布吿布達施行期限 1883年
布吿布達ノ施行期限左ノ通制定ス
第一條 布吿布達ハ各府縣廳到達日數ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トス但到達日數ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム
天災時變ニ因リ到達日數內ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス
函館縣沖繩縣札幌縣根室縣ハ到達日數ヲ定メス現ニ縣廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
凡島地ハ所轄郡役所ニ到達ノ翌日ヨリ起算ス
第二條 布吿布達ノ特ニ急施ヲ要ス即日ヨリ施行セシム者 及特ニ施行ノ日ヲ揭ケタル者 ハ總テ前條ノ例ニ在ラス
右奉 勅旨布吿候事
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