権者ノミニテ其仮処分ノ登記ニ後レル登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
- 前項ノ規定ニ依リ登記ノ抹消ヲ申請スルニハ申請書ニ民事保全法第五十九条第一項ノ通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
- 第一項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタルトキハ其仮処分ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十六条ノ三
- 前条第一項及ビ第二項ノ規定ハ所有権以外ノ権利ニ付キ民事保全法第五十三条第一項ノ仮処分ノ登記ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ其権利ノ移転又ハ消滅ニ付キ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
- 前条第三項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル同条第一項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十六条ノ四
- 不動産ノ使用又ハ収益ヲ為ス権利ニ付キ保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其保全仮登記ニ係ル仮処分ノ債権者ノミニテ所有権以外ノ不動産ノ使用若クハ収益ヲ為ス権利又ハ其権利ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ニシテ其仮処分ノ登記ニ後レルモノノ抹消ヲ申請スルコトヲ得此場合ニ於テハ第百四十六条ノ二第二項ノ規定ヲ準用ス
第百四十六条ノ五
- 保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ為シタルトキハ其保全仮登記ト共ニ為シタル処分禁止ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十七条
- 登記ヲ抹消スルニハ抹消ノ登記ヲ為シタル後抹消スヘキ登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ抹消ニ係ル権利ヲ目的トスル第三者ノ権利ニ関スル登記アルトキハ登記用紙中相当区事項欄ニ其第三者ノ権利ノ表示ヲ為シ何権利ノ登記ヲ抹消シタルニ因リテ抹消ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百四十八条
- 第百六条ノ規定ハ土地又ハ建物ニ関スル所有権以外ノ権利ノ収用ニ因ル権利消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
- 建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記又ハ前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ建物又ハ同項ノ権利ヲ目的トスル所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十九条
- 登記官ハ登記ヲ完了シタル後其登記カ第四十九条第一号又ハ第二号ニ該当スルモノナルコトヲ発見シタルトキハ登記権利者、登記義務者及ヒ登記上利害ノ関係ヲ有スル第三者ニ対シ一个月ヲ超エサル期間ヲ定メ其期間内ニ異議ヲ述ヘサルトキハ登記ヲ抹消スヘキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
- 通知ヲ受クヘキ者ノ住所又ハ居所カ知レサルトキハ前項ノ通知ニ代ヘ官報ヲ以テ公告スルコトヲ要ス
- 登記官ハ前項ノ外相当ト認ムル新聞紙ニ同一ノ公告ヲ掲載セシムルコトヲ得
第百五十条
- 異議ヲ述フル者アリタルトキハ登記官ハ其異議ニ付キ決定ヲ為スヘシ
第百五十一条
- 異議ヲ述フル者ナキトキ又ハ異議ヲ却下シタルトキハ登記官ハ職権ヲ以テ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第四章ノ二 電子情報処理組織ニ依ル登記ニ関スル特例
編集第百五十一条ノ二
- 法務大臣ノ指定スル登記所(以下指定登記所ト称ス)ニ於テハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ登記事務ノ全部又ハ一部ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フコトヲ得此場合ニ於テハ登記簿ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム)ヲ以テ之ヲ調製ス
- 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
第百五十一条ノ三
- 何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ前条第一項ノ登記簿ニ記録シタル事項ノ全部又ハ一部ヲ証明シタル書面(以下登記事項証明書ト称ス)ノ交付ヲ請求シ又ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登記事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
- 指定登記所中別ニ法務大臣ノ指定スル甲登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ付テノ登記事項証明書ノ交付ノ請求ハ指定登記所中別ニ法務大臣ノ指定スル乙登記所ニ於テモ之ヲ為スコトヲ得
- 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
- 第二項ノ登記事項証明書ノ記載事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
- 何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ前条第一項ノ登記簿ニ記録シタル事項ノ摘要ヲ記載シタル書面ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
- 第一項及ビ前項ノ手数料ノ額ハ物価ノ状況、登記事項証明書ノ交付等ニ要スル実費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
- 第一項及ビ第五項ノ手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項、第二項又ハ第五項ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第百五十一条ノ四
- 登記事項証明書ハ第四十四条及ビ第九十三条ノ三第四項(第九十三条ノ六第七項、第九十三条ノ八第八項、第九十三条ノ十第二項、第百一条第三項及ビ第百四条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定並ニ民法、民事執行法其他ノ法令ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ登記簿ノ謄本又ハ抄本ト看做ス
第百五十一条ノ五
- 第百五十一条ノ二第一項ノ登記簿ニ記録シタル事項過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ現ニ効力ヲ有スル登記其他ノ法務省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル登記ヲ新登記簿ノ登記記録ニ移スコトヲ得
- 第七十六条第二項及ビ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同条第二項中「登記官捺印スル」トアルハ「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」ト、同条第三項中「前登記用紙」トアルハ「前登記簿ノ登記記録」ト読替フルモノトス
