目次

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第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 全国通訳案内士
第一節 全国通訳案内士の資格(第三条・第四条)
第二節 全国通訳案内士試験(第五条 - 第十七条)
第三節 全国通訳案内士の登録(第十八条 - 第二十八条)
第四節 全国通訳案内士の業務(第二十九条 - 第三十四条)
第五節 登録研修機関(第三十五条 - 第五十一条)
第六節 雑則(第五十二条)
第三章 地域通訳案内士
第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等(第五十三条・第五十四条)
第二節 地域通訳案内士の資格(第五十五条・第五十六条)
第三節 地域通訳案内士の登録(第五十七条)
第四節 地域通訳案内士の業務(第五十八条・第五十九条)
第五節 雑則(第六十条)
第四章 雑則(第六十一条)
第五章 罰則(第六十二条 - 第六十七条)
附則

第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

(業務)

第二条
全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
2 地域通訳案内士は、その資格を得た第五十四条第二項第一号に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。

第二章 全国通訳案内士

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第一節 全国通訳案内士の資格

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(資格)

第三条
全国通訳案内士試験に合格した者は、全国通訳案内士となる資格を有する。

(欠格事由)

第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 第二十五条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

第二節 全国通訳案内士試験

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(試験の目的)

第五条
全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

(試験の方法及び内容)

第六条
全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
2 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 外国語
二 日本地理
三 日本歴史
四 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
五 通訳案内の実務
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。

(試験の免除)

第七条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
一 一の外国語による筆記試験に合格した者 次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験
二 一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者 他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験
三 前条第二項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者 当該科目についての筆記試験

(試験の執行)

第八条
全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。

(合格証書)

第九条
全国通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

(受験手数料)

第十条
全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

(試験事務の代行)

第十一条
観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。
3 機構が試験事務を行うときは、前条第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。

(試験事務規程)

第十二条
機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 観光庁長官は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その変更を命ずることができる。

(試験委員)

第十三条
機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 機構は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 機構は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 観光庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第十四条
試験事務に従事する機構の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 前項の規定により刑法第百九十七条第一項、第百九十七条の二、第百九十七条の三、第百九十七条の五又は第百九十八条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。

(不正受験者の処分)

第十五条
観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2 観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
3 機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。

(機構がした処分等に係る審査請求)

第十六条
機構が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(試験の細目)

第十七条
この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 全国通訳案内士の登録

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(登録)

第十八条
全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(全国通訳案内士登録簿)

第十九条
全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

(登録の申請)

第二十条
第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

(登録の拒否)

第二十一条
都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
2 都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(全国通訳案内士登録証)

第二十二条
都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更の届出等)

第二十三条
全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(登録証の再交付)

第二十四条
全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。

(登録の取消し等)

第二十五条
都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

(登録の消除)

第二十六条
都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(全国通訳案内士登録簿の閲覧)

第二十七条
都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

(登録の細目)

第二十八条
この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第四節 全国通訳案内士の業務

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(登録証の提示等)

第二十九条
全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。

(研修)

第三十条
全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(禁止行為)

第三十一条
全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
二 通訳案内を受けることを強要すること。
三 登録証を他人に貸与すること。
第三十二条
全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(知識及び能力の維持向上)

第三十三条
全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
2 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(報告)

第三十四条
都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

第五節 登録研修機関

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(登録研修機関の登録)

第三十五条
第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第三十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三十条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準等)

第三十七条
観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第三十八条
第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(研修業務の実施に係る義務)

第三十九条
登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第四十条
登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

(研修業務規程)

第四十一条
登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第四十二条
登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第四十三条
登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 通訳案内研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第四十四条
観光庁長官は、登録研修機関が第三十七条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第四十五条
観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第四十六条
観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十条から第四十二条まで、第四十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第四十七条
登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第四十八条
観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第四十九条
観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(観光庁長官による研修業務の実施)

第五十条
観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(公示)

