行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律

行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和五十七年七月二十三日

内閣総理大臣 鈴木 善幸

法律第六十九号

 行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律

第一章 許可、認可等行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理

編集

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国際的契約」の下に「(不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項をその内容とするおそれがあると認めて公正取引委員会規則で定める種類に属するものに限る。)」を加え、「写」を「写し」に、「添附して」を「添付して」に改め、同条第三項を削る。

  第八十八条の三中「政令」の下に「又は公正取引委員会規則」を加える。

 (風俗営業等取締法の一部改正)

第二条 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「六月」を「一年」に改める。

 (統計法の一部改正)

第三条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「指定統計調査に関する事務に従事せしめるため、」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

   都道府県に、統計主事を置く。

   市町村に、統計主事を置くことができる。

  第十条第四項中「の事務」を「に関する専門的技術的事務」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十三条中「第十条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項但書に該当する者及び前条に掲げる者」を「統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者及び統計調査員」に改める。

 (旅券法の一部改正)

第四条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項を次のように改める。

 4 第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。

  一 申請者の配偶者又は二親等内の親族

  二 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(申請者の出頭がやむを得ない理由により困難であると国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が認める場合に限る。)

 (たばこ専売法の一部改正)

第五条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「三年」を「五年」に改める。

  第六十五条の見出し中「器具機械」を「製造用機械」に改め、同条中「製造用器具機械」を「製造用機械」に改める。

  第六十六条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「製造用器具機械」を「製造用機械」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第六十八条の見出し中「許可取消」を「許可の取消し」に改め、同条第一項中「製造用器具機械」を「製造用機械」に改め、同条第二項中「取消」を「取消し」に改める。

  第六十九条第一項中「左に」を「次に」に、「製造用器具機械」を「製造用機械」に改める。

  第七十五条第一項中「製造用器具機械」を「製造用機械」に改める。

 (塩専売法の一部改正)

第六条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「三年」を「五年」に改める。

 (砂糖消費税法の一部改正)

第七条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当する砂糖類」を「税務署長又は税関長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十五条第一項若しくは前条第一項の規定に該当する砂糖類」に、「者は、政令で定めるところにより」を「者に対し」に、「第十六条第一項の規定に該当するもの」を「前条第一項の規定に該当するもの」に、「しなければならない」を「すべきことを命ずることができる」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の命令を受けた者は、当該砂糖類の包装の見やすい箇所に大蔵省令で定める印影による表示をしなければならない。

  第二十条第六項中「第一項」を「税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項」に、「者は、政令で定めるところにより」を「者に対し」に、「しなければならない」を「すべきことを命ずることができる」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第十七条第二項の規定は、前項の命令を受けた者について準用する。

  第三十七条第二号中「第十七条又は第二十条第六項」を「第十七条第二項(第二十条第七項において準用する場合を含む。)」に改める。

 (トランプ類税法の一部改正)

第八条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「その他政令で定めるトランプ類で、」を「その他トランプ類で」に改め、「手続により、税務署長又は税関長の承認を受けた」を削り、「、第三十三条、第三十四条」を「から第三十四条までの規定」に改める。

 (石油ガス税法の一部改正)

第九条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第三十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (国税徴収法の一部改正)

第十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百条第四項第一号中「第百四条(最高価申込者の決定)又は第百五条(複数落札入札制による最高価申込者の決定)の規定により最高価申込者」を「第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下この項、第百六条第一項及び第二項(入札又は競り売りの終了の告知等)、第百八条第一項及び第二項(公売実施の適正化のための措置)並びに第百十四条(買受申込み等の取消し)において「最高価申込者等」という。)」に改め、同項第四号中「取消」を「取消し」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「(買受申込等の取消)」を削り、「最高価申込者」を「最高価申込者等」に、「買受を」を「買受けを」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四 第百十五条第三項(買受代金の納付)の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、次順位買受申込者が納付した公売保証金があるとき。

  第百四条の次に次の一条を加える。

  (次順位買受申込者の決定)

 第百四条の二 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。

 2 前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。

 3 第一項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、くじで定める。

  第百六条の見出し中「せり売」を「競り売り」に改め、同条第一項中「最高価申込者」を「最高価申込者等」に、「以下次項」を「次項」に、「せり売」を「競り売り」に改め、同条第二項中「不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)」を「不動産等」に、「最高価申込者」を「最高価申込者等」に改める。

  第百七条第一項中「又は」の下に「次順位買受申込者が定められていない場合において」を加え、「取消」を「取消し」に改める。

  第百八条第一項第一号中「最高価申込者」を「最高価申込者等」に改め、同項第三号中「買受申込」を「買受申込み」に改め、同条第二項中「最高価申込者」を「最高価申込者等」に改める。

