鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令


鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年四月三十日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第百三十五号
鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。

1 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及びこれに基く命令は、昭和二十七年五月一日から鹿児島県大島郡十島村の区域に適用する。
2 鹿児島県大島郡十島村の最初の海区漁業調整委員会選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九條及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六條の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、鹿児島県大島郡十島村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
3 前項の海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和二十八年十二月十九日まで効力を有する。

この政令は、公布の日から施行する。

農林大臣  広川 弘禅

内閣総理大臣  吉田  茂

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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