郵政民営化法施行令
郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十七年十一月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百四十二号
郵政民営化法施行令
内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
第二条 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四十三条第四項の規定による認可
二 法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
三 法第百六十三条第一項の規定による指示
四 法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可
五 法第百八十四条第一項の規定による命令
第三条 設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。
2 設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。