  第百九条第四項中「最高価申込者」を「最高価申込者等」に改める。

  第百十三条に次の一項を加える。

 2 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号の一に該当する処分又は行為があつたときは、税務署長は、当該各号に掲げる日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。

  一 税務署長が第百八条第二項(最高価申込者等の決定の取消し)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをしたとき。 当該最高価申込者に係る売却決定期日

  二 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをしたとき。

    当該入札に係る売却決定期日

  三 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをしたとき。 当該取消しをした日

  四 税務署長が第百十五条第四項(売却決定の取消し)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをしたとき。 当該取消しをした日

  第百十四条の見出しを「(買受申込み等の取消し)」に改め、同条中「最高価申込者」を「最高価申込者等」に、「買受を」を「買受けを」に改める。

  第百十五条第一項中「売却決定の日」の下に「(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)」を加える。

  第百十七条の見出し中「取消」を「取消し」に改める。

 (学校教育法の一部改正)

第十一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第三項中「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に、「文部大臣の承認を受け」を「文部大臣に届け出」に改める。

 (社会教育法の一部改正)

第十二条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二中「及び社会教育主事補」を削り、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

 (厚生省設置法の一部改正)

第十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六十一号を次のように改める。

  六十一 削除

  第十四条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とする。

  第二十条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、厚生大臣は、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。

 (保健所法の一部改正)

第十四条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条ただし書を削る。

 (「トラホーム」予防法の一部改正)

第十五条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第四項中「第一項又ハ前項」を「前二項」に改め、同条第二項を削る。

  第三条第一項中「第十条」を「第八条」に改める。

  第四条第二項中「第七条ニ於テ之ニ同ジ」を削る。

  第五条中「予防及治療ニ関スル施設ヲ為スベシ」を「予防方法及治療ヲ施行スベシ」に改める。

  第六条及び第七条を削り、第八条を第六条とする。

  第九条中「第四項」を「第三項」に改め、同条を第七条とし、第十条から第十二条までを二条ずつ繰り上げる。

 (寄生虫病予防法の一部改正)

第十六条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

  第三条ノ二及び第三条ノ三を削る。

  第四条中「前条第二項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」を削り、「予防及治療ニ関スル施設ヲ為スベシ」を「予防方法及治療ヲ施行スベシ」に改める。

  第五条第一項中「寄生虫病」を「日本住血吸虫病」に改め、同条第二項を削る。

  第七条第一項中「前二条ノ負担ノ為其ノ他寄生虫病」を「第五条ノ支出、前条ノ補助(日本住血吸虫病ニ係ルモノニ限ル)其ノ他ノ日本住血吸虫病」に、「第三条ノ三第二項及第四条ノ施設」を「第四条ノ予防方法及治療ノ施行」に改め、同条第二項を削る。

 (性病予防法の一部改正)

第十七条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項中「都道府県」の下に「又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)」を加え、「設置しなければならない」を「設置することができる」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第十八条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「都道府県知事の管理に属するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員」を「都道府県にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員」に改める。

  第三条の二及び第三条の三を次のように改める。

 第三条の二 都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証(以下「免許証」という。)を交付しなければならない。

 第三条の三 都道府県にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。

  第十一条第一項中「ものの外」を「もののほか」に、「書換交付」を「交付、書換え交付」に、「及び提出」を「、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除」に改める。

  第十四条第一号中「第三条三又は第九条の二第一項若しくは」を「第九条の二第一項又は」に改め、「これらの規定を」を削り、同条第三号中「第十六条第一項」を「第十条第一項」に改める。

 (医師法の一部改正)

第十九条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「毎年十二月三十一日現在において、その」を「省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正)

第二十条 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「氏名、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者についてはその国籍名)、登録年月日その他免許に関し省令で定める」を「、診療放射線技師又は診療エツクス線技師の免許に関する」に改める。

  第八条第三項、第十一条第一項及び第十二条第一項中「住所地の」を削る。

  第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除

  第十六条中「返納及び提出、」を「交付、書換え交付、再交付、返換及び提出並びに」に、「並びに氏名、本籍、住所、死亡及び失踪の届出」を「の登録、訂正及び消除」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第二十一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条及び第七条を次のように改める。

  (柔道整復師名簿)

 第六条 都道府県に柔道整復師名簿を備え、柔道整復師の免許に関する事項を登録する。

 第七条 削除

  第九条中「並びに免許証」を「、免許証」に、「及び返納」を「、返納及び提出並びに柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 都道府県知事は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員に、試験に関する事務を行わせる。

  第二十八条第一号中「第七条又は第十九条第一項若しくは」を「第十九条第一項又は」に改める。

 (歯科医師法の一部改正)

