高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和43年政令第40号)
高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和四十三年三月十九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第四十号
- 高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 北九州市 | 鹿児島市 | 直方市 福岡県粕屋郡古賀町 福岡市 鳥栖市 久留米市 八女市 筑後市 熊本県玉名郡菊水町 熊本市 八代市 人吉市 宮崎県西諸県郡えびの町 | 鹿児島県姶良郡加治木町 |
宮崎線 | 宮崎市 | 小林市 都城市 |
」を
「
九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 北九州市 | 鹿児島市 | 直方市 福岡県粕屋郡古賀町 福岡市 鳥栖市 久留米市 八女市 筑後市 熊本県玉名郡菊水町 熊本市 八代市 人吉市 宮崎県西諸県郡えびの町 | 鹿児島県姶良郡加治木町 |
宮崎線 | 宮崎市 | 小林市 都城市 | |||
関門自動車道 | 下関市 | 北九州市 |
」に
改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曽根康弘
建設大臣 保利 茂
内閣総理大臣 佐藤 栄作
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。