第百五十一条ノ六
- 登記事項証明書其他電子情報処理組織ニ依リテ作ルベキ書面ニ金銭其他ノ物ノ数量、年月日及ビ番号ヲ記載スルニハアラビア数字ヲ用ヰルコトヲ得
第百五十一条ノ七
- 登記官ハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附シテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ電子情報処理組織ニ依リテ登記ヲ為ストキハ登記スベキ権利ノ目的タル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シタル共同担保目録ヲ作成スルコトヲ得第百二十七条第三項又ハ第百二十八条第二項ノ規定ニ依リ共同担保目録ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ亦同ジ
第百五十一条ノ八
- 第百五十一条ノ三乃至前条ニ定ムル場合ヲ除クノ外登記事務ヲ第百五十一条ノ二第一項ノ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル前四章及ビ第百五十七条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「登記用紙」トアリ及ビ「用紙」トアルハ「登記記録」ト、「一用紙」トアルハ「一登記記録」ト、「及ビ第二十一条」トアルハ「、第百五十一条ノ三第一項、第六項及ビ第七項並ニ第百五十一条ノ四」ト、「枚数」トアルハ「事項」ト、「新用紙」トアリ及ビ「新登記用紙」トアルハ「新登記記録」ト、「前登記用紙」トアルハ「前登記記録」トシ、此等ノ規定ノ内登記簿ニ為ス行為ニ関スル規定中「登記官捺印スル」トアルハ「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」トス
第四章ノ三 他ノ法律ノ適用除外
編集第百五十一条ノ九
- 登記官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及ビ第三章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第百五十一条ノ十
- 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ付テハ行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第百五十一条ノ十一
- 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ記録セラレタル保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ同法第四章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第五章 審査請求
編集第百五十二条
- 登記官ノ処分ヲ不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得
第百五十三条
- 審査請求ハ登記所ニ審査請求書ヲ差出シテ之ヲ為ス
第百五十四条
- 登記官カ審査請求ヲ理由ナシトスルトキハ三日内ニ意見ヲ附シテ事件ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付スルコトヲ要ス
- 登記官カ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ相当ノ処分ヲ為スコトヲ要ス若シ登記完了ノ後ナルトキハ其登記ニ付キ審査請求アル旨ノ附記ヲ為シ之ヲ登記上ノ利害関係人ニ通知シ且前項ノ手続ヲ為スコトヲ要ス
第百五十五条
- 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ登記官ニ相当ノ処分ヲ命シ其旨ヲ審査請求人ノ外登記上ノ利害関係人ニ通知スルコトヲ要ス
第百五十六条
- 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ヲ為ス前登記官ニ仮登記ヲ命スルコトヲ得
第百五十七条
- 登記官カ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ命令ニ依リテ登記ヲ為ストキハ命令ヲ為シタル法務局又ハ地方法務局ノ長、命令ノ年月日、命令ニ依リテ登記ヲ為ス旨及ヒ登記ノ年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
第百五十七条ノ二
第六章 罰則
編集第百五十八条
- 登記義務者ニ付キ確実ナル知識ヲ有セザルニ拘ラズ第四十四条ノ規定ニ依ル保証ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第百五十九条
- 第五十条第二項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス同項ノ規定ニ依ル文書ノ呈示ヲ為サズ若クハ虚偽ノ文書ヲ呈示シ又ハ質問ニ対シ陳述ヲ為サズ若クハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者亦同ジ
第百五十九条ノ二
附則
編集附則(明治三二年二月二四日法律第二四号、不動産登記法)
- 第百六十条
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[4]
- 第百六十一条
- 明治十九年法律第一号登記法中地所及ヒ建物ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
- 第百六十二条
- 明治六年第十八号布告地所質入書入規則又ハ同八年第百四十八号布告建物書入質規則ニ従ヒテ公証ヲ経タル証書面ノ権利ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ一年内ニ債権者ヨリ其登記ヲ申請セサルトキハ其権利ハ公証ノ効力ヲ失フ
- 前項ノ規定ニ従ヒテ登記シタル権利ノ順位ハ公証ノ順位ニ依ル
- 第一項ニ定メタル登記ニ関スル手続ハ司法大臣之ヨ定ム
- 第百六十三条
- 本法施行前ニ登記シタル不動産ニ付キ本法施行ノ後登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表示欄ニ不動産ノ表示ヲ移シ相当区順位番号欄及ヒ事項欄ニ旧登記簿ノ用紙中抹消ニ係ラサル番号及ヒ事項ヲ移シ旧登記簿ノ用紙中新登記簿ノ用紙ニ移シタル番号及ヒ事項ヲ朱抹スルコトヲ要ス
附則(明治四四年三月二一日法律第一二号、不動産登記法中改正法律)
- 本法ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則(大正二年四月九日法律第一八号、不動産登記法中改正法律)
- 第一条
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[5]
- 第二条
- 本法施行前ニ登記所ノ受附タル事件ハ従前ノ規定ニ依リ完結ス
- 第三条
- 本法施行前ニ調製シタル登記簿ハ当分ノ内之ヲ使用スルコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テハ登記簿ニ関スル従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
- 第四条
- 本法ニ依ル登記簿ニ始メテ登記ヲ為ス場合ニ於ケル登記番号ハ従来ノ番号ヲ追ヒテ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第五条
- 従前ノ規定ニ依ル登記用紙中表題部又ハ或区カ登記ヲ為スヘキ余白ナキニ至リタルトキハ本法ニ依ル登記簿ニ継続用紙ヲ設クルコトヲ要ス
- 前項ノ場合ニ於テ乙区事項欄ニ登記ヲ為ストキハ新ナル順位番号ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第六条
