遺失物取扱規則第六條改正


明治九年 第五拾六号布吿遺失物取扱規則第六條

左ノ通改正候條此旨布吿候事

第六條  官私ノ地內ニ於テ埋藏ノ物品ヲ堀得ルモノハ之ヲ官ニ送ルヘシ其主分明ナラサルモノハ地主ノ所有ニ歸スヘシ若シ借地人其借地ヨリ堀得タルトキハ之ヲ地主ト中分セシム

但盜贜ニ係ルモノハ此限ニ在ラス

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