第三次日韓協約

日本國政府及韓國政府ハ速ニ韓國ノ冨強ヲ圖リ韓國民ノ幸福ヲ増進セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

  • 第一條 韓國政府ハ施政改善ニ關シ統監ノ指導ヲ受クルコト
  • 第二條 韓國政府ノ法令ノ制定及重要ナル行政上ノ處分ハ豫メ統監ノ承認ヲ經ルコト
  • 第三條 韓國ノ司法事務ハ普通行政事務ト之ヲ區別スルコト
  • 第四條 韓國高等官吏ノ任免ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト
  • 第五條 韓國政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓國官吏ニ任命スルコト
  • 第六條 韓國政府ハ統監ノ同意ナクシテ外國人ヲ傭聘セサルコト
  • 第七條 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項ハ之ヲ廢止スルコト

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治四十年七月二十四日

統監 侯爵 伊藤博文(印)

光武十一年七月二十四日

内閣總理大臣勲二等 李完用(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。