軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律 1895年
軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律(ぐんぴしべんのためこうさいぼしゅうにかんするほうりつ)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵伊藤博文
大 藏 大 臣 渡邊國武
法律第八號
淸國トノ交涉事件ニ關スル軍費支辨ノ爲更二壹億圓ヲ限リ一箇年六朱以下ノ利子ヲ以テ漸次公債ヲ募集シ若ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
但シ募集ノ價額及募集借入ノ方法規約償還年限其ノ他必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
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