閏年ニ關スル件 1898年
朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十一年五月十日
內閣總理大臣侯爵伊藤 博文
勅令第九十號
神武天皇卽位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス
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