- 所有権以外ノ権利ニ関スル登記ノ前後ハ従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ為シタルモノト本法ニ依ル登記簿ニ為シタルモノトノ間ニ在リテハ受附番号ニ依ル
- 第七条
- 従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ為シタル所有権以外ノ権利ニ関スル登記ニ付キ本法ニ依ル登記簿ニ附記登記ヲ為ス場合ニ於テハ主登記ヲ為シタル区ノ名称ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第八条
- 従前ノ規定ニ依ル登記簿ヨリ本法ニ依ル登記簿ニ所有権以外ノ権利ニ関スル登記ヲ移シ又ハ転写スルトキハ受附番号ノ順序ヲ追ヒテ新ナル順位番号ヲ記載シ其左側ニ従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ於ケル区ノ名称及ヒ順位番号ヲ記載スルコトヲ要ス
- 第九条
- 不動産登記法施行前ニ登記シタル不動産ニ付キ本法施行ノ後登記ノ申請アリタル場合ニ於テ本法ニ依ル登記簿ニ登記ヲ為ストキハ第百六十三条ノ規定ヲ準用ス
- 第十条
- 明治三十九年法律第五十五号[6]ハ之ヲ廃止ス
附則(大正八年三月二六日法律第二四号、不動産登記法中改正法律)
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[7]
附則(大正一一年四月二一日法律第六四号、不動産登記法中改正法律)
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[8]
附則(昭和二年三月三一日法律第三四号、不動産登記法中改正法律)
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[9]
附則(昭和六年三月三〇日法律第二〇号、不動産登記法中改正法律)
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[10]
附則(昭和一七年二月二四日法律第六六号、不動産登記法中改正法律)
- 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム[11]
附則(昭和二二年三月一三日法律第一四号、華族世襲財産法を廃止する法律)抄
- 1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
- 4 従前の不動産登記法第百四条の規定によつてなされた華族世襲財産の設定又は管理財産である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
- 5 前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。
附則(昭和二二年一〇月二七日法律第一二五号、国家賠償法)抄
- 1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号、法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律)抄
- 第十七条
- この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
附則(昭和二二年一二月二二日法律第二二三号、民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律)抄
- 第二十九条
- この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則(昭和二四年五月三一日法律第一三七号、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律)抄
- 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
- 4 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
- 6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
- 7 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
- 8 従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
- 9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
附則(昭和二五年七月三一日法律第二二七号、土地台帳法等の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、地方税法施行の日[12]から施行する。
- 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(不動産登記法に関する経過規定)
- 8 この法律の施行の際登記用紙中表示欄に家屋番号の記載のない建物で家屋台帳に登録されているものについて、この法律の施行後最初に登記をする場合には、登記官吏は、家屋台帳に基き同欄に家屋番号を記載しなければならない。
- 9 第二項の規定により家屋台帳法を適用しない建物に関する登記については、当分の間、なお従前の例による。
- 10 家屋台帳に登録することを要しない建物が家屋台帳に登録すべきものとなつたときは、登記官吏は、家屋台帳に基き登記用紙中表示欄に家屋番号を記載しなければならない。
附則(昭和二五年一二月二〇日法律第二九一号、採石法)抄
- 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める[13]。
附則(昭和二六年四月二〇日法律第一五〇号、不動産登記法等の一部を改正する法律)
- この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
- 登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
- 前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
- 第二項の規定による改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の規定を適用する。但し、従前の不動産登記法第七十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第二項、第九十二条、第九十三条及び第百条ノ二並びに立木に関する法律第十六条の規定は、この限りでない。
附則 昭和二七年七月三一日法律第二六八号、法務府設置法等の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
- 5 他の法令中「法務府」とあるのは「法務省」と、「法務総裁」とあるのは「法務大臣」と、「法務府令」とあるのは「法務省令」と、「法務府事務官」とあるのは「法務事務官」と、「法務府教官」とあるのは「法務教官」と、「法務府技官」とあるのは「法務技官」と読み替えるものとする。
附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号、国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)抄
- 1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日[14]から施行する。
附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四九号、地方税法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日[15]から施行する。
