陸海軍刑法ノ適用ニ關スル法律

法律第二十七號


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍刑法ノ適用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治二十八年三月二十九日

內閣總理大臣 伯爵伊藤博文

陸  軍  大  臣 伯爵山縣有朋

海  軍  大  臣 伯爵西鄕從道

第一條  陸軍軍人海軍ノ勤務ニ服シ海軍軍人陸軍ノ勤務ニ服シ又ハ陸海軍軍人共ニ陸海軍ノ勤務ニ服スルトキ陸軍刑法ニ於テハ海軍軍人ヲ陸軍軍人ト同視シ海軍刑法ニ於テハ陸軍軍人ヲ海軍軍人ト同視ス

第二條  前條ニ記載スル陸海軍軍人ノ所爲ニ對シ陸軍刑法海軍刑法俱ニ罰スヘキ正條アルトキハ陸軍軍人ハ陸軍刑法ニ依リ海軍軍人ハ海軍刑法ニ依テ處斷ス

第三條  此ノ法律ニ軍人ト稱スルハ陸軍刑法海軍刑法ニ於ケル軍人及之ト同視スル者ヲ謂フ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。