高速自動車国道に関する件 (平成28年国土交通省告示第299号)


○国土交通省告示第二百九十九号

 次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。

 その関係図面は、平成二十八年二月十二日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧に供する。

平成二十八年二月十二日

国土交通大臣  石井  啓一


路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
第二東海自動車道横浜名古屋線 浜松市北区引佐町的場字ヲサイダ一四二番二から豊田市岩倉町則越五七番八まで 平成二十八年二月十三日十五時

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