金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁 1875年
金錢貸借ニ付引當物ト致候ハ賣買又ハ讓渡ニ可相成物件ニ限リ候ハ勿論ニ候處地方ニ寄リ間ニハ人身ヲ書入致候者モ有之哉ノ趣右ハ嚴禁ニ候條此旨布吿候事
但期限ヲ定メ工作使役等ノ勞力ヲ以テ負債ヲ償フハ此限ニアラス
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