附則(昭和三五年三月三一日法律第一四号、不動産登記法の一部を改正する等の法律)抄
- 第一条
- この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(表題部の改製及び新設)
- 第二条
- 登記所は、第一条の規定による改正前の不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
- 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
- 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。
- 第一項の規定による改製及び新設に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(指定期日までの経過措置)
- 第三条
- この法律の施行の後指定期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この法律による他の法律の改正又は廃止にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
- 一 第一条の規定による改正前の不動産登記法中第八条ノ二から第十三条まで、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第五十一条、第六十条、第六十一条、第六十三条ノ二から第六十八条まで、第七十八条、第八十条ノ二、第八十二条から第八十七条まで、第九十条、第九十二条ノ二、第九十四条から第九十八条まで、第百二条ノ二から第百四条ノ十五まで、第百七条ノ二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十五条から第百十七条まで、第百十九条、第百十九条ノ二、第百二十一条から第百三十六条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十八条から第百五十九条まで及び第百六十四条を除くその他の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十九条 第八十条 第八十一条 | 段別若クハ坪数 | 地積 |
第八十八条 | 段別又ハ坪数 | |
第九十一条 第九十二条 第九十三条 第九十九条 第百三十六条から第百三十八条まで | 建坪 | 床面積 |
- 二 第一条の規定による改正後の不動産登記法中第七条ノ二、第九条から第十三条まで、第十五条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第四十四条ノ二、第四十九条第十一号、第五十九条ノ二、第六十条、第六十四条から第六十八条まで、第七十六条第四項及び第五項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四、第八十二条から第八十七条まで、第九十条、第九十三条ノ四、第九十四条から第九十八条まで、第百四条第一項、第百五条から第百十二条ノ二まで、第百十三条第二項及び第三項、第百十三条ノ二、第百十四条ノ二から第百十九条の四まで、第百二十一条から第百三十五条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条第二項並びに第百四十八条から第百五十八条までの規定を除くその他の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条 | 不動産ノ表示又ハ権利 | 権利 |
所有者又ハ登記権利者 | 登記権利者 | |
第六十条第一項ただし書 | 不動産ノ表示ニ関スル登記、 | 不動産若クハ |
第八十二条第一項 第九十四条 第九十五条第一項 第九十八条 | 為ス場合 | 為シタル場合 |
第八十五条第一項 第八十六条 第九十四条 第九十五条第一項及び第二項 | 表題部 | 表示欄 |
第八十五条第一項 第八十六条第一項 第九十五条第二項 | 合併スル | 合併シタル |
第八十五条第一項 第八十六条第一項 第九十四条第三項 | 前ノ表示 | 前ノ表示及ビ其番号 |
第八十六条第二項 | 甲地ノ表示 | 甲地ノ表示及ビ其番号 |
第九十条第二項 | 土地ノ表示 | 登記用紙中表示欄ニ河川ノ敷地ト為リタル旨ヲ記載シ土地ノ表示及ビ其番号 |
第百四条第一項 | 甲区事項欄 | 表示欄ノ不動産ニ表示ヲ為シ且甲区事項欄 |
- 三 第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定を適用する。ただし、所有欄の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の登記のある土地若しくは家屋の合併又は既登記の土地若しくは家屋と未登記の土地若しくは家屋の合併は、することができない。
- 四 附則第十三条の規定による改正前の抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十八条の規定、附則第十五条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定、附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定、附則第十七条第一項の規定による改正前の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第一条、第二条及び第十九条第一項の規定、附則第十九条の規定による改正前の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定、附則第二十一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定並びに附則第二十二条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定を適用する。
(この法律の施行の際の経過措置)
- 第四条
- この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
- この法律の施行の際第一条の規定による改正前の不動産登記法第六十一条の規定によりなすべき通知でまだしていないものがある場合には、この法律の施行の後遅滞なく、従前の例による通知をしなければならない。
- この法律の施行の際土地又は建物の一部につき所有権の登記及び地役権に関する登記以外の権利に関する登記がされている場合には、その土地又は建物については、その権利の存する部分と存しない部分とに分割又は区分をする登記をした後でなければ、その他の不動産の表示に関する登記及び権利に関する登記をすることができない。ただし、登記名義人の表示の変更又は権利の変更、処分の制限若しくは消滅の登記は、この限りでない。
- 前項に規定する分割又は区分する登記の申請書には、土地又は建物の一部につきされている権利に関する登記の登記名義人(抵当証券の所持人及び裏書人を含む。)の承諾を証する書面又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
- 前二項の規定は、要役地の一部につき地役権の登記がされている場合に準用する。
- この法律の施行の際債務者の登記のされていない先取特権、質権又は抵当権の登記については、この法律の施行の後最初にその登記名義人がこれらの権利の抹消の登記以外の登記を申請する場合には、申請書に債務者を表示しなければならない。
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
- 第五条
- 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
- 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
(登録事項の通知等)
- 第六条