第二十二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「毎年十二月三十一日現在において、その」を「省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第二十三条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「毎年十二月三十一日現在において、その」を「省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (歯科技工法の一部改正)

第二十四条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「毎年十二月三十一日現在において、その」を「厚生省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第二十五条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「毎年十二月三十一日現在において、その」を「省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (薬剤師法の一部改正)

第二十六条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「厚生省令の定めるところにより、毎年十二月三十一日現在において、その」を「厚生省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月十五日」を「当該年の翌年一月十五日」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第二十七条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出し中「肥料検査吏員」を「肥料検査員」に改め、同条第一項中「肥料検査吏員」を「都道府県の職員」に改め、同条第三項中「置き、肥料検査免員は、都道府県に置かれる」を「置く」に改め、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「肥料検査吏員」を「肥料検査員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項に規定する職務を行う都道府県の職員を肥料検査員と称する。

 (獣医師法の一部改正)

第二十八条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「毎年十二月三十一日現在におけるその」を「省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における」に、「翌年一月三十一日」を「当該年の翌年一月三十一日」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第二十九条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項及び第三項に次のただし書を加える。

   ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  第十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十四条の三第一項に次のただし書を加える。

   ただし、販売のための施設の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  第十四条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 販売業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  第十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十四条の四第一項に次のただし書を加える。

   ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  第四十二条に次のただし書を加える。

   ただし、製造のための設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

  第八十三条第一号中「第十四条第三項」を「第十四条第二項若しくは第四項、第十四条の三第二項」に改め、「第十七条第二項」の下に「、第十九条第二項」を加える。

 (計量法の一部改正)

第三十条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第百八十一条の八中「三年」を「五年」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (電気工事士法の一部改正)

第三十一条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に、「都道府県に」を「都道府県は、条例で」に、「置く」を「置くことができる」に改め、同条第二項中「政令」を「条例」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第三十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項中「供するもの(」の下に「最大積載量が運輸省令で定めるトン数以上であるものに限る。」を加え、「自家用貨物自動車」を「届出対象自家用貨物自動車」に改め、「変更しようとするとき」の下に「(次項の規定により届出をすべきときを除く。)」を加え、同条第二項中「自家用貨物自動車」を「届出対象自家用貨物自動車」に改め、「廃止したとき」の下に「、又は前項の届出に係る自動車が改造により届出対象自家用貨物自動車でなくなつたとき」を加える。

 (公衆電気通信法の一部改正)

第三十三条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の十一第二項を次のように改める。

 2 公社又は会社は、二人以上の者から、これらの者が同一の電気通信回線を使用する特定通信回線使用契約の申込みを受けたときは、その申込みに係る者の業務上の関係又はこれらの者の当該電気通信回線を使用する態様が郵政省令で定める基準に適合する場合に限り、その申込みを承諾することができる。

  第五十五条の十三の次に次の一条を加える。

  (他人の設置した電子計算機等の接読)

 第五十五条の十三の二 公社又は会社は、特定通信回線使用契約者から、前条第一項の契約に係る電気通信回線に、当該契約に係る使用のため、他人の設置した電子計算機等を接続すべき旨の請求を受けたときは、当該電子計算機等がデータ通信技術基準に適合し、かつ、当該他人が当該電子計算機等につき、第五十五条の十二に規定する特定通信回線使用契約者に係る義務と同様の義務を負うべき旨の同意書を公社又は会社に提出した場合に限り、その接続を承諾することができる。

 2 公社又は会社は、前項の同意書に係る義務が履行されないときは、同項の接続の承諾を取り消すことができる。

  第五十五条の十五第一項を次のように改める。

   公社又は会社は、公衆通信回線使用契約の申込みを受けた場合で、その申込みに係る公衆通信回線及び交換設備の状況並びにこれらを使用する態様が、加入電話又は加入電信に係る公衆電気通信役務の提供に支障を及ぼさないようにするため公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合する場合には、その申込みを承諾しなければならない。

  第五十五条の十六を次のように改める。

  (相互接続)

 第五十五条の十六 公社又は会社は、特定通信回線使用契約者又は公社若しくは会社と公衆通信回線使用契約を締結した者(以下「公衆通信回線使用契約者」という。)から、その契約に係る電気通信回線と郵政省令で定める電気通信回線とを相互に接続すべき旨の請求を受けた場合において、その請求に係る電気通信回線の使用の態様が郵政省令で定める場合に該当するときは、その接続を承諾することができる。

 2 公社又は会社は、前項の請求に係る電気通信回線の使用の態様が同項の郵政省令で定める場合に該当しない場合においても、その態様が公衆電気通信業務に支障を及ぼさないことについて公社又は会社が郵政大臣の認可を受けた場合は、その請求を承諾することができる。

