SACO最終報告 (仮訳)

  SACO最終報告(仮訳)
平成8年12月2日

池田外務大臣
久間防衛庁長官
ペリー国防長官
モンデール駐日大使

 沖縄に関する特別行動委員会(SACO)は、平成7年11月に、日本国政府及び米国政府によって設置された。両国政府は、沖縄県民の負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するために、SACOのプロセスに着手した。
 この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセスの付託事項及び指針が日米両国政府により定められた。すなわち、日米双方は、日米安全保障条約及び関連取極の下におけるそれぞれの義務との両立を図りつつ、沖縄県における米軍の施設及び区域を整理、統合、縮小し、また、沖縄県における米軍の運用の方法を調整する方策について、SACOが日米安全保障協議委員会(SCC)に対し勧告を作成することを決定した。このようなSACOの作業は、1年で完了するものとされた。
 平成8年4月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要なイニシアティブを含むSACO中間報告を承認し、SACOに対し、平成8年11月までに具体的な実施スケジュールを付した計画を完成し、勧告するよう指示した。
 SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ綿密な協議を行い、中間報告に盛り込まれた勧告を実施するための具体的な計画及び措置をとりまとめた。
 本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長官及びモンデール大使は、このSACO最終報告を承認した。この最終報告に盛り込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減することとなろう。同時に、これらの措置は、安全及び部隊の防護の必要性に応えつつ、在日米軍の能力及び即応態勢を十分に維持することとなろう。沖縄県における米軍の施設及び区域の総面積(共同使用の施設及び区域を除く。)の約21パーセント(約5,002ヘクタール)が返還される。
 SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあたり、一年間にわたるSACOのプロセスの成功裡の結実を歓迎し、また、SACO最終報告の計画及び措置の着実かつ迅速な実施を確保するために共同の努力を継続するとの堅い決意を強調した。このような理解の下、SCCは、各案件を実現するための具体的な条件を取り扱う実施段階における両国間の主たる調整の場として、日米合同委員会を指定した。地域社会との所要の調整が行われる。
 また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題に対応し、米軍と日本の地域社会との間の相互理解を深めるために、あらゆる努力を行うとの両国政府のコミットメントを再確認した。これに関連して、SCCは、主として日米合同委員会における調整を通じ、これらの目的のための努力を継続すべきことに合意した。
 SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レベル協議(SSC)が、前記の日米合同委員会における調整を監督し、適宜指針を与えることに合意した。また、SCCは、SSCに対し、最重要課題の一つとして沖縄に関連する問題に真剣に取り組み、この課題につき定期的にSCCに報告するよう指示した。
 平成8年4月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、国際情勢、防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議、両国間の政策調整並びにより平和的で安定的なアジア太平洋地域の安全保障情勢に向けた努力の重要性を強調した。SCCは、SSCに対し、これらの目的を追求し、同時に、沖縄に関連する問題に取り組むよう指示した。

土地の返還

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普天間飛行場
 付属文書のとおり

北部訓練場
 以下の条件の下で、平成14年度末までを目途に、北部訓練場の過半(約3,987ヘクタール)を返還し、また、特定の貯水池(約159ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除する。

  • 北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平成9年度末までを目途に、土地(約38ヘクタール)及び水域(約121ヘクタール)を提供する。
  • ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練場の残余の部分に移設する。

安波訓練場
 北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提供された後に、平成9年度末までを目途に、安波訓練場(約480ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除し、また、水域(約7,895ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除する。

ギンバル訓練場
 ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移設され、また、その他の施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平成9年度末までを目途に、ギンバル訓練場(約60ヘクタール)を返還する。

楚辺通信所
 アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平成12年度末までを目途に、楚辺通信所(約53ヘクタール)を返還する。

読谷補助飛行場
 パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転され、また、楚辺通信所が移設された後に、平成12年度末までを目途に、読谷補助飛行場(約191ヘクタール)を返還する。

キャンプ桑江
 海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の施設及び区域に移設された後に、平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江の大部分(約99ヘクタール)を返還する。

瀬名波通信施設
 アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信所に移設された後に、平成12年度末までを目途に、瀬名波通信施設(約61ヘクタール)を返還する。ただし、マイクロ・ウェーブ塔部分(約0.1ヘクタール)は、保持される。

牧港補給地区
 国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港補給地区の残余の部分に移設された後に、同国道に隣接する土地(約3ヘクタール)を返還する。

那覇港湾施設
 浦添埠頭地区(約35ヘクタール)への移設と関連して、那覇港湾施設(約57ヘクタール)の返還を加速化するため最大限の努力を共同で継続する。

住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)
 平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び区域内の住宅地区の土地の一部を返還する。(キャンプ瑞慶覧については約83ヘクタール、さらにキャンプ桑江については35ヘクタールが、それぞれ住宅統合により返還される。このキャンプ桑江についての土地面積は、上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。)

訓練及び運用の方法の調整

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県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練
 平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。

パラシュート降下訓練
 パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。

公道における行軍
 公道における行軍は既に取り止められている。

騒音軽減イニシアティヴの実施

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嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置
 平成8年3月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意は、既に実施されている。

KC-130ハーキュリーズ航空機及びAV-8ハリアー航空機の移駐
 現在普天間飛行場に配備されている12機のKC-130航空機を、適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場から米国への14機のAV-8航空機の移駐は完了した。

嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の運用の移転
 嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場における追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場におけるMC-130航空機を平成8年12月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。

嘉手納飛行場における遮音壁
 平成9年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音壁を建設する。

普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限
 米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用を制限する。

地位協定の運用の改善

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事故報告
 平成8年12月2日に発表された米軍航空機事故の調査報告書の提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を実施する。
 さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環として、米軍の部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主要な事故につき、日本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保されるようあらゆる努力が払われる。

日米合同委員会合意の公表
 日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。

米軍の施設及び区域への立入
 平成8年12月2日に日米合同委員会により発表された米軍の施設及び区域への立入に関する新しい手続を実施する。

米軍の公用車両の表示
 米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を実施する。全ての非戦闘用米軍車両には平成9年1月までに、その他の全ての米軍車両には平成9年10月までに、ナンバー・プレートが取り付けられる。

任意自動車保険
 任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さらに、米側は、自己の発意により、平成9年1月から、地位協定の下にある全ての人員を任意自動車保険に加入させることを決定した。

請求に対する支払い
 次の方法により、地位協定第18条6項の下の請求に関する支払い手続を改善するよう共同の努力を行う。

  • 前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、速やかに処理し、また、評価する。前払いは、米国の法令によって認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。
  • 米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融資を提供するとの新たな制度が、平成9年度末までに導入される。
  • 米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。

検疫手続
 12月2日に日米合同委員会により発表された更改された合意を実施する。

キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去
 キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適用されている手続と同等のものである米海兵隊の不発弾除去手続を引き続き実施する。

日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力を継続する。