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朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等中学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治四十四年七月二十九日

内閣総理大臣 公爵桂  太 郎
文部大臣   小松原英太郎


勅令第二百十七号

高等中学校令

第一条 高等中学校ハ中学校ヲ修了セル者ニ対シ更ニ精深ナル程度ニ於テ高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス

第二条 高等中学校ハ官立トシ其ノ数ハ全国ヲ通シテ二十校以内トシ一校ノ生徒定員ハ四百八十人以内トス

第三条 高等中学校ノ修業年限ハ二年五月乃至二年六月トス

第四条 高等中学校ノ学科ヲ分チテ文科及理科トス

第五条 高等中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ中学校ヲ卒業シタル者又ハ年齢十六年以上ニシテ之ト同等ノ学力アリト検定セラレタル者タルヘシ

第六条 高等中学校ノ学科目及其ノ程度並入学、退学及懲戒ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム

第七条 高等中学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定ヲ経タルモノニ就キ学校長之ヲ定ム但シ文部大臣ノ検定ヲ経サル教科書ヲ使用スル必要アルトキハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ一時之ヲ使用スルコトヲ得

高等中学校ノ教科書ノ検定ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム

第八条 本令ニ依ラサル学校ハ高等中学校ト称スルコトヲ得ス

附則

第九条 本令ハ明治四十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第十条 高等学校令ハ之ヲ廃止ス

第十一条 高等学校ハ高等中学校ト改称ス

前項ノ高等中学校ニハ当分ノ内第二条ノ生徒定員ニ関スル規定ヲ適用セス

第十二条 高等学校大学予科ハ本令施行ノ際現ニ在学スル者ノ為ニ明治四十八年八月三十一日迄之ヲ存置ス

第十三条 他ノ勅令中高等学校トアルハ高等中学校ト見做ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

関連項目

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