第五十一条
観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十条第一項の登録をしたとき。
二 第四十条又は第四十二条の規定による届出があつたとき。
三 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第六節 雑則

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(名称の使用制限)

第五十二条
全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第三章 地域通訳案内士

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第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等

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(地域通訳案内士育成等基本指針)

第五十三条
国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。
2 地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項
三 その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(地域通訳案内士育成等計画)

第五十四条
市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。
2 地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。)
二 地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項
三 二以上の市町村又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村又は都道府県
四 前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項
3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。
4 観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

第二節 地域通訳案内士の資格

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(資格)

第五十五条
前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

(欠格事由)

第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 第二十五条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

第三節 地域通訳案内士の登録

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第五十七条
前章第三節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第十九条中「都道府県」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下この節において同じ。)」と、第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第二十二条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、第二十五条第三項中「第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条」とあるのは「第五十八条又は第五十九条において準用する第二十九条第一項若しくは第二項、第三十一条若しくは第三十二条」と読み替えるものとする。

第四節 地域通訳案内士の業務

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(名称表示の場合の義務)

第五十八条
地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

(準用)

第五十九条
前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

第五節 雑則

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(名称の使用制限)

第六十条
地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第四章 雑則

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(経過措置)

第六十一条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

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第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一項の規定に違反した者
二 第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員
第六十三条
偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの
二 第三十一条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十四条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十二条の規定に違反した者
五 第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの
六 第五十八条の規定に違反した者
七 第六十条の規定に違反した者
第六十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
二 第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十六条
第四十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十七条
第二十九条第一項又は第二項(これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

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1 この法律は、公布の日から施行する。
2 旧案内業者取締規則(明治四十年内務省令第二十一号)第一条の規定により免許を受けた者は、この法律により運輸大臣の行う試験に合格した者とみなす。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

編集
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

編集
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

編集

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

編集

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 通訳案内業法第五条第二項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第三条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料

附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条
第四十条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十六条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)

第八条
この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する振興会の役員又は職員(同法第五条の四第一項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の通訳案内業法(以下「旧法」という。)第三条の規定による試験に合格した者は、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第五条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。
第三条
この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第三条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第七条の規定により交付されている免許証は、新法第二十二条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第九条の規定による免許証の再交付又は書換えの申請は、それぞれ新法第二十四条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請又は新法第二十三条第二項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。
第四条
施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。
第五条
附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。
第六条
旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
第七条
この法律の施行の際現に通訳案内士又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から六月間は、新法第三十七条の規定は、適用しない。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第十一条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第二十七条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一二号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日

(政令への委任)

第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二九年六月二日法律第五〇号) 抄

編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為)

第二条
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新通訳案内士法」という。)第五十三条第一項及び第二項の規定の例により、地域通訳案内士育成等基本指針を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により地域通訳案内士育成等基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針は、施行日において新通訳案内士法第五十三条第一項及び第二項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。

(通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条
施行日前に第一条の規定による改正前の通訳案内士法(以下「旧通訳案内士法」という。)第四条第二号から第九号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を新通訳案内士法第四条第二号に規定する処分とみなす。
2 施行日前に旧通訳案内士法第五条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、新通訳案内士法第五条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。
3 次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する新通訳案内士法第六条第二項第五号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。
一 前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの
二 第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者
4 平成二十九年四月一日以後施行日前に行われた通訳案内士試験の一の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。
5 一の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
6 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
7 旧通訳案内士法第十九条の規定による通訳案内士登録簿は、新通訳案内士法第十九条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている通訳案内士登録証は、新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。
9 第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
10 旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
11 第一項、第二項及び第六項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧通訳案内士法の規定によりされた処分その他の行為又はこの法律の施行の際現に旧通訳案内士法の規定によりされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第二十五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

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(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日

別表(第三十七条関係)

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科目 講師

一 この法律その他関係法令に関する科目
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 実務に関する科目
一 全国通訳案内士試験に合格した者であつて、全国通訳案内士の業務に五年以上従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 

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