  第五十五条の十八中「第五十五条の十一第二項の規定は二人以上の者が同一の電子計算機等を使用する公衆通信回線使用契約の申込みの承諾について、同条第三項」を「第五十五条の十一第三項」に改める。

 (建築士法及び建築士法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十四条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から第十五項までを削り、附則第一項の項番号を削る。

第三十五条 建築士法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項から第七項までを削り、附則第一項の項番号を削る。

 (消防法の一部改正)

第三十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の四第一項中「前条第一項」を「都道府県は、前条第一項」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「都道府県に」を「条例で」に、「置く」を「置くことができる。」に改める。

第二章 適用対象等の消滅及び行政目的達成等による法律の廃止

編集

 (総理府関係法律の廃止)

第三十七条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百七十九号)

 二 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和三十四年法律第十六号)

 三 昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第百二十号)

 (法務省関係法律の廃止)

第三十八条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 司法官試補実地修習期間に関する法律(明治二十九年法律第四号)

 二 外国人又は外国法人の物権の登記に関する法律(明治三十二年法律第七十一号)

 三 商法施行前に登記のない株式会社の登記に関する法律(明治三十三年法律第四十九号)

 四 植林のため設定した地上権登記に関する法律(明治三十三年法律第七十九号)

 五 司法官試補実地修習期間に関する法律(明治三十四年法律第五号)

 六 司法官試補実地修習期間減縮に関する法律(明治三十八年法律第三十二号)

 七 判事及び検事の休職並びに判事の転所に関する法律(大正二年法律第七号)

 八 司法官試補及び弁護士試補の資格に関する法律(大正十二年法律第五十二号)

 九 判事及び検事の退職並びに判事の転所に関する法律(昭和二十年法律第五十六号)

 十 副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)

 (外務省関係法律の廃止)

第三十九条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 移民保護法(明治二十九年法律第七十号)

 二 海外移住組合連合会に対する政府貸付金の出資等に関する法律(昭和十二年法律第四十三号)

 (大蔵省関係法律の廃止)

第四十条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 台湾銀行補助法(明治三十二年法律第三十五号)

 二 府県監獄費及び府県監獄建築修繕費の国庫支弁に関する法律(明治三十三年法律第四号)

 三 沖縄県及び東京府管内伊豆七島における国税徴集に関する法律(明治三十五年法律第二十三号)

 四 官庁における印刷局製造の物件買入れに関する法律(明治四十年法律第五号)

 五 沖縄県の負担及び国庫補助に関する法律(明治四十一年法律第三号)

 六 樺太事業公債法(大正七年法律第二十一号)

 七 道路公債法(大正九年法律第五十九号)

 八 台湾事業公債法(大正十一年法律第十三号)

 九 朝鮮事業公債法(昭和二年法律第十一号)

 十 昭和二年及び三年における支那事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律(昭和四年法律第四十一号)

 十一 国際決済銀行に租税等を課さないことに関する法律(昭和六年法律第六十七号)

 十二 満洲事件に関する経費支弁のための公債発行に関する法律(昭和七年法律第一号)

 十三 不動産融資及損失補償法(昭和七年法律第二十四号)

 十四 昭和八年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和八年法律第三号)

 十五 昭和八年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和八年法律第二十三号)

 十六 昭和九年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和九年法律第五号)

 十七 満洲事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律(昭和九年法律第七号)

 十八 昭和九年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和九年法律第二十四号)

 十九 昭和九年度一般会計歳出の財源に充てるための公債第二次追加発行に関する法律(昭和九年法律第三十一号)

 二十 昭和十年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十年法律第十三号)

 二十一 昭和十年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十年法律第十四号)

 二十二 昭和十年度一般会計歳出の財源に充てるための公債第二次追加発行に関する法律(昭和十年法律第二十一号)

 二十三 南朝鮮鉄道株式会社所属鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十年法律第二十七号)

 二十四 昭和十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十一年法律第三号)

 二十五 岩手軽便鉄道株式会社所属鉄道ほか三鉄道及び兼業に属する資産の買収のための公債発行に関する法律(昭和十一年法律第十八号)

 二十六 江当軌道株式会社所属軌道の経営廃止に対する補償のための公債発行に関する法律(昭和十一年法律第十九号)

 二十七 昭和十二年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十二年法律第八号)

 二十八 昭和十二年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十二年法律第二十九号)

 二十九 帝国の満洲国における治外法権の撤廃及び南満洲鉄道附属地行政権の調整ないし移譲に伴い退官退職した者等に交付する公債発行に関する法律(昭和十二年法律第三十六号)

 三十 横荘鉄道株式会社所属鉄道ほか三鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十二年法律第三十七号)

 三十一 昭和十三年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十三年法律第六号)

 三十二 昭和十三年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十三年法律第二十一号)

