貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律 (平成十一年法律第百五十五号)

(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十四条」を「第二十四条の五」に改める。

 第十四条第一号中「利率」の下に(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を総理府令・大蔵省令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)を加える。

 第十七条第二項中前項各号に掲げる事項を記載した書面及びを削り、「事項で」の下に前項各号に掲げる事項その他のを加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
ニ 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
六 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項

 第十七条に次の一項を加える。

4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。

 第二十四条第二項中額」と、同条第二項中の下に「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中」を、「前項各号」と、」の下に「同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、を加え、「貸付けの金額(とあるのは貸付けの金額及び譲り受けた債権の額(と、貸付けの金額。」とあるのは「貸付けの金額又は譲り受けた債権の額。同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額に改め、同条第三項中「取立て制限者」この項において「取立て制限者」に改め、同条に次の一項を加える。

4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 第三章中第二十四条の次に次の四条を加える。

(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の二 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、総理府令・大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合においては、第十七条、第十八条第一項、第二十条及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十一条中「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「金融再生委員会又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第二十四条の三  貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、総理府令・大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十一条中「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「金融再生委員会又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の四 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の総理府令・大蔵省令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、総理府令・大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十一条中「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業者その他の者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「金融再生委員会又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の五 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の総理府令・大蔵省令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、総理府令・大蔵省令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十一条中「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項中「貸金業者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「金融再生委員会又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。

 第三十六条第一号中「又は第二十四条第一項(同条第二項」を「、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項又は第二十四条の五第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」に改め、同条第二号中「債権譲渡等をした」を「貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした」に改め、同号イ中「が取立て制限者」の下に「(第二十四条第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条第四号を同条第九号とし、同条第三号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。

三 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
四 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
六  保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
七 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

 第四十三条第一項第一号中「又は第二項(第二十四条第二項」を「(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二項から第四項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」に、「第十七条第一項又は第二項に規定する」を「第十七条第二項から第四項までに規定するすべての」に改め、同項第二号中「第二十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」を加える。

 第四十八条中「六月」を「一年」に、「百万円」を「三百万円」に改め、同条第三号中「第二十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」を加え、同条に次の四号を加える。

四 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
五 第四十一条の二の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の掲載をした事業報告書を提出した者
六 第四十二条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第四十二条第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、忌避し、又は第四十二条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第四十九条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「若しくは第二項」を「から第四項まで」に改め、「第二十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」を加え、同条第五号及び第六号中「第二十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」を加え、同条第七号中「含む。)」の下に「、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第五十条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号から第六号までを削る。

 第五十二条第一号中「第二十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項」を加える。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」を「二十九・二パーセント」に、「四十・一一三六パーセント」を「二十九・二八パーセント」に、「〇・一〇九六パーセント」を「〇・〇八パーセント」に改める。

(利息制限法の一部改正)
第三条 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中「二倍をこえる」を「一・四六倍を超える」に改める。

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第十七条第三項及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

2 新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。

3 新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であつて第二項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第十七条第二項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。

5 第一条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(質屋営業法の一部改正)
第六条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条中「四十・〇〇四パーセント」を「二十九・二パーセント」に、「四十・一一三六パーセント」を「二十九・二八パーセント」に、「〇・一〇九六パーセント」を「〇・〇八パーセント」に改める。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第八項及び第十四項中「四十・〇〇四パーセント」を「二十九・二パーセント」に、「四十・一一三六パーセント」を「二十九・二八パーセント」に、「〇・一〇九六パーセント」を「〇・〇八パーセント」に改める。

(見直し)
第八条 この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

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