金銀等借用證書ニ數名連印中失踪死亡シ相續人ナキトキ償却方


金銀其他借用證書中借主數名連印ニテ各自分借ノ員數ヲ記載セサル分ハ右連印中失踪又ハ死亡シテ相續人ナキ者等有之トモ其借用シタル金銀其他ノ總額ヲ其連印中現在ノ者ヘ消却可申付候條此旨布吿候事

但右證書中分借ノ員數無之トモ別ニ分借ノ明證アルハ此限ニアラス

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