朕賞勲会議規程ヲ裁可茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十六年十月三十日

内閣総理大臣伯爵    伊藤博文


勅令第百十七号

賞勲会議規程

第一条 勲位、勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ノ当否ヲ議定スル為賞勲局ニ賞勲会議ヲ設ク
第二条 賞勲会議ハ賞勲局総裁及議定官ヲ以テ組織ス
第三条 賞勲会議ノ議長ハ賞勲局総裁ヲ以テ之ニ充ツ総裁事故アルトキハ上席議定官之ヲ代理ス
第四条 議定官ハ十五人以内トシ勅任官ニシテ勲一等以上ノ者ノ中ヨリ之ニ補ス
第五条 前条ノ外特ニ皇族ヲ以テ議定官ニ補セラルヽコトアルヘシ
第六条 勲位、勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ハ議定官八人以上ノ議ヲ経ルニアラサレハ之ヲ上奏スルコトヲ得ス
第七条 議定官ノ議ハ多数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第八条 賞勲会議ノ事務ハ賞勲局総裁之ヲ管掌ス

第九条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス

附則(明治三十一年勅令第二百五十三号) 抄

本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス

附則(昭和二十一年勅令第百九十五号) 抄

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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