- 附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法第三十九条(附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の家屋台帳法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によになすべき通知で指定期日までにしていないものがある場合には、その通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載については、なお、従前の例による。
(罰則の経過措置)
- 第七条
- 指定期日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(法務省令への委任)
- 第八条
- この附則に定めるもののほか、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴なう土地及び建物の登記及び登録の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(昭和三七年四月四日法律第六九号、建物の区分所有等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(不動産登記法の改正に伴う経過措置)
- 第五条
- この法律の施行の際現に存する区分所有権の目的たる建物の登記用紙は、法務省令の定めるところにより、前条の規定による改正後の不動産登記法第十五条ただし書の規定による登記用紙に改製しなければならない。
- 前項に定めるもののほか、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間の各登記所における建物に関する登記及び登録(同法による廃止前の家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による登録をいう。)の手続に関し前条の規定による不動産登記法の改正に伴い必要な特則その他その改正に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律)抄
- この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和三九年三月三〇日法律第一八号、不動産登記法の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
- 2 この法律の施行前に不動産登記法第四十四条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについては、なお従前の例による。
- 3 この法律の施行前に合筆又は合併の登記のされた不動産に関し、この法律の施行後に所有権の登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請する場合には、不動産登記法第三十五条第一項第三号の書面として、合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証及び合筆又は合併の登記済証を提出することができる。
- 4 この法律の施行前に不動産の合併により移し、又は転写した所有権の登記でこの法律の施行の際現に効力の有するものがある不動産については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第八十五条第二項(第九十七条及び第九十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第八十七条第一項(第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
- 5 この法律の施行前に登記された数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、この法律の施行後に同一の債権について他の一個又は数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請するときは、申請書に前に登記された先取特権、質権又は抵当権の目的たる不動産に関する権利で共同担保目録に記載されていないものをも表示した共同担保目録を添附しなければならない。この場合には、新法第百二十三条第四項前段の規定を準用する。
- 6 前項の登記の申請があつた場合において、その登記をしたときは、前の登記にこの法律による改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の規定によりされた表示及び記載を朱抹し、前の登記に旧法第百二十五条第二項(第百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた記載がある場合を除き、その登記に共同担保目録に掲げた他の不動産に関する権利が共にその権利の目的である旨を附記しなければならない。
- 7 新法第百二十七条第三項の規定は、附則第五項の登記をした場合において、同項後段において準用する新法第百二十三条第四項前段の共同担保目録があるときに準用する。
- 8 前項の規定により共同担保目録の送付を受けた登記所は、遅滞なく、附則第六項に定めた手続をしなければならない。
- 9 新法第百二十六条第三項の規定は、附則第五項前段の共同担保目録又は附則第七項の規定により付送された共同担保目録に準用する。
- 10 附則第五項から前項までの規定は、この法律の施行前に登記された先取特権、質権又は抵当権で、その登記に旧法第百二十五条第一項(第百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による他の不動産に関する権利の表示がされているものがある場合において、その不動産についてする分筆又は分割若しくは区分の登記の申請及びその申請による登記に準用する。この場合においち、附則第五項及び附則第七項中「第百二十三条第四項前段」とあるのは「第八十一条ノ四第二項後段(第九十三条ノ三第六項において準用する場合を含む。)」と、附則第七項中「第百二十七条第三項」とあるのは「第百二十八条第二項」と、附則第九項中「第百二十六条第三項」とあるのは「第百二十六条第四項」と読み替えるものとする。
- 11 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号、河川法施行法)抄
- この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則 (昭和四一年六月三〇日法律第九三号、借地法等の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(経過措置等)
- 6 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則(昭和四二年六月一二日法律第三六号、登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)抄
- 1 この法律は、登録免許税法の施行の日[16]から施行する。
附則 (昭和四二年七月二一日法律第七五号、土地収用法の一部を改正する法律施行法)
- この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日[17]から施行する。
附則 昭和四六年六月三日法律第九九号、民法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
- 第二条
- この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(新法の適用の制限)
- 第三条
- 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条ノ四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
