高等学校令 (明治27年勅令第75号)
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編集朕高等学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十三日
勅令第七十五号
高等学校令
第一条 第一高等中学校、第二高等中学校、第三高等中学校、第四高等中学校及第五高等中学校ヲ高等学校ト改称ス
第二条 高等学校ハ専門学科ヲ教授スル所トス但帝国大学ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得
第三条 高等学校ハ其ノ附属トシテ低度ナル特別学科ヲ設クルコトヲ得
第四条 高等学校ニ於テ設クル所ノ学科及講座ノ数ハ文部大臣之ヲ定ム
附則
第五条 本令ハ明治二十七年九月十一日ヨリ施行ス但各高等学校ニ於テ学科ヲ設置スルノ時期ハ文部大臣之ヲ指定スヘシ
本令ヲ施行シ又ハ一部ヲ施行スル所ノ高等学校ニ於テ高等中学校ノ学科ヲ履修スル年期内ニ在ル生徒ノ為ニ旧学科ヲ存スルコトヲ得
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
編集- 中学校令 (明治19年勅令第15号)
- 文部省直轄諸学校官制 (明治26年勅令第86号)
- 高等学校修業年限及入学程度 (明治27年文部省令第16号)
- 高等学校ニ設置スル法、医、工学部ノ学科目及講座ノ件 (明治27年文部省令第17号)
- 高等学校大学予科学科規程 (明治33年文部省令第13号)