利息制限法左ノ通相帝候条此旨布告候事

第一条
凡ソ金銭貸借上ノ利息ヲ分チ契約上ノ利息ト「法律上ノ利息」トス
第二条
契約上ノ利息トハ人民相互ノ契約ヲ以テ定メ得ヘキ所ノ利息ニシテ元金百円未満ハ一ヶ年ニ付百分ノ十五(一割五分)百円以上千円未満ハ百分ノ十二(一割二分)千円以上百分ノ十(一割)以下トス若シ此限ヲ超過スル分ハ裁判上無効ノモノトシ各其制限ニマテ引直サシムヘシ〔大正八年四月十一日法律第五十九号による改正後のもの-編者-〕
第三条
法律上ノ利息トハ人民相互ノ契約ヲ以テ利息ノ高ヲ定メサルトキ裁判所ヨリ言渡ス所ノ者ニシテ元金ノ多少ニ不拘百分ノ六(六分)トス〔明治三十一年六月二十一日法律第十一号第五十二条により削除-編者-〕
第四条
第二条ニ依リ定限利息ノ外総テ人民相互ノ契約ヲ以テ礼金棒利等ノ名目ヲ用ル者アルトモ総テ裁判上無効ノモノトス
第五条
返還期間ヲ違フルトキハ負債主ヨリ債主ニ対シ若干ノ償金罰金違約金科料等ヲ差出スヘキコトヲ約定スルコトアルトモ概シテ損害ノ補償ト看做シ裁判官ニ於テ該債主ノ事実受ケタル損害ノ補償ニ不当ナリト思量スルトキハ之ニ相当ノ減少ヲ為スコトヲ得

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