 三十三 昭和十四年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十四年法律第二号)

 三十四 朝鮮鉄道株式会社所属金泉慶北安東間鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十四年法律第二十一号)

 三十五 昭和十四年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十四年法律第二十九号)

 三十六 今次の戦争に関する特別賜金として交付するための公債発行に関する法律(昭和十四年法律第三十一号)

 三十七 昭和十五年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十五年法律第六号)

 三十八 昭和十五年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十五年法律第六十八号)

 三十九 今次の戦争に関する一時賜金として交付するための公債発行に関する法律(昭和十五年法律第六十九号)

 四十 金華山軌道株式会社及び朝倉軌道株式会社所属軌道の経営廃止に対する補償のための公債発行に関する法律(昭和十五年法律第八十四号)

 四十一 樺太鉄道株式会社所属鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十五年法律第八十五号)

 四十二 朝鮮銀行法及び台湾銀行法の臨時特例に関する法律(昭和十六年法律第十五号)

 四十三 昭和十六年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十六年法律第二十三号)

 四十四 昭和十六年度一般会計歳出の財源に充てるための公債追加発行に関する法律(昭和十六年法律第三十一号)

 四十五 留萌鉄道株式会社及び新潟臨港開発株式会社所属鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十六年法律第八十一号)

 四十六 田名部運輸軌道株式会社所属軌道の経営廃止に対する補償のための公債発行に関する法律(昭和十六年法律第八十二号)

 四十七 昭和十七年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十七年法律第二号)

 四十八 昭和十八年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十八年法律第九号)

 四十九 北海道鉄道株式会社所属鉄道ほか十一鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十八年法律第二十四号)

 五十 多獅島鉄道株式会社所属新義州南市間鉄道買収のための公債発行に関する法律(昭和十八年法律第二十五号)

 五十一 朝鮮における米穀の生産を確保するための補給金及び企業の整備に要する経費の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十八年法律第九十三号)

 五十二 台湾における米穀の生産を確保するための補給金の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和十八年法律第九十四号)

 五十三 昭和十九年度一般会計歳出の財源に充てる等のための公債発行に関する法律(昭和十九年法律第八号)

 五十四 昭和二十年度一般会計歳出の財源に充てる等のための公債発行に関する法律(昭和二十年法律第十八号)

 五十五 軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律(昭和二十一年法律第四号)

 五十六 復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律(昭和二十一年法律第四十七号)

 五十七 帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律(昭和二十一年法律第五十五号)

 五十八 昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律(昭和二十一年法律第六十四号)

 五十九 昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律(昭和二十二年法律第十号)

 六十 食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和二十二年法律第百八十六号)

 六十一 昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)

 六十二 簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律(昭和二十三年法律第百号)

 六十三 造幣庁据置運転資本の増加等に関する法律(昭和二十四年法律第八号)

 六十四 昭和二十四年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十四年法律第十三号)

 六十五 大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十一号)

 六十六 印刷庁特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十二号)

 六十七 臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)

 六十八 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期等に関する法律(昭和二十五年法律第六号)

 六十九 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第十九号)

 七十 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十八号)

 七十一 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十九号)

 七十二 昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百十六号)

 七十三 米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律(昭和二十五年法律第百六十六号)

 七十四 船舶公団の共有持分の処理等に関する法律(昭和二十五年法律第二百三十七号)

 七十五 外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十三号)

 七十六 農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律(昭和二十六年法律第二十一号)

 七十七 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第六十九号)

 七十八 食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律(昭和二十六年法律第七十号)

 七十九 一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第二百九十三号)

 八十 農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十六年法律第二百九十五号)

 八十一 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第四十八号)

 八十二 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第五十号)

 八十三 地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百六十三号)

 八十四 昭和二十六年産米穀の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百二十七号)

 八十五 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第三百二十八号)

 八十六 日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)

 八十七 昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十一号)

 八十八 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二十九号)

 八十九 昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律(昭和二十八年法律第四十号)

 九十 昭和二十八年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律(昭和二十八年法律第百七十七号)

 九十一 特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)

 九十二 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百二十号)

 九十三 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十八号)

 九十四 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための財源措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十二号)

 九十五 昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十三号)

 九十六 食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二百八十号)

 九十七 漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二百八十一号)

 九十八 昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十九年法律第四号)

 九十九 財政法第四十二条の特例に関する法律(昭和二十九年法律第三十一号)

 百 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十九年法律第三十三号)

 百一 北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律(昭和二十九年法律第百五十三号)

 百二 漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十九年法律第二百十四号)

 百三 昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第二百二十号)

 百四 昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律(昭和三十年法律第十五号)

 百五 昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十年法律第四十七号)

 百六 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十年法律第四十八号)

 百七 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十年法律第四十九号)

