金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁


金錢貸借ニ付引當物ト致候ハ賣買又ハ讓渡ニ可相成物件ニ限リ候ハ勿論ニ候處地方ニ寄リ間ニハ人身ヲ書入致候者モ有之哉ノ趣右ハ嚴禁ニ候條此旨布吿候事

但期限ヲ定メ工作使役等ノ勞力ヲ以テ負債ヲ償フハ此限ニアラス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。