- 前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、民法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条ノ十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
(極度額についての定めの変更)
- 第四条
- 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
- 第五条
- 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
- 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
- 附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
- 前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
- 不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
- 第六条
- この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
(弁済による代位に関する経過措置)
- 第七条
- この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
- 第八条
- この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた民法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
- 第九条
- 同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、民法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
- 前項の規定による分離による権利の変更の登記は、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記載を朱抹しなければならない。
- 不動産登記法第百二十八条の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
- 第一項の規定による分離は、新法第三百九十八条ノ十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
(元本の確定の時期に関する経過措置)
- 第十条
- この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
- 第十一条
- 極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
- 第十五条
- 附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登記については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号、許可、認可等の整理に関する法律)抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年六月二〇日法律第七八号、仮登記担保契約に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[18]から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
- 第二条
- この法律の規定は、この法律の施行前にされた仮登記担保契約で、この法律の施行後にその契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来するものについても適用する。
- 第三条
- この法律の公布の際、現に存する第十四条の担保仮登記については、政令で定める日までに仮登記担保契約に基づき消滅すべき債務が特定されたときは、その契約の時にその債務が消滅すべきものと定められていたものとみなす。
附則(昭和五八年五月二一日法律第五一号、建物の区分所有等の関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
- 第十二条
- 第二条の規定による改正後の不動産登記法第九十三条第三項ただし書、第九十三条ノ二、第九十三条ノ七、第百条第二項及び第百一条第四項から第六項までの規定は、この法律の施行の際現に存する一棟の建物を区分した建物については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律)抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年六月七日法律第五四号、登記特別会計法)抄
- 第一条
- この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
- 第八条
- 附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
附則(昭和六三年六月一一日法律第八一号、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[19]
(登記簿の改製等の経過措置)
- 第十一条
- この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(平成元年一二月二二日法律第九一号、民事保全法)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日[20]から施行する。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
- 第八条
- 前条の規定による改正後の不動産登記法第百四十六条ノ二第三項の規定は、この法律の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第十五条の三第一項の仮処分にあっては、附則第十二条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。
附則(平成三年五月二日法律第六一号、河川法の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日[21]から施行する。
附則(平成三年五月二一日法律第七九号、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない内において政令で定める日[22]
附則(平成三年一〇月四日法律第九〇号、借地借家法)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[23]から施行する。
(経過措置の原則)
- 第四条
- この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
附則(平成五年四月二三日法律第二二号、不動産登記法の一部を改正する法律)
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日[24]から施行する。
(経過措置)
- 2 この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定は、この法律の施行前に登記申請の委任がされた場合についても、適用する。ただし、同項に定める事由がこの法律の施行前に生じた場合については、この限りでない。
- 3 この法律の施行前に承役地についてする地役権の登記がある土地につき合筆の登記の申請があった場合においては、その申請及びその申請による登記については、なお従前の例による。
