閏年ニ關スル件


朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十一年五月十日

內閣總理大臣侯爵伊藤  博文

文 部 大 臣 文學
博士
外山  正一


勅令第九十號

神武天皇卽位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

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