貨幣損傷等取締法
本則
編集- 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
- 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
- 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則
編集- 1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
- 2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
(施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
関連法令
編集脚注
編集- ↑ 衆議院 制定法律 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 附則第十四条
参考資料
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