貨幣損傷等取締法


本則

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1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附則

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1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
2  昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄[1]

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

関連法令

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脚注

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参考資料

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