トーク:馬来軍制定の慰安所関連取締規定

慰安所は認可売春宿、慰安婦は認可売春婦を示す公的文書(一次史料)

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この文書は関連資料貸座敷娼妓取締規則に準じ、マンダレー駐屯地慰安所規定はこの文書に従い利用上の規則を定めたもの。

ビルマの朝鮮人慰安所営業者および慰安婦に対する米軍の尋問書Japanese Prisoner of War Interrogation Report 49は、「病院にいる負傷した兵士を見舞ったり、包帯を巻くなどの簡単な仕事との仲介業者のよる虚偽の説明で雇用された」との慰安婦証言を除き、その内容は上記文書と一致。また、ビルマ・シンガポールの慰安所管理人であった朝鮮人の日記「ビルマ・シンガポールの従軍慰安所」の内容とも一致している。

Amenities in the Japanese Armed Forces(pp.17-19)によれば、これら慰安婦は、前借金300~1,000円で雇用され、総収入は300~1500円/月、雇用主取り分(食事、部屋、性病検査、医療費、利益等)を差引いた実収入はこの半額の150~750円/月だった。1941年当時の朝鮮半島における下女の賃金(食事付き月収)は平均11.07円(地域差:6.00~15.00円)で、慰安婦の前借金額および実収入は極めて高額だった。元慰安婦の証言は、当時の社会通念と乖離している。--Eyagi (トーク) 2025年1月6日 (月) 00:42 (UTC)返信

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