 百八 農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第六十七号)

 百九 日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律(昭和三十年法律第百三号)

 百十 昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第百四十九号)

 百十一 食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律(昭和三十一年法律第二十三号)

 百十二 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十一年法律第二十四号)

 百十三 昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百六十九号)

 百十四 昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十二年法律第二号)

 百十五 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十二年法律第十六号)

 百十六 昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十三年法律第四号)

 百十七 漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第十四号)

 百十八 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第二十三号)

 百十九 昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律(昭和三十四年法律第六号)

 百二十 昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十四年法律第九号)

 百二十一 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十四年法律第二十六号)

 百二十二 糸価安定特別会計において昭和三十三年産の生糸及び繭を買い入れるための経費の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十四年法律第六十二号)

 百二十三 昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十五年法律第四号)

 百二十四 一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律(昭和三十五年法律第八十八号)

 百二十五 昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十五年法律第百六十六号)

 百二十六 昭和三十六年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十七年法律第一号)

 百二十七 昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十八年法律第二号)

 百二十八 オリンピツク東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律(昭和三十八年法律第二十七号)

 百二十九 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十八年法律第百七十一号)

 百三十 昭和三十八年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律(昭和三十九年法律第一号)

 百三十一 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和三十九年法律第百八十三号)

 百三十二 昭和三十九年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十年法律第一号)

 百三十三 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和四十年法律第百五十五号)

 百三十四 昭和四十年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十一年法律第五号)

 百三十五 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和四十一年法律第百四十五号)

 百三十六 昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十一年法律第百四十八号)

 百三十七 昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十三年法律第一号)

 百三十八 昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十四年法律第一号)

 百三十九 漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律(昭和四十五年法律第六十六号)

 百四十 昭和四十五年度の米生産調整奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十六年法律第三号)

 百四十一 農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和四十六年法律第百十四号)

 百四十二 昭和四十六年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十七年法律第四号)

 百四十三 昭和四十七年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十八年法律第一号)

 百四十四 農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金等の償還に関する特別措置法(昭和四十八年法律第二十四号)

 (文部省関係法律の廃止)

第四十一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律(昭和二十六年法律第三号)

 二 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十九号)

 三 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十号)

 四 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十一号)

 五 昭和三十三年九月の水害による公立の小学校及び中学校の施設の災害復旧に要する経費についての国の負担に関する特別措置法(昭和三十三年法律第百九十一号)

 六 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十六号)

 七 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十七号)

 八 昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百八十九号)

 九 昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十号)

 (厚生省関係法律の廃止)

第四十二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)

 二 予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律(昭和二十五年法律第二百十二号)

 三 国民健康保険再建整備資金貸付法(昭和二十七年法律第百四十四号)

 四 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)

 五 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十六号)

 六 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十七号)

 七 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十八号)

 八 昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十号)

 九 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十一号)

 十 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十二号)

 十一 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十年法律第八十四号)

 十二 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)

 十三 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十四号)

 十四 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十五号)

 十五 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助費に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十六号)

 十六 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十七号)

 十七 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十八号)

 十八 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十九号)

 十九 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百九十号)

 二十 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百六号)

 二十一 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百七号)

 二十二 昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百八号)

 二十三 医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十一号)

 (農林水産省関係法律の廃止)

第四十三条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)

 二 農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)

 三 臨時農村負債処理法(昭和十三年法律第六十九号)

 四 森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)

 五 農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)

 六 閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律(昭和二十七年法律第二十号)

 七 小型機船底びき網漁業整理特別措置法(昭和二十七年法律第七十七号)

 八 十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百三十四号)

 九 農業災害補償法の臨時特例に関する法律(昭和二十八年法律第四十五号)

 十 市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律(昭和二十八年法律第四十六号)

 十一 農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)

 十二 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十五号)

 十三 昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法(昭和二十八年法律第二百七十一号)

 十四 昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百七十五号)

 十五 特定海域における漁船の被害に伴う資金の融通に関する特別措置法(昭和二十九年法律第一号)

 十六 北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法(昭和二十九年法律第二百十八号)

 十七 昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十九年法律第二百二十八号)

 十八 昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和三十年法律第百三十七号)

 十九 日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第百九十六号)

 二十 農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律第四十四号)

 二十一 北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律(昭和三十二年法律第四号)

 二十二 昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律(昭和三十二年法律第五十七号)

 二十三 農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律(昭和三十二年法律第百二十一号)

 二十四 昭和三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律(昭和三十三年法律第百八十五号)

 二十五 農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第四十七号)

 二十六 小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律(昭和三十四年法律第五十七号)

 二十七 臨時てん菜糖製造業者納付金法(昭和三十四年法律第九十三号)

 二十八 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百六十九号)

