不動産登記規則第三十六条第一項第一号等の規定に基づき登記所を指定する件

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十六条第一項第一号及び第二項、同令第四十八条第一項第一号並びに第四十九条第二項第一号(これらの規定を同令及び他の省令において準用する場合を含む。)並びに不動産登記規則第百九十三条第五項ただし書、抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第二十二条第一項、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第十一条第五項ただし書及び第二十条ただし書、船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第二十一条第一項及び第四十五条第五項ただし書、農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第三十六条第五項ただし書並びに建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第三十一条第五項ただし書の規定に基づき、左記の登記所を指定する。
平成十七年三月七日
法務大臣 南野千惠子
東京法務局
横浜地方法務局
名古屋法務局
大阪法務局
京都地方法務局
神戸地方法務局
福岡法務局

1 この告示は、平成十七年三月七日から施行する。
2 次に掲げる告示は、平成十七年三月六日限り廃止する。
一 昭和五十二年法務省告示第二百八十六号(不動産登記法施行細則第四十二条第三項ただし書等の規定に基づく登記所の指定)
二 昭和五十三年法務省告示第百十八号(不動産登記法施行細則第四十二条第三項ただし書等の規定に基づく登記所の指定)
三 昭和五十六年法務省告示第五十一号(不動産登記法施行細則第四十二条第三項ただし書等の規定に基づく登記所の指定)
四 昭和六十年法務省告示第四百十九号(不動産登記法施行細則第四十二条第三項ただし書等の規定に基づく登記所の指定)
五 平成三年法務省告示第一号(不動産登記法施行細則第四十二条第三項ただし書等の規定に基づく登記所の指定)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。