布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム


使  府  縣

布吿揭示ノ儀ニ付

明治六年
二月
六月

ヲ以テ相達候處詮議ノ次第有之總テ取消自今布吿布達共該地到達ノ翌日ヨリ管轄內ヘ觸示マテ謄寫刊刷等ノ日數ヲ二十日ト定メ其翌日ヨリ三十日ヲ過レハ一般ノ人民之ヲ知得タル事ト見做候條右日數中ニ人民周知候樣各地方便宜ノ方法ヲ設ケ施行可致此旨相達候事

但到達日限ノ儀ハ從前ノ通リタルヘキ事

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