 二十九 昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十号)

 三十 昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律(昭和三十四年法律第百八十号)

 三十一 昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十一号)

 三十二 昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十二号)

 三十三 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百八号)

 三十四 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百九号)

 三十五 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百十号)

 三十六 漁業権存続期間特例法(昭和三十六年法律第百一号)

 三十七 昭和三十六年五月、六月、七月、八月、九月及び十月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百九十六号)

 三十八 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百二十号)

 三十九 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百二十一号)

 四十 昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律(昭和三十八年法律第百三十二号)

 四十一 昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百二十五号)

 四十二 魚価安定基金の解散に関する法律(昭和四十三年法律第九十三号)

 四十三 飼料用米穀等の売渡価格等の臨時特例に関する法律(昭和四十八年法律第十八号)

 四十四 日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和四十八年法律第三十三号)

 (通商産業省関係法律の廃止)

第四十四条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)

 二 財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律(昭和二十二年法律第百三十一号)

 三 石炭鉱業等の損失の補てんに関する法律(昭和二十四年法律第十七号)

 四 緊要物資の売払に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十九号)

 五 昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十一号)

 六 昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十二号)

 七 昭和二十八年六月及び七月の大水害地域並びに同年八月及び九月の風水害地域における自転車競技法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十一号)

 八 昭和二十九年八月及び九月の風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十九年法律第二百十七号)

 九 昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律(昭和二十九年法律第二百二十四号)

 十 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百九十三号)

 十一 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百九十七号)

 十二 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百十九号)

 十三 昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百十二号)

 十四 昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十三号)

 (運輸省関係法律の廃止)

第四十五条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 外国において鉄道を敷設する帝国会社に関する法律(明治三十三年法律第八十七号)

 二 富士身延鉄道株式会社及び白棚鉄道株式会社所属鉄道買収に関する法律(昭和十六年法律第五十二号)

 三 商船管理委員会の解散及び清算に関する法律(昭和二十七年法律第二十四号)

 四 昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法(昭和二十七年法律第六十九号)

 五 臨時船質等改善助成利子補給法(昭和二十八年法律第百五十号)

 六 昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十二号)

 七 昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百七十八号)

 (郵政省関係法律の廃止)

第四十六条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律(昭和三十四年法律第四十三号)

 二 昭和二十二年以前の郵便年金契約に関する特別措置法(昭和四十二年法律第七十号)

 (労働省関係法律の廃止)

第四十七条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十九号)

 二 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十九号)

 三 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十三号)

 四 昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法(昭和三十四年法律第百九十五号)

 (建設省関係法律の廃止)

第四十八条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十七号)

 二 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十一号)

 三 昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十二号)

 四 昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による 堆積土砂及び 湛水の排除に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十三号)

 五 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律(昭和三十五年法律第百六号)

 六 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)

 七 昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第二百九号)

 八 昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛水の排除に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十号)

 九 昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十一号)

 十 昭和五十年度及び昭和五十一年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和五十年法律第八十五号)

 (自治省関係法律の廃止)

第四十九条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 神奈川県下郡廃置法律(明治二十九年法律第十九号)

 二 長崎県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十号)

 三 新潟県下郡界変更及び郡廃置法律(明治二十九年法律第二十一号)

 四 山口県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十二号)

 五 和歌山県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十三号)

 六 福岡県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十四号)

 七 佐賀県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十五号)

 八 宮崎県下郡廃置法律(明治二十九年法律第二十六号)

 九 東京府下郡廃置法律(明治二十九年法律第三十七号)

 十 大阪府下郡廃置法律(明治二十九年法律第三十八号)

 十一 兵庫県下郡廃置及び郡界変更法律(明治二十九年法律第三十九号)

 十二 埼玉県下国界変更及び郡廃置法律(明治二十九年法律第四十号)

 十三 群馬県下郡廃置及び郡界変更法律(明治二十九年法律第四十一号)

 十四 千葉県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十二号)

 十五 茨城県下郡廃置及び郡界変更法律(明治二十九年法律第四十三号)

 十六 栃木県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十四号)

 十七 奈良県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十五号)

 十八 三重県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十六号)

 十九 静岡県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十七号)

 二十 滋賀県下郡界変更及び郡廃置法律(明治二十九年法律第四十八号)

 二十一 福島県下郡廃置法律(明治二十九年法律第四十九号)

 二十二 岩手県下郡廃置法律(明治二十九年法律第五十号)

 二十三 富山県下郡分離及び廃置法律(明治二十九年法律第五十一号)

 二十四 鳥取県下郡廃置法律(明治二十九年法律第五十二号)

 二十五 島根県下郡廃置法律(明治二十九年法律第五十三号)

 二十六 熊本県下郡廃置法律(明治二十九年法律第五十四号)

