鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令
鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年二月十五日
- 政令第二十二号
鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令
内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段の規定に基き、この政令を制定する。
鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に、左に掲げる法律及びこれに基く命令を適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田 茂
厚生大臣 吉武 恵市
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。