昭和二十年勅令第六百三十二號陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ニ基ク陸軍兵事部令廢止等ノ件
⦿一復省令第二號
昭和二十年勅令第六百三十二號陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ニ基ク陸軍兵事部令廢止等ノ件左ノ通定ム
昭和二十一年三月三十日
第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
左ニ揭グル陸軍省令ハ之ヲ廢止ス
本令ハ昭和二十一年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。