 二十七 鹿児島県下国界並びに郡界変更及び郡廃置法律(明治二十九年法律第五十五号)

 二十八 岐阜県下郡廃置及び郡界変更法律(明治二十九年法律第八十六号)

 二十九 愛媛県下郡廃置法律(明治二十九年法律第八十七号)

 三十 広島県下郡廃置法律(明治三十一年法律第八号)

 三十一 愛媛県下郡界変更法律(明治三十二年法律第二十二号)

 三十二 香川県下郡廃置法律(明治三十二年法律第四十一号)

 三十三 大分県下郡界変更法律(明治三十二年法律第四十二号)

 三十四 岡山県下郡廃置及び郡界変更法律(明治三十三年法律第二十八号)

 三十五 京都府下国界並びに郡界変更法律(明治三十五年法律第十四号)

 三十六 和歌山県下郡界変更法律(明治四十年法律第三十六号)

 三十七 愛知県下郡廃置法律(大正二年法律第五号)

 三十八 埼玉県下郡界変更に関する法律(大正十年法律第六十五号)

 三十九 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十九号)

 四十 昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律(昭和二十九年法律第百九十号)

 四十一 昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十年法律第一号)

 四十二 昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十年法律第百七十六号)

 四十三 昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十三年法律第百八十九号)

 四十四 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十五号)

 四十五 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた市町村職員共済組合の組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律(昭和三十四年法律第百七十九号)

 四十六 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害等を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十五年法律第百十四号)

 四十七 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第二百二十二号)

 四十八 参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法(昭和四十九年法律第七十三号)

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第十三条中厚生省設置法第二十条の改正規定 昭和五十七年十月一日

 二 第十八条中あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定及び第二十一条中柔道整復師法第十一条の改正規定 昭和五十八年四月一日

 三 第三十一条の規定 昭和五十八年十二月一日

 四 第二十九条及び附則第五項から第八項までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 五 第十八条の規定(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定及び第二十一条の規定(柔道整復師法第十一条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日

 六 第三十三条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 七 第三条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

2 第十条の規定による改正後の国税徴収法(以下この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。

 (経過措置)

3 次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。

 一 国際的協定又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出

   第一条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項

 二 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつたトランプ類税 第八条の規定による改正後のトランプ類税法第八条第三項

 三 この法律の施行の際現に計量法第百八十一条の二の指定を受けている者の指定の有効期間 第三十条の規定による改正後の同法第百八十一条の八

4 附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。

 一 あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿

 二 はり師免許 はり師名簿

 三 きゆう師免許 きゆう師名簿

 四 柔道整復師免許 柔道整復師名簿

5 附則第一項第四号に定める日前に着手した軽微変更工事(第二十九条の規定による改正後の高圧ガス取締法(以下この項及び次項において「新高圧ガス法」という。)第十四条第一項ただし書、第十四条の三第一項ただし書又は第十九条第一項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更の工事に該当する工事をいう。次項及び附則第七項において同じ。)については、新高圧ガス法第十四条第二項、第十四条の三第二項又は第十九条第二項の規定は、適用しない。

6 附則第一項第四号に定める日前に軽微変更工事について第二十九条の規定による改正前の高圧ガス取締法(次項において「旧高圧ガス法」という。)第十四条第一項、第十四条の三第一項又は第十九条第一項の許可を受けていた者がする当該軽微変更工事に係る施設又は貯蔵所については、新高圧ガス法第二十条の規定は、適用しない。

7 前項に規定する許可を受けていた者であつて附則第一項第四号に定める日前に当該軽微変更工事に着手したものは、同日前に当該工事に係る施設又は貯蔵所につき旧高圧ガス法第二十条の完成検査を受け、これらが同条に規定する技術上の基準に適合していると認められた場合を除き、その完成後(附則第一項第四号に定める日前に当該工事を完成した場合には、同日後)遅滞なく、その完成の年月日その他の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第二号中「第百六条第二項」を「第百四条の二第一項」に、「以下次号」を「次号」に改める。

 (文部省設置法の一部改正)

11 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第十九号の四を削る。

  第八条第九号の二を削る。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

12 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「道路運送法第九十九条第一項」を「当該届出をすべき事項が道路運送法第九十九条第一項の規定による届出をすべき事項に相当するときは、同項」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

13 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「ものの外」を「もののほか」に、「左の」を「次の」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

14 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項から第五項までを削る。

内閣総理大臣 鈴木 善幸
法務大臣 坂田 道太
外務大臣 桜内 義雄
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川 平二
厚生大臣 森下 元晴
農林水産大臣 田澤 吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕  輪登
労働大臣 初村滝一郎
建設大臣 始関 伊平
自治大臣 世耕 政隆


 

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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