- 4 この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となったことによりされた登記の申請は、新法第九十三条ノ四ノ二第一項前段の規定によりされた申請とみなし、新法の規定を適用する。この場合において、その申請人は、この法律の施行の日から起算して一月内に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第四項各号に掲げる書面及び同条第五項において準用する規定に規定する書面を提出しなければならないものとし、この場合における同項において準用する新法第四十四条に規定する書面の提出については、新法第四十四条ノ二の規定を準用する。
- 5 この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の建物が所有権の登記のない建物と所有権の登記のある建物であるときは、前項の申請人は、同項の規定により書面の提出をするときに新法第九十三条ノ四ノ二第一項後段の登記の申請をしなければならない。この場合において、この登記の申請は、前項の規定により新法第九十三条ノ四ノ二第一項前段の規定によりされたものとみなされた申請と同時にされたものとみなし、新法の規定を適用する。
- 6 新法第九十三条ノ四ノ二の規定は、この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合(附則第四項に規定する場合を除く。)についても、適用する。この場合において、次に掲げる期間(第三号及び第五号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に所有者の変更があった場合を除き、第四号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に新所有者のために所有権の登記があった場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
- 一 新法第九十三条ノ四ノ二第一項に規定する期間
- 二 新法第九十三条ノ四ノ二第二項の規定によりその例によることとされる新法第九十三条第一項に規定する期間
- 三 新法第九十三条ノ四ノ二第二項の規定によりその例によることとされる新法第九十三条第三項において準用する新法第八十条第三項に規定する期間
- 四 新法第九十三条ノ四ノ二第五項において準用する新法第八十一条第三項に規定する期間
- 五 新法第九十三条ノ四ノ二第五項において準用する新法第九十三条第三項において準用する新法第八十条第三項に規定する期間
- 7 新法第百四十五条第二項の規定は、この法律の施行前に同項に規定する登記の抹消又は回復を請求する権利が確定した場合についても、適用する。
(法務省令への委任)
- 8 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日[25]から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成七年四月五日法律第六四号、河川法の一部を改正する法律)抄
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日[26]から施行する。
附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- この法律は、新民訴法の施行の日[27]から施行する。
附則(平成九年六月四日法律第六九号、河川法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日[28]から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律)
- 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 2 この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成一一年五月一四日法律第四三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日[29]から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
- 第二百五十条
- 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
- 第二百五十一条
- 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 第二百五十二条
- 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
- 第四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号、中央省庁等改革関係法施行法)抄
- 第一条
- この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年四月六日法律第二六号、高齢者の居住の安定確保に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日[30]から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
- 第一条
- この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日[31]から施行する。
(罰則に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
- 第三条
- 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日[32]から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日[33]
(罰則に関する経過措置)
- 第四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
- 第五条
- 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日[34]から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
- 第四条
- 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年八月一日法律第一三四号、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[35]から施行する。
(敷金の登記に関する経過措置)
- 第七条
- 第二条の規定による改正後の不動産登記法第百三十二条第一項の規定は、施行日前に登記された賃貸借の敷金については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
- 第十四条
- 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年八月一日法律第一三八号、仲裁法)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日[36]から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)抄
- 第一条
- この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日[37]から施行する。
(政令への委任)
- 第十四条
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号、行政事件訴訟法の一部を改正する法律)抄
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[38]から施行する。
(経過措置に関する原則)
