賞勲会議規程中削除ノ件

朕賞勲会議規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十一年十月二十二日

内閣総理大臣伯爵    大隈重信


勅令第二百五十三号

賞勲会議規程中左ノ通改正ス

第二条中「同副総裁」ヲ削ル
第三条中「副総裁又ハ」ヲ削ル
第四条第二項 削除

本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス

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