陸軍部隊ニ於ケル被服經理ノ臨時特例ノ件

朕陸軍部隊ニ於ケル被服經理ノ臨時特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十五年十月二十五日

内閣総理大臣侯爵近衛  文麿

陸 軍 大 臣    東條  英機

勅令第七百八號

當分ノ內陸軍大臣ハ陸軍ノ憲兵隊、敎化隊、飛行實驗部、氣象部、兵廠、被服廠、糧秣廠、衞生材料廠、病院及諸學校ニ交付スル被服ニ付テハ陸軍給與令第三十五條ノ規定ニ拘ラズ當該部隊長ニ其ノ經理ヲ委任セザルコトヲ得

本令ハ昭和十五年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。