貨幣法中改正 (大正七年)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年四月三十日

內閣總理大臣伯爵寺内正毅

大藏大臣 勝田主計

法律第四十二號(官報 五月一日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第五條第二號ヲ左ノ如ク改ム

 銀貨幣

五十錢純銀八百分參和銅二百分
二十錢十錢純銀七百二十分參和銅二百八十分

第六條第四號乃至第六號ヲ左ノ如ク改ム

 五十錢銀貨幣 一匁八分
 二十錢銀貨幣 八分
 十錢銀貨幣 四分

第十條第二號ヲ左ノ如ク改ム

銀貨幣五十錢ハ每片一厘八毛一千枚每ニ九分二十錢ハ每片一厘二毛一千枚每ニ六分十錢ハ每片八毛一千枚每ニ四分トス

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ銀貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

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