身体障害者補助犬法/改正一覧
公布時の法文
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改正履歴
編集公布の日 | 法令 番号 |
施行期日 | 法令題名 | 改正規定 |
---|---|---|---|---|
2005/11/07 | 平17律 #123 |
2006/04/01 (平成18年) |
障害者自立支援法 | 附則第百十四条 |
2005/11/07 | 平17律 #123 |
2006/10/01 (平成18年) |
障害者自立支援法 | 附則第百十五条 |
2006/06/02 | 平18律 #050 |
2008/12/01 (平成20年) ↑平19令#275 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 第三百十七条 |
2006/06/21 | 平18律 #091 |
2006/12/20 (平成18年) ↑平18令#378 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 附則第十一条 |
2007/12/05 | 平19律 #126 |
2008/04/01 (平成20年) |
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律 | <一部規定> |
2007/12/05 | 平19律 #126 |
2008/10/01 (平成20年) |
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律 | <一部規定> |
2015/09/11 | 平27律 #066 |
2016/04/01 (平成28年) |
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律 | 附則第十七条 |
法文対照
編集改正規定の施行期日ごとに,改正前後の法文を比較.太字の設定,下線,"-->削る<--"及び〔〕付きの省略注記は,編集者による.
平成18年04月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
---|---|---|---|
平17律 #123 |
前 | 本則 | 第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、〔後略〕。 2 〔略〕 |
後 | 本則 | 第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第四項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、〔後略〕。 2 〔略〕 |
平成18年10月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
---|---|---|---|
平17律 #123 |
前 | 本則 | 第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第四項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、〔後略〕。 2 〔略〕 |
後 | 本則 | 第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、〔後略〕。 2 〔略〕 |
平成18年12月20日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
---|---|---|---|
平18律 #091 |
前 | 本則 | 第八条 公共交通事業者等(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第二条第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。〔ただし書略〕 |
後 | 本則 | 第八条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等-->削る<--をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。〔ただし書略〕 |
平成20年04月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
---|---|---|---|
平19律 #126 |
前 | 目次 | 第七章 罰則(第二十五条) |
本則 | 第八条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号に規定する旅客施設をいう。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。〔ただし書略〕 | ||
本則 | 第七章 罰則 第二十五条 〔略〕 | ||
後 | 目次 | 第七章 雑則(第二十五条・第二十六条) 第八章 罰則(第二十七条) | |
本則 | 第八条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号に規定する旅客施設をいう。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。〔ただし書略〕 | ||
本則 | 第七章 雑則 (苦情の申出等) 第二十五条 身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。 3 都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。 (大都市等の特例) 第二十六条 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。 第八章 罰則 第二十七条 〔略〕 |
平成20年10月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
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平19律 #126 |
前 | 本則 | 第七条 〔第一項略〕 2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。 3 〔略〕 |
本則 | 第十条 事業主(国等を除く。)は、〔後略〕。 | ||
附則 | (経過措置) 第二条 〔略〕 第三条 〔略〕 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | ||
後 | 本則 | 第七条 〔第一項略〕 2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。 3 〔略〕 | |
本則 | 第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 2 障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く。)は、〔後略〕。 | ||
附則 | -->削る<-- (経過措置) 第一条の二 第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とする。 第二条 〔略〕 第三条 〔略〕 第四条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
平成20年12月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
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平18律 #050 |
前 | 本則 | 第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。 2 〔略〕 3 〔略〕 4 〔略〕 |
後 | 本則 | 第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。 2 〔略〕 3 〔略〕 4 〔略〕 |
平成28年04月01日施行
編集法令 番号 |
前後 | 区分 | 法文対照 |
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平27律 #066 |
前 | 本則 | 第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、〔後略〕。〔ただし書略〕 2 〔略〕 3 〔略〕 |
後 | 本則 | 第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、〔後略〕。〔ただし書略〕 2 〔略〕 3 〔略〕 |
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