軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律
朕は、帝國議會の協贊を經た軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和二十一年七月二十三日
法律第四號
昭和十五年法律第六十九號(今次の戰爭に關する一時賜金として交付するため公債發行に關する件)第一條の規定によつて發行した公債で、軍人及び軍屬に交付されたもの以外のもの(その利札のうちで、利子支拂期日が昭和二十一年四月一日以後のものを含む。)は、これを無效とする。但し、既に政府の買ひ上げたものは有效である。
前項の軍屬の範圍は、昭和二十一年勅令第百十二號(軍人及び軍屬に交付されあ賜金國庫債券を有效とすることに關する件)第一條第二項の規定による命令の定めるところによる。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。