賞勲会議規程中削除ノ件 1898年
朕賞勲会議規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十一年十月二十二日
勅令第二百五十三号
賞勲会議規程中左ノ通改正ス
第二条中「同副総裁」ヲ削ル 第三条中「副総裁又ハ」ヲ削ル 第四条第二項 削除
附則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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