身体障害者補助犬法/改正法令/平成17年11月07日


改正する法律 編集

平成17年法律第百二十三号(抄) 編集

   障害者自立支援法 抄

   附 則  抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 二 〔中略〕並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

 (身体障害者補助犬法の一部改正)

第百十四条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第四条の二第十二項」を「第四条の二第四項」に改める。

第百十五条 身体障害者補助犬法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第四条の二第四項」を「第四条の二第三項」に改める。

 

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