議會竝議員保護ノ件

朕議會竝議員保護ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年十一月七日

內閣總理大臣公爵三條實美

司 法 大 臣伯爵山田顯義

法律第二十八號

第一條 法律ヲ以テ組織シタル議會ニ對シ公然誹毀辱シタルハ二月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス但議會ノ吿訴ヲ待テ其罪ヲ論ス

第二條 前條議會ノ議員ニ對シ其公務上ノ言論行爲ニ付公然誹毀辱シタル又ハ議員ニ暴行ヲ加ヘタルハ一月以上一年以上ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三條 議員其公務ヲ行フニ當リ暴行脅迫ヲ以テ其言論行爲ヲ妨害シタルハ四月以上四年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第四條 議員ノ職ヲ辭セシムルノ目的又ハ其公務上ノ言論行爲ヲ妨害セントスル目的ヲ以テ議員ヲ脅迫シ又ハ恐シタルハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ處シ二圓以上二十圓以下ノ罰金ヲ附加ス但被害ノ吿訴ヲ待テ其罰ヲ論ス

第五條 第二條第三條ノ罪ヲ犯シ因テ議員ヲ歐傷シタルハ刑法毆打創傷ノ各本條ニ照シ一等ヲ加ヘ重キニ從テ處斷ス

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