- 第二条
- この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(検討)
- 第五十条
- 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
脚注
編集- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 平成19年12月21日法律第132号による改正後の借地借家法第23条第2項にあたる。ただし、改正前は存続期間について「十年以上二十年以下」という定めであった。
- ↑ 平成19年12月21日法律第132号による改正後の借地借家法第23条第3項にあたる。
- ↑ 平成16年12月1日法律第147号による改正後の民法第三百九十八条の八にあたる。
- ↑ 不動産登記法施行期日ノ件(1899年(明治32年)4月10日勅令第134号)により、1899年(明治32年)6月16日
- ↑ 大正二年法律第十八號施行期日ノ件(1913年(大正2年)5月22日勅令第91号)により、1913年(大正2年)6月1日
- ↑ 債務者ニ代位スル債権者ノ登記申請ニ関スル法律
- ↑ 大正八年法律第二十二號裁判所ノ設立ニ関スル法律同年法律第二十三號裁判所管轄区域ニ関スル法律中改正法律及同年法律第二十四號不動産登記法中改正法律施行期日ノ件(1919年(大正8年)6月12日勅令第288号)により、1919年(大正8年)7月1日
- ↑ 信託業法等施行期日ノ件(1922年(大正11年)12月29日勅令第512号)により、1923年(大正12年)1月1日
- ↑ 昭和二年法律第三十四號不動産登記法中改正法律施行期日ノ件(1927年(昭和2年)4月18日勅令第88号)により、1927年(昭和2年)4月20日
- ↑ 昭和六年法律第十七號民事訴訟法中改正法律、同年法律第十八號民事訴訟用印紙法中改正法律、同年法律第十九號競売法中改正法律及同年法律第二十號不動産登記法中改正法律施行期日ノ件(1931年(昭和6年)7月18日勅令第189号)により、1931年(昭和6年)8月1日
- ↑ 昭和十七年法律第六十六號不動産登記法中改正法律施行期日ノ件(1942年(昭和17年)3月23日勅令第205号)により、1942年(昭和17年)4月1日
- ↑ 地方税法(1950年(昭和25年)7月31日法律第226号)附則第1条により、1950年(昭和25年)7月31日
- ↑ 採石法の施行期日を定める政令(1951年(昭和26年)1月30日政令第21号)により、1951年(昭和26年)1月31日
- ↑ 国税徴収法の施行期日を定める政令(1959年(昭和34年)10月31日政令第328号)により、1960年(昭和35年)1月1日
- ↑ 地方税法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1959年(昭和34年)11月20日政令第336号)により、1960年(昭和35年)1月1日
- ↑ 登録免許税法の施行期日を定める政令(1967年(昭和42年)6月26日政令第145号)により、1967年(昭和42年)8月1日
- ↑ 土地収用法の一部を改正する法律施行法(1967年(昭和42年)7月21日法律第75号)第1条及び土地収用法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1967年(昭和42年)11月15日政令第344号)により、1968年(昭和43年)1月1日
- ↑ 仮登記担保契約に関する法律の施行期日等を定める政令(1978年(昭和53年)7月28日政令第299号)により、1979年(昭和54年)4月1日
- ↑ 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(1989年(平成元年)4月28日政令第118号)により、1989年(平成元年)5月1日
- ↑ 民事保全法の施行期日を定める政令(1990年(平成2年)9月27日政令第283号)により、1991年(平成3年)1月1日
- ↑ 河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1991年(平成3年)10月25日政令第332号)により、1991年(平成3年)11月1日
- ↑ 行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(1992年(平成4年)4月30日政令第160号)により、1992年(平成4年)5月20日
- ↑ 借地借家法の施行期日を定める政令(1992年(平成4年)2月21日政令第25号)により、1992年(平成4年)8月1日
- ↑ 不動産登記法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1993年(平成5年)6月25日政令第225号)により、1993年(平成5年)10月1日
- ↑ 行政手続法の施行期日を定める政令(1994年(平成6年)9月19日政令第302号)により、1994年(平成6年)10月1日
- ↑ 河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1995年(平成7年)9月27日政令第344号)により、1995年(平成7年)10月1日
- ↑ 民事訴訟法の施行期日を定める政令(1997年(平成9年)11月19日政令第332号)により、1998年(平成10年)1月1日
- ↑ 河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(1997年(平成2年)11月28日政令第341号)により、1997年(平成9年)12月1日
- ↑ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行期日を定める政令(2000年(平成12年)2月16日政令第40号)により、2001年(平成13年)4月1日
- ↑ 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行期日を定める政令(2001年(平成13年)7月23日政令第249号)により、2001年(平成13年)8月5日
- ↑ 民間事業者による信書の送達に関する法律(2002年(平成14年)7月31日法律第99号)附則第1条により、2003年(平成15年)4月1日
- ↑ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行期日を定める政令(2003年(平成15年)1月31日政令第26号)により、2003年(平成15年)2月3日
- ↑ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(2004年(平成16年)3月26日政令第67号)により、2004年(平成16年)3月29日
- ↑ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行期日を定める政令(2003年(平成15年)12月25日政令第547号)により、2005年(平成17年)4月1日
- ↑ 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2003年(平成15年)12月12日政令第509号)により、2004年(平成16年)4月1日
- ↑ 仲裁法の施行期日を定める政令(2003年(平成15年)12月25日政令第544号)により、2004年(平成16年)3月1日
- ↑ 破産法の施行期日を定める政令(2004年(平成16年)10月20日政令第317号)により、2005年(平成17年)1月1日
- ↑ 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2004年(平成16年)10月15日政令第311号)により、2005年(平成17年)4月1日
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