貨幣法中改正 (明治三十九年)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十九年四月六日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

大 藏 大 臣 法學
博士
阪谷芳郎


法律第二十六號(官報 四月七日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第六條中第四號及第五號ヲ左ノ如ク改ム

 五十錢銀貨幣 二匁七分(十「グラム」一二五)
 二十錢銀貨幣 一匁零分八厘(四「グラム」〇五)

第十條中第二號ヲ左ノ如ク改ム

銀貨幣五十錢ハ每片二厘一毛六(〇「グラム」〇八一〇)一千枚每ニ一匁零分八厘(四「グラム」〇五)二十錢ハ每片一厘零毛八(〇「グラム」〇四〇五)一千枚每ニ六分四厘(二「グラム」四〇)十錢ハ每片一厘零毛四(〇「グラム」〇三九〇)一千枚每ニ五分六厘(二「グラム」一〇)トス

本法ハ明治三十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ銀貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。