身体障害者補助犬法/改正法令/平成18年06月02日


改正する法律 編集

平成18年法律第五十号(抄) 編集

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

 (身体障害者補助犬法及び母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の一部改正)

第三百十七条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。

 一 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十五条第一項

   附 則  抄

 (施行期日)

1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

 

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