警察事務執行ニ關スル取極書

統監府及韓國政府ハ日本政府カ明治四十年七月二十四日締結日韓協約第五條ニ依リ任命セラレタル韓國警察官ヲシテ當該日本官憲ノ指揮監督ヲ受ケ在韓國日本臣民ニ對スル警察事務ヲ執行セシムルコトヲ約ス

明治四十年十月二十九日

統監公爵 伊藤博文(印)

隆煕元年十月二十九日

